2021年12月29日水曜日

画像版 KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 #川神裕裁判官 #萩原孝基裁判官 #板橋克法書記官

画像版 KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 #川神裕裁判官 #萩原孝基裁判官 令和3年(ワ)第30950号 東京地裁民事12部乙6係 萩原孝基裁判官 #板橋克法書記官 #191019国保税詐欺

 

Ⓢ KH 211228 萩原孝基裁判官 民事12部乙6係 

https://pin.it/3ZF9ojx

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a51d6b8fe56ef8b0cac5cea1cc0cc573

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718264354.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n109470c02932

 

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KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 

https://pin.it/6kl3IuT

▼ 第1回口頭弁論期日 

令和4年2月4日(木)10:30 404号法廷

萩原孝基裁判官は、原告に希望日時を選ばせないで、いきなり期日呼出状を送ってきた。

 

KH 211228 期日呼出状 川神裕訴訟 封筒 

https://pin.it/4Pn2BHq

▼ 特別送達の切手代金1084円。

事件受付票の添付無し。

 

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▼ KH 211202 事件番号の照会

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2021/12/02/101844

未だ、事件受付票を送ってこないため、以下の事件番号が特定できない。

KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712717805.html

 

KH 211130文書提出命令申立書 コンビニ店舗納付の済通 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712761943.html

 

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画像版 SH 211229_1034 FAX送信 再抗告についての質問 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官

画像版 SH 211229_1034 FAX送信 再抗告についての質問 #菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官

〇 令和3年(ワ)第30075号 証明請求事件 益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6a7d5e13b0435d2b02ca12a5b775d5c5

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718220680.html#_=_

 

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SH 211229FAX送信 再抗告についての質問 益留龍也裁判官

https://pin.it/1B0Tkjk

https://note.com/thk6481/n/nd28dcdd71ac6

 

SH 211229FAX送信原稿 再抗告についての質問 益留龍也裁判官

https://pin.it/1z6Flez

 

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令和3年(ワ)第30075号 証明請求事件

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

        再抗告についての質問(菅野博之訴訟)

 

                         令和3年12月29日

 

益留龍也裁判官 殿

五十嵐珠理書記官 殿

東京地方裁判所民事16部 御中

FAX 03-3580-5724

原告           ㊞

 

益留龍也裁判官から、「211223訴状却下命令」があり、原告は「211228即時抗告状」を提出しました。

これに伴い、即時抗告が却下された場合について、下記の通り質問いたします。

 

 

1 本件の場合、(再抗告)民訴法三三〇条又はその他の規定により、更に抗告ができるでしょうか。

 

2 更なる公告ができる場合、民訴法何条の規定による抗告でしょうか。

 

3 抗告状の名称について教えて下さい。

① 憲法解釈の誤り又は、憲法違反を理由とする時の抗告状の名称

② 法令解釈の誤り・法令の適用の誤りを理由とする時の抗告状の名称

 

4 抗告できる期間は、裁判所の通知を受けてから何日以内でしょうか。

5 抗告状の宛名は、最高裁判所でよいでしょうか。

6 提出先は、何処でしょうか。

 

7 印紙代金及び、切手の内訳を教えて下さい。 

以上

 

2021年12月28日火曜日

#0000 #資料 最高裁判事 の #職権調査義務 #職権調査事項 #口語民事訴訟法 #コンメンタール民訴法

#0000 #資料 最高裁判事 の #職権調査義務 #職権調査事項 #口語民事訴訟法 #コンメンタール民訴法 #小貫芳信最高裁判事

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/698d761151f56016e47a03ac6db58d2e

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718128390.html#_=_

 

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整理すると2種類ある。( コンメンタール民訴法<82p乃至86p> )

㋐ 訴訟手続きの違法の場合(職権調査事項に該当する。弁論主義の例外扱い)

最高裁は、上告人の主張の存否に関係なく、職権調査義務が発生する。

上告人が、訴訟手続きの違法を主張した場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。

 

㋑ 法令違反の場合(弁論主義の扱い)

最高裁は、受理申立人の主張をうけて、法令違反の存否について、職権調査義務が発生する。

 

*************

以下、説明する。

第1 弁論主義による最高裁判事の義務行為=(調査の範囲)民訴法三二〇条

 

最高裁は、上告人が上告理由書で主張した事項に限定して、原判決の当否を調査する義務があること。

 

上告理由に基づく調査義務(弁論主義の適用による調査義務)。

 

第2 「弁論主義の例外」による最高裁判事の義務行為=(職権調査事項についての適用除外)民訴法三二二条=(裁判所が職権で調査すべき事項は特別に取り扱われる)

