Z 300319下書き 答弁書への反論 訴状<3p>20行目から #実況見分調書虚偽記載
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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訴状<3p>20行目から
「 6 結論
よって、原告は、被告に対し、原告の被告に対する別紙事故目録の交通事故に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める。」について。
◆ 本件訴訟は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社による被告に対する恫喝である。敗訴させて、印紙代13000円と切手代金を支払わせることを目的としており、不当である。
290201ご連絡では、事故様態について原告はおおむね事実を述べている。ブレーキを掛けた目的は虚偽である。
しかしながら、訴状の事故様態は、「出会い頭衝突」を正当化し、佐藤一彦巡査部長による告訴調書虚偽記載・実況見分調書虚偽記載を隠ぺいする目的で虚偽記載を行っている。
▽ 「290201ご連絡書」と告訴状と一致箇所。
原告主張=「停止するのと同時くらいに」
被告主張=「(停車禁止の所で)、急に止まったので、(進行すると左側ペダルがスタンドに接触する可能性があったので)対応して、急ブレーキをかけた。前輪が回り、転倒した。」
原告主張=「 原告自転車の左側後部に衝突 」
被告主張=「倒れたときに、前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれない」
▽ 「290201ご連絡書」と告訴状と不一致箇所。
原告主張=「交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点向かって来るのを発見し、ブレーキをかけて停止・・」。
被告主張=「ブレーキをかけて停止した理由は、歩行者用信号機の信号待ちをするためである。」。「時系列操作である。原告がブレーキをかけて止まった。=>停まったのに対応し、被告はブレーキをかけた」。
「290201ご連絡書」の原告主張は矛盾があること。曖昧表現でどうにでも取れるように主張していること。
「 電柱位置で、被告自転車の走行を確認した。減速していた。」について。
原告主張=「減速は認める」。
被告主張=「凸面の尾根伝いに走行するために、前輪下方を注視し、ゆっくりと下ってきた。」
原告主張=「電柱位置で、被告自転車の走行を確認した。」は否認。
被告主張=「電柱位置では、前輪下方を注視しなければならず、左方を見る余裕はない。」
「原告主張(出会い頭衝突)を正当化するためには、実況見分調書の現場の模様で、『勾配はなし、路面は平坦』と虚偽記載を行う必要があった。」、「虚偽記載を行ったのは、佐藤一彦巡査部長である」。
「原告は、下った後は、歩行者用信号機を注視しており、被告自転車に気付いたのは、被告自転車が倒れた後である。」。
原告の過失について、
電柱位置で発見したのならば、赤信号であり、その場で停止すべきである。
「原告自転車の左側後部に衝突」と主張していることから、ブレーキを掛けなければ衝突は起きなかったとなる。
事故現場は、2つの斜面が交差する場所であること。現場施工で2つの斜面の取り合いを工夫して折り合いを持たせていること。結果、橋の端から中央ポールの区間は、凸面加工が行われていること。
この区間の原告進路は、凸面の尾根を進むのが安全であること。
被告進路は2つあること。
1つは、中央ポール右側を通過する進路である。
この進路は、凸面加工を乗り越えて横断歩道に進入する進路である。この進路を選択すれば、自転車は右側通行をしなければならないこと、登り坂を登り更に凸面越を行うことになる危険な進路。
もう1つは、中央ポール左側を通過して横断歩道に進入する進路である。
この進路は、自転車は左側通行を行えばよいこと。ポール間は平坦であり、安全であること。上り坂を登った後で、凸面越を行い、リスクを取る理由はない。毎日使用している被告人には、合理的な進路である。
原告主張=「出会い頭衝突」を正当化するためには、実況見分調書の現場の模様で、『勾配はなし、路面は平坦』と虚偽記載を行う必要があった。」、「虚偽記載を行ったのは、佐藤一彦巡査部長である」。
原告主張の根拠は、甲第1号証ないし甲第3号証である。被告は、甲第1号証ないし甲第3号証について、否認を行う。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による真正証明を求める。
(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を求める。
(調査の範囲)民事訴訟法第320条による調査を求める。現職警官による実況見分調書虚偽記載、告訴調書虚偽記載を理由とする申立てであることから、職権調査事項に該当する。
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