2018年3月29日木曜日

Z 300329下書き版 #大間野1丁目交差点 #自転車事故


Z 300329下書き版 #大間野1丁目交差点 #自転車事故
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号 #債務不存在確認請求事件 
#実況見分調書虚偽記載 #告訴調書虚偽記載
 
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訴状<上記に記載できなかった重要な事項について>反論

3 上記に記載できなかった重要な事実について。

1) 300305証拠説明書(1)の内甲第1号証ないし甲第3号証は否認する。

 

原告が主張根拠としている甲第1号証から甲第3号証までは、佐藤一彦巡査部長の虚偽記載を基に主張されていることから、否認する。

 

甲第1号証=交通事故証明書については、根拠文書提出し、「出会い頭衝突」について、求釈明。

作成時期が平成2769日とあるが、原本の作成日が不明であること。原本の作成日を求釈明。

 

甲第2号証=260131作成日の実況見分調書とあること。

甲第2号証の様式は、「 様式第27号 」である。

立会人は、原告。

実況見分日時は、平成251230日の事故当日である。

立会人は、原告のみとなっていること。

事故当日は、被告も立ち会っていることから251230被告の実況見分調書が提出されていないことについて、求釈明。

佐藤一彦巡査部長から、原告は、被告と別の日に、2回目の立ち合いを行ったと聞いていること。2回目の立ち合いを基に作成した実況見分調書が提出されていないことについて、求釈明

 

様式について求釈明。

甲第2号証の様式は、「 様式第27号 」である。

3号証の様式は、「 様式第46号(刑訴第197条) 」である。

別の様式が使用されている理由について、求釈明。

 

甲第3号証=「 様式第46号(刑訴第197条) 」は、(任意捜査の原則)刑事訴訟法第1971項による捜査取り調べによる様式である。

甲第2号証の様式=「 様式第27号(ステレオカメラ用) 」は、交通事故に特化された様式であること。

 

甲第3号証=260225作成日の実況見分調書とあること。

3号証の様式は、「 様式第46号(刑訴第197条) 」である。

被告は、事故当日の平成251230日に実況見分を行っている。事故当日の説明内容は、甲第10号証=告訴状の内容である。

しかしながら、甲第3号証の実況見分の日時が「平成26131日午前9時50分から午前10時20分まで」となっていることについて、求釈明

事故当日の説明による被告の実況見分調書が提出されていない理由について、求釈明。

 

甲第3号証は、被告に対する実況見分調書と記載してあること。

しかしながら、乙第10号証=告訴状の記載内容と異なっていることについて、求釈明

被告は、平成26年2月14日付けで、埼玉県警本部に対し、告訴状をメールで送っている。管理票原本で確認している。

しかしながら、260225作成日の甲第3号証=実況見分書には、メール送信した告訴状の内容が反映されていないこと。このことについて、求釈明

 

甲第3号証の写真について

写真「1」については、信号が青になったことを、被告は確認している。しかし、記載がない。

2号証には、被告が信号を青になったことを確認した位置の記載がない。251230立会いでは、信号が青になった位置について、佐藤一彦巡査部長から質問はなかった。

 

写真「2」については、被告は、電柱陰から、原告自転車の前輪先端が現れたことを現認している。発見位置は、フェンス面の延長線上であること。

左折して直ぐであったことから、ポールと看板の間であり、下から1/4位の位置である。

251230立会いでは、被告が原告を発見した位置について、佐藤一彦巡査部長から質問はなかった。甲第2号証の写真「3」では、発見位置は、電柱の陰に隠れていて見えない。

 

事故現場見取図では、坂上右側ポールを目標として、坂を上る軌跡が直線で描かれている。被告が目標とした位置は、坂上ポールのうち、中央ポール右側の平坦部であること。

既に、原告自転車を発見しており、ゆっくりと段差を降りてくるため、スピードを上げるのを止め、ゆっくりと曲線を描いて登った。

 

坂を上る軌跡は一直線ではなく、曲線であること。

発見位置は、道路の右側であったこと。そのまま、一直線で登ると傾斜がきついこと。

 

「 事故発生時の状況 」については、乙第10号証=260325日付の告訴状(260404返戻された)による。

「 ▼状況のまとめ

私は、遠くから信号を見てきた。坂道に入る少し前で、信号が青になった。(乙1の写真30)

左折し坂道を登り始めた。すると右前から、自転車に乗った男がゆっくりと降りてきた。(坂下ポールから看板の間で、下1/4位の位置)

男は、前輪先の前方下部を見たままで前進している。左右の安全確認は行わず、私にはまったく気づいていない様だった。

 

私は、このまま進むとぶつかると判断し、やり過ごしてから、後ろを通過しようと思いスピードを上げず、ゆっくりと進んだ。

 

通過したので大丈夫だと判断し、そのまま進んだ、すると相手が急に止まった。(中央ポールと右側ポールの間を通過するために)

そのまま進むと、私の左側が接触するかも知れないと判断し、急ブレーキを掛けた。(原告が急ブレーキをかけ、それに対応して被告はキューブレーキをかけた。)

 

右足を着いたが、ハンドルは左に回り、転倒した。アスファルトに右ひざを強打、左ひざも軽く打ち付けた。

 