特別の取扱いとは、(弁論主義の例外としての調査義務)。

上告人が、手続き違反を上告理由書で主張しない場合でも、原判決の当否を調査する義務があること。

 

Ⓢ コンメンタール民訴法<82p>中段

https://pin.it/4AMPCti

https://note.com/thk6481/n/n2cd439b0713e

裁判の手続違反は職権調査事項に該当するから、当事者の主張を必要とせず、職権調査義務がある。

 

 

第3 原判決の法令違反については、当事者から上告受理申立てをさせること。

原判決の法令違反については、弁論主義が適用される。

上告受理申立て理由に基づく調査義務の発生

 

Ⓢ 口語民訴法<264p>中段

https://pin.it/18W5W0C

https://note.com/thk6481/n/n55f73b4f6111

 

第4 原判決の訴訟手続きの違法が上告理由として主張されている場合は、必ず口頭弁論を開かなければならない。

訴訟手続きの違法が上告理由として主張されている場合は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴第三一九条を適用することはできない。

 

Ⓢ 口語民訴法<265p>上段

https://pin.it/61o9rfX

https://note.com/thk6481/n/nb437b622f2e4

 

*****

◎ コンメンタール民訴法<82p乃至84p>

Ⓢ 82p コンメンタール民訴法

https://pin.it/4AMPCti

https://note.com/thk6481/n/n2cd439b0713e

 

Ⓢ 83p コンメンタール民訴法

https://pin.it/52BUWQL

https://note.com/thk6481/n/n513e3140b1a3

 

Ⓢ 84p コンメンタール民訴法

https://pin.it/3xBSA8c

https://note.com/thk6481/n/nc23b3ec980a9

 

****

Ⓢ 85p コンメンタール民訴法

https://pin.it/37ORGAN

https://note.com/thk6481/n/n05cf66517df1

=>(職権調査事項についての適用除外)民訴法322条

① 本条の趣旨 

職権調査事項は、上告人の申立や異議がなくても、最高裁判所が常に進んでその事項を取り上げ、事柄に応じた処置をしなければならない事項である。

当事者の処分によって最高裁判所の処置を不要にすることはできない事項である。

 

そこで、上告審は、職権調査事項については、不服申立ての対象になっていない請求も含めて審査の対象としなければならない。

したがって、(第1審の取消及び変更の範囲)民訴三〇四条の適用はできない。

また、上告理由として主張されていなくても調査しなければならない(民訴法三二〇条の適用を受けない)。

原判決が確定した事実にも拘束されない(民訴法三二一条の拘束は受けない)。

 

② 職権調査事項の事例(上告人が主張しなくても最高裁判所が調査対象としなければならない事項)

主文自体の不備・主文と理由との食い違いは、職権調査事項に該当する。

 

③ 職権調査事項の判断の基準 

 

Ⓢ 86p コンメンタール民訴法 

https://pin.it/43Kn8pO

https://note.com/thk6481/n/n64fdbd9b042e

④ 職権調査の方法

上告審は、職権調査事項の判断に際し、記録中の資料によって事実を認定することができる。

・・職権調査事項のうち特に公益性の強いものは、上告審は、職権によって新たな資料を収集することもできる。

これに対し・・

以上

 

 

 

 

 

 

2021年12月27日月曜日

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官  #菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件

#菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

 

▼ 「SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟」の原本添付

https://thk6481.blogspot.com/2021/11/sh211119h191019_19.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ed25a918b02a2ae3147f6aaab16ed99f

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717880106.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n14f0bbbec6a7

 

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SH 211228 即時抗告状 01菅野博之訴訟 

https://pin.it/kQNxoRu

 

SH 211228 即時抗告状 02菅野博之訴訟

https://pin.it/52osZgw

 

SH 211228 即時抗告状 03菅野博之訴訟

https://pin.it/E3uZgsI

 

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SH 211228 即時抗告状 04菅野博之訴訟

https://pin.it/2ZXogjR

 

SH 211228 即時抗告状 05菅野博之訴訟

https://pin.it/5yFUZfW

 

SH 211228 即時抗告状 06費用

https://pin.it/1mbHKwv

 

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令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

 

2021年12月28日

 

東京高等裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件被告)           ㊞

 

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

 

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件)令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 」において、同裁判所の益留龍也裁判官は、令和3年12月23日付け、訴状却下命令を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

主  文  本件訴状を却下する。

 

第2 抗告の趣旨

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(1) 経緯 

1 SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

2 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

 

3 SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

 

4 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

 

