2018年3月29日木曜日

Z 290201ご連絡書 #乙第5号証 ベタ打ち版 あるあいおいニッセイ同和損害保険会社


Z 290201ご連絡書 #乙第5号証 ベタ打ち版 あるあいおいニッセイ同和損害保険会社

#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 

#大間野1丁目交差点 #実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載

 

290201ご連絡書01 乙第5号証


 

290201ご連絡書02 乙第5号証


 

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乙第5号証

ご連絡書

平成29年2月1日

 

栄総合法律事務所

(担当)弁護士 蓼沼佳孝

 

前略 原告と被告との間で、平成25年12月30日、埼玉県越谷市大間野町四丁目20番地で発生した交通事故について、下記のとおり、ご連絡いたします。


1 本件事故様態について

本件事故は、上記発生場所所在の交差点において、草加方面から春日部市方面に向けて進行していた原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より被告自転車が本件交差点に向かって来るのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時くらいに、被告自転車が、原告の自転車の左側後部に衝突した事故です。

 

2 過失割合

以上の事故様態からすると、原告の自転車は、本件交差点手前で減速、停止したのに対し、被告自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び、衝突した箇所が被告自転車の前方と原告自転車の左方後部であったため、原告の自転車は被告自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば、本件事故の過失割合は、被告の過失が、原告の過失よりも大きいと思料され、具体的には、被告6割、原告4割程度とすることが相当と思料いたします。

 

3 医療費の根拠資料について

・・省略・・

 

4 今後の進行について

・・・

なお、被告より、原告の任意の自動車保険会社であるあいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、メールにて連絡されているとのことですが・・・

 

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