Z #大間野1丁目交差点 #自転車事故 坂上ポールの数と訴訟の進展
車止めを撤去できるのは埼玉県警だ。証拠隠滅だ。#告訴調書虚偽記載
#越谷簡易裁判所 #平成29年(ノ)第37号 #損害賠償債務額確定調停
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件
▼事故当時、「 中央ポール左側を目指していた。 」と、今までは主張していた。
自分で主張しながら、感覚的に違和感があった。やっと、解決した。
甲第2号証の交通事故現場見取図を基に、出した主張だったからだ。
4番目のガードレールをポールと思っていた。
ポールの位置関係と感覚から、右側ポールはもっと草加側だと思っていた。
300324現場観察で判明した。
坂上ポールは3本。
右側ポールより草加側は自転車の通行は段差があり不可。
左側ポールより春日部側は、中央ポールとの間隔が狭くて通行不可。
自転車が通行できるのは、中央ポールと右側ポールとの間。
しかも、中央ポール側1/2が平坦で安全。
○狭く進入できない○自転車が通行できる。左半分が平坦○凸面通過で危険。
▼ 事故当時、「 中央ポール右側を目指していた。 」が正解だ。
これで、腹に落ちた。
相手が通過するのを待って、ポール間を通過しようと思い、ゆっくり進んだ。
通れるくらいの、空間が空いたので進行した。
ところが、相手は急に停車した。
左側が接触する可能性があったので、急ブレーキをかけた。
「 傾斜があったので、前輪が回り、足をつけたが倒れた。 」。この部分がようやく腹に落ちた。
▼ あいおいニッセイ同和損害保険の主張
過失割合=(4:6)=(あいおいニッセイ:被告)
◆ 2014_0119坂上ポール3本 事故当時
◆ 2016_0125坂上ポール3本 和解訴訟前
◆ 2017_0506坂上ポール2本 和解訴訟開始直後
◆ 2018_0324 坂上ポール1本 訴訟開始直後
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