290201ご連絡書 ベタ打ち版 乙第5号証 栄総合法律事務所から #佐藤一彦巡査部長
越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停
#佐藤一彦巡査部長 による #告訴調書虚偽記載 #越谷警察署 #あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
290201ご連絡書 ベタ打ち版 乙第5号証 栄総合法律事務所から
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◆ 「290201ご連絡書」と告訴状と一致している。
被告主張=「 原告自転車の左側後部に衝突 」
被告主張=「倒れたときに、前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれない」
ご連絡書
平成29年2月1日
上原マリス 様
前略 依頼人と貴殿との間で、平成25年12月30日、埼玉県越谷市大間野町四丁目20番地で発生した交通事故について、下記のとおり、ご連絡いたします。
記
1 本件事故様態について
本件事故は、越谷市大間野町1丁目交差点において、草加方面から春日部市方面に向けて進行していた、原告が、大間野町1丁目の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より被告自転車が大間野交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時くらいに、被告自転車が、<原告自転車の左側後部に衝突>した事故です。
2 過失割合
以上の事故様態からすると、原告の自転車は、大間野町1丁目交差点手前で、停止したのに対し、被告自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び、衝突した箇所が被告自転車の前方と原告の<自転車の左方後部>であるため、原告の自転車は被告自転車より先に大間野1丁目交差点に達していたこと等からすれば、本件事故の過失割合は、被告の過失が、原告の過失よりも大きいと思料され、具体的には、被告6割、原告4割程度とすることが相当と思料致します。
3 医療費の根拠資料について
当方より、被告に、平成29年1月12日付受忍通知をお送りし、被告がご請求する医療費の根拠資料を、本職までお送りくださいますようお願いいたしましたが、現在までに、資料をお送りいただいておりません。
根拠資料の提出がございませんと、当方といたしましても具体的な提案を検討することができません。
つきましては、・・省略・・
なお、被告より、原告の任意の自動車保険会社であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社に対して、・・
草々
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290201ご連絡書 乙第5号証 01栄総合法律事務所から
290201ご連絡書 乙第5号証 02栄総合法律事務所から
原告主張=「停止するのと同時くらいに」
被告主張=「(停車禁止の所で)、急に止まったので、(進行すると左側ペダルがスタンドに接触する可能性があったので)対応して、急ブレーキをかけた。前輪が回り、転倒した。
被告主張=「倒れたときに、前輪が原告自転車のスタンドに当たったかもしれない」
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