(2) 211223益留龍也訴状却下命令における益留龍也主張については、認否反論及び違法性を以下の通り申立てる。

 

1 上記の訴状却下命令の理由文言は以下の通りである。

『 上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

 

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』

 

2 前半の時系列についての記載は、認める。

 

3 『 補正命令に対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』との益留龍也主張については、以下の通り反論し、争う。

 

① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。

しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。

前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。

 

民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)

益留龍也裁判官は、「補正命令は1回限りでこと」について、証明する責任がある。

しかしながら、益留龍也裁判官は、前提条件を証明していない事実がある。

この事実は、益留龍也裁判官が、原告にした信義則違反である。

「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。

 

② 益留龍也裁判官は、「SH 211208訴状訂正及び補正 」について、『請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。』と主張している事実がある。

しかしながら、原告がした補正回答を読めば、予断を持たずに読めば、特定できること(抗告人主張)。

 

SH 211208訴状訂正及び補正 」を読めば、「請求の趣旨及び請求原因」を特定できることを、以下証明する。

「請求の趣旨」とは、求める判決主文を書くこと。

「請求原因」とは、根拠となる事実・請求する権利あること。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42d2abfbf0ef07fee4ba9183aa933fc1

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>2行目からの記載

『 => 「菅野博之」個人でよいです。 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>19行目からの記載

『 => 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

 

・・ 実際に受理理由書を読んで、理解した行為である。

・・まとめ

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・ (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

・・まとめ

原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・ 「上告理由書に記載していない事項」であっても、事件に適用される実体法の妥当性については、最高裁判所には職権調査義務のある行為であること。

・・まとめ

菅野博之被告がした、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務違反をしたこと、及び、義務違反が故意であることについては、本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」における対象外行為する。

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<4p>25行目からの記載で、①乃至③を総括している。

『  本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」

「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<5p>1行目からの記載

『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。) 』

 

・・ 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、・・一方で、原告は、(再審の事由)民訴法三百三十八条第1項第4号を理由にして、再審請求をする権利を有する者であること。

・・本件は、公務員である菅野博之被告には、菅野博之被告自分がした行為について、説明責任が有ること。

菅野博之被告には、行政事件訴訟法に匹敵する説明責任が存すること。

 

・・ 原告は、民事訴訟法が正しく実施される裁判を受ける権利を有すること。

本件事件の原因は、高橋努訴訟を担当した裁判官等が、悪意の訴訟指揮を次々と行ったことが原因である。

悪意の訴訟指揮とは、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の顕出妨害をする訴訟指揮を行ったことである。

 

高橋努訴訟に係る以下の判決書等は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠隠滅をした上で、成り立つ判決書である。 』

・・(10p21行目から)

『 まとめ

「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

 

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。

(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。

(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。

(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』

 

〇 上記の記載で証明した様に、抗告人は、益留龍也の211202補正命令に対して、正対した回答をし、補正内容を特定している事実がある。

益留龍也裁判官の様に、分かろうとする気のない者に、分からせるような回答を書くことは不可能である。

裁判官の交代を求める。

 

③ 211223益留龍也訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であること。

信義則に拠れば、いきなり却下命令を派出する行為は、却下命令の強要である。

不意打ち却下命令ではなく、「補正回答に対する確認の事務連絡の手続き」をすることが、信義則に沿った「適正手続きの保障」である(抗告人主張)。

 

同時に、不意打ちでした211223益留龍也訴状却下命令は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

第4 まとめ

「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

以上

2021年12月25日土曜日

画像版 SH 211223訴状却下 #菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から #五十嵐珠理書記官 #門前払い #H191019国保税詐欺

画像版 SH 211223訴状却下 #菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から #五十嵐珠理書記官 #門前払い #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

 

〇 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 #益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

▼ 訴状は返還、証拠説明書と証拠とは返還されず。

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9a4a7b27c0b0ab3cafe7bf4bb09e341

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n5708f8aec4bd

 

************

1 SH 211225訴状却下 01菅野博之訴訟

https://pin.it/4YAGBrd

 

2 SH 211225訴状却下 02菅野博之訴訟

https://pin.it/1p6Stef

 

3 SH 211223 返された訴状 菅野博之訴状

https://pin.it/11R2D14

 

4 SH 211224 返還書 菅野博之訴訟

https://pin.it/6VS8hGN

 

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経緯

Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

Ⓢ SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

 

Ⓢ SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

 

Ⓢ SH 211223訴状却下 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

 

Ⓢ (裁判長の訴状審査権)第百三十七条 

第1項 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

 

第2項 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

 

*******

令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件

 

訴状却下命令

 

