K #thk6481 乙11号証の提出趣旨 国保税 二重取り
真の目的は、直接証明を回避することである。
K 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官
K 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官
◆ 乙第11号証提出の趣旨=「 セブンイレブン大間野店での納付は確認できない。 」=> だから =>「 納付場所は、越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所である。 」
しかしながら、乙第11号証に対して、「 成立を否認 」した。
▽ (書証の申出)第219条 「 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 」。
文書を証拠とするには、原本の提出が必要である。方法は2つ。
1 自分で持っていれば、原本を提出する。
2 第3者が原本を持っているときは、文書提出命令申立てを行い、原本の提出を求める。
==>高橋努越谷市長は、重要な部分を黒塗りして提出。
成立を否認された。
当然ながら、高橋努越谷市長には、真正証明の責任が発生。
原本を持っている以上、原本提出して、証拠調べを通して真正証明を行うべきである。
同時に、志田原信三裁判官には、職権証拠調べの義務があること。
▽ (文書の成立)第228条1項 .「 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 」。
成立が争われていれば、書証提出者は、その成立を「 他の証拠 」を使って、証明しなければならない。
「 他の証拠 」とは、「争いのない書証」、「証人」で証明しなければならない。
この証明がなされないと、提出した書証の記載内容を事実認定に用いることは出来ない。
つまり、甲第11号証は、原本を提出して証明すること。黒塗りされてある送信者、受信者の証人喚問を行い証明されなければならない。
しかしながら、志田原信三裁判官は、立証を促していないこと。釈明義務違反である。
▽ (文書の成立)第228条3項 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
=>「 職権照会義務 」。
▽ (文書の成立)第228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
97丁文書には越谷市長の職印がない。
102丁文書には、セブンイレブンの職印がない。
▼ 志田原信三裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばして、証拠採用を行っている。
志田原信三裁判官の経歴
川神裕裁判官の経歴
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