転んだ後、真っ先に信号を指さし、「信号を見ろ、青だぞ」と言った。まだ、青だった。次に「何でこんな所で止まるんだ」と。「以前、前で止まった時、危ない目にあったことがあるから」との返事がありました。

(歩行者用信号待ちのための停車である。)

 

そして、「身分証明書を見せてほしい」と言うと、相手は警察に電話を掛けました。次に、自分の自転車を片付け始めた。私は相手の自転車の位置を確認していると、さっさと倒れた私の自転車を片付けてしまった。 」であること。

 

(2) 求釈明

1 弁護士は、現場を見ているのかについて、求釈明。

甲第1号証=270611発行の交通事故証明書では、出会い頭衝突となっていること。

被告が、右側通行を行ったとする主張根拠について、求釈明。

 

原告は、橋の上で赤信号になったことを確認していること。自動車は、交差点手前の停止線位置で停車していること。しかしながら、原告は停車線の位置では止まらずに、減速して交差点に進入していること。「減速して交差点に進入」した理由について、求釈明。

 

甲第2号証の6枚目の写真では、人物が電柱の陰に隠れているが、信号待ちを行う位置はこの位置ではないのか。この位置で停車を行わなかった理由について、求釈明

 

原告は、被告が左側から進行してくることを②の位置で確認していると主張(甲2号証)。現場を確認の上、自転車に乗った状態で、左側を確認できる地点であるかについて、求釈明

 

被告を発見した時に、被告はどの位置にいたかについて、求釈明

赤信号であること。被告が左側から進行してくることを確認していること。しかしながら、停車しなかった理由は何か、求釈明

 

原告が停車した目的は、歩行者用信号の信号待ちであること。被告は、転倒した直後に、「見ろ、青だぞ。何でこんなところで停まったんだ」と詰問すると、「以前に、もっと前に停まって、危ない目にあったからです。」と回答をした。このことについて、求釈明

 

原告が停車した位置は、横断歩道の手前左側であり、被告が青信号で進行する位置であること。現在は、中央ポール・右側ポールが撤去されているが、事故当時はポール3本があったこと。

現場状況から判断して、登りの自転車は左側を通過する方法が、安全かつ合理的であること。登りの場合は、左側通行が守られている。このことについて、現場を確認の上で、求釈明

 

原告は左側進行していたと主張するが、甲第2号証の2枚目の写真では、女子高生が横断歩道の左側進行を行っていること。信号待ちを行う場所は、この手前のたまり場ではないのか。求釈明。

 

甲第2号証=260131実況見分調書では、(2)現場の模様の記載内容からについて、求釈明は以下の通り。

原告から見た場合、左方見通しは、「 良 」となっていること。

当時は、工事を知らせる看板があったこと。電柱もあり見通しが悪かったこと。原告が、被告を発見した位置から、被告の自転車位置が見えたどうかについて、求釈明。

 

勾配は、「 なし 」と記載されていること。

勾配なしであるかについて求釈明

路面は、「 平坦 」と記載されていること。

平坦かどうかについて、求釈明。

 

路線は、「 交差点(十字路) 」と記載されていること。大間野1丁目交差点は、十字路ではないと認識しているが、路線についての認否を求釈明。

交通規則は、「 駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可 」と記載されていること。交通規則についての認否を求釈明

 

甲第2号証==260131実況見分調書は、甲第1号証= の記載内容の「 出会い頭衝突 」とするための資料であること。

そのために、「見通し左方 良 (不良)」 、「勾配なし (急勾配 登り坂)」、「路面 平坦(凸面)」と虚偽記載する必要があったこと。越谷警察署 佐藤一彦 司法警察員巡査部長の恣意的な虚偽記載であること。

 

2 原告告について求釈明。

a 原告は、事故当日の現場検証の際に、佐藤一彦巡査部長に対して、「保護者を呼びましょうか」と質問し、「そんなことしなくていい」と回答されていること。

 

b 状況把握が全くできていないこと。以下の通り。

赤信号ならば、交差点内に進入せずに、手前で停車すること。

交差点内では、駐停車禁止であること。

交差点内では、急停車しないこと。

左右の安全確認を怠ったこと。

 

c 原告は、自分自転車をフェンス側に移動し始めたこと。「動かすな」と注意すると、「通行の邪魔になるから」と発言。被告は、原告の自転車の停止位置を記憶するために、ポールの位置との関係を見ていた。その間に、被告の自転車を起こして、フェンス側に移動始めていた。「位置関係が分からなくなる。」と言ったが、戻せなかった。位置を移動させることは、普通考えられない。

 

( 甲第2号証の交通事故現場見取図の作成時は、原告は立ち会っていないこと。被告は、勝手に進められるので、抗議をしたこと。もっと前だ(春日部側だ)、自転車の位置はサドルの位置ですかと聞くと「大体でいいんだ」と佐藤一彦巡査部長は発言して、聞く耳を持たなかったこと。

 

図ができたら確認できるのかと聞くと、「見せられない」と回答。

2号証の事故現場見取図と言うが、佐藤一彦巡査部長が、原告の話を聞いただけで、勝手に位置を決めた図であり、作図根拠のない図であること。)

 

上記理由から、以下の3事項について求釈明を行う。

あいおいニッセイ同和損害保険との契約内容について、求釈明。

・・・・・ことについて、求釈明

・・・・・について、求釈明。

 

以上

 

 

 

 

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