K 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官
K 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官
◇高橋努越谷市長の主張=平成19年10月19日11時58分に、越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所で、1期分を納付した。
▼ 立証手順=直接証拠を使って証明する。直接証拠がない場合は、間接証拠を使って証明する。
上記主張を証明する方法
直接証拠は、「 越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所のレジジャーナルのロールであること。 」。つまり、直接証拠が存在すること。
ところが、高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行が提出を許可したいと説明した。
そこで、高橋努越谷市長、池田一義埼玉りそな銀行社長も一緒に訴えた。
越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所の帳簿を見せれば立証できる。しかし、見せない。
具体的には、レジジャーナルのロールを見せれば立証できる。
上記証拠は、改正銀行法では、証明のために閲覧させる義務がある文書である。埼玉りそな銀行は、主張根拠の文書であることから、文書提出義務のある文書でである。
▽ (文書提出義務)第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
第220条1項 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
ところが、直接証拠である「レジジャーナルのロール」の提出を、志田原信三裁判官 川神裕裁判官はさせない。
直接証拠がありながら出さないで、代わりに、間接証拠である乙第11号証を出してきた。
以上、乙第11号証に対して、成立を否認した。
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