2018年3月24日土曜日

K 国保税 二重取り #thk6481 乙11号証が提出されるまで #鈴木義一社長


K 国保税 二重取り #thk6481 11号証が提出されるまで

 

K 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官

K 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官

 

◇高橋努越谷市長の主張=平成1910191158分に、越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所で、1期分を納付した。

 

▼ 立証手順=直接証拠を使って証明する。直接証拠がない場合は、間接証拠を使って証明する。

 

上記主張を証明する方法

直接証拠は、「 越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所のレジジャーナルのロールであること。 」。つまり、直接証拠が存在すること。

ところが、高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行が提出を許可したいと説明した。

 

そこで、高橋努越谷市長、池田一義埼玉りそな銀行社長も一緒に訴えた。

271225 #控訴状(案) 控訴理由書は別紙 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1af0b0235170d77b814f21d2b1ea3a9e

 

越谷市役所内埼玉りそな銀行派出所の帳簿を見せれば立証できる。しかし、見せない。

具体的には、レジジャーナルのロールを見せれば立証できる。

上記証拠は、改正銀行法では、証明のために閲覧させる義務がある文書である。埼玉りそな銀行は、主張根拠の文書であることから、文書提出義務のある文書でである。

 

▽ (文書提出義務)第220  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

2201項 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。

 

ところが、直接証拠である「レジジャーナルのロール」の提出を、志田原信三裁判官 川神裕裁判官はさせない。

 

直接証拠がありながら出さないで、代わりに、間接証拠である乙第11号証を出してきた。

K #乙第11号証 #thk6481 #丁数順 #44桁情報  https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8069e5fda2b6c80f4567f9219782e1f2

 

以上、乙第11号証に対して、成立を否認した。

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