原告

被告 菅野博之最高裁判事

 

主文

本件訴状を却下する。

 

理由

上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

 

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

 

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。

 

令和3年12月23日

東京地方裁判所民事第16部

裁判官 益留龍也

 

****

(別紙)

1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)

 

2 請求の趣旨を特定すること(「審議したことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとは言えない。)

 

3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)

以上

 

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画像版 IY 211027 開示決定 #今崎幸彦東京高等裁判所長官 #北澤純一裁判官 #裁判脱漏

画像版 IY 211027 開示決定 210528開示請求に対する決定 今崎幸彦東京高等裁判所長官 #北澤純一裁判官 #裁判脱漏

 

#210528付け開示請求

『 「投書への対応について」と題する文書に記録された開示申出人に係る保有個人情報(片面で6枚) 』

 

=> 開示請求文言の確認が必要。

裁判所と総務省とは、開示請求書(控え)を交付しないという手口を繰り返している公的機関だ。

 

=> 請求の趣旨=「 210202北澤純一判決書に係る脱漏があったことの存否について、答えろ 」との判決を求める

 

Ⓢ NN 210202北澤純一判決書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html

 

Ⓢ NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否 #北澤純一の不作為 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3e0119ee57f20a4861c8a6582f53bf8e

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717516361.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/nfab7cfccde20

 

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IY 211027 開示決定 00投書への対応

https://pin.it/708obmv

 

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IY 211027 開示決定 01投書への対応

https://pin.it/6rwWbNJ

 

IY 211027 開示決定 02投書への対応

https://pin.it/67edlHt

 

IY 211027 開示決定 03投書への対応

https://pin.it/3I0ejBv

 

*****

IY 211027 開示決定 04投書への対応

https://pin.it/42ciMCM

 

IY 211027 開示決定 05投書への対応

https://pin.it/5zLLzdV

 

IY 211027 開示決定 06投書への対応

https://pin.it/4t21YKm

 

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▼ 東京高等裁判所 決済ラインを黒塗りする理由が不明。

東京高等裁判所長官 今崎幸彦

東京高等裁判所局長

東京高等裁判所次長

 

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以上

 

 

2021年12月24日金曜日

事件番号の記載無し 東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決に係る事件番号 #判例タイムズ464号103P

事件番号の記載無し 東京高裁昭和 56 5 20 日判決に係る事件番号 #判例タイムズ464103

 

告訴状受理義務の要件は、公知の事実であること。

しかしながら、その根拠となった東京高裁判例の事件番号は、WEB公開されていない。

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/08955440f3b01af2e63fafe5f024a3da

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717333412.html#_=_

 

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〇 告訴・告発の不受理は違法。

「違法」とは、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」のことです。

http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf

https://note.com/thk6481/n/n994040089a1d

 

・・検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解します(東京高裁昭和 56 5 20 日判決・判例タイムズ 464 103P同旨)・・

https://note.com/thk6481/n/n9ccf331ef81f

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html

=> 事件番号の記載無し。

 

〇 民事不介入という警察・検察の責任放棄【税金浪費】

https://nibiru.hateblo.jp/entry/2016/08/02/040000

「 ・・ウ 判例

東京高裁昭和56年5月20日・・」 

=> 事件番号の記載無し。

 

 

「 ・・次に,例外的に『受理を拒否できる』という場合も解釈上設定されています。

 

<告訴・告発の受理義務の例外=拒否OK|例>

ア 記載事実が不明確なもの

イ 記載事実が特定されないもの

ウ 記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの

エ 事件に公訴時効が成立しているもの

※東京高裁昭和56年5月20日 ・・ 」

=> 事件番号の記載無し。

 

〇 捜査機関は、告訴・告発を受けた場合は、原則としてこれを受理する義務を負うと解されています。判例で、告訴を受理しなかったことは刑事訴訟法241条に違反するとしたものがあります(東京地判昭和54316日)。

 

 

〇 判例では、申立ての内容その他の資料から判断して犯罪が成立しないことが明らかであるような場合には告訴として受理することを拒むことができるとしたものがあります(大阪高決昭和591214日)。

 

〇 42p 月刊フェスク 2020年2月

https://note.com/thk6481/n/nba348801110b

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/fesc/pdf/2020_02_2.pdf

「 ・・一般的な告訴・告発受理における警察・検察部局の確認事項

警察・検察部局は、①処罰意思、②犯罪事実、③公訴の時効期間の3点を確認し受理の可否を検討する。・・ 」

=> 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 (東京高裁昭和 56 5 20 日判決・判例タイムズ 464 103P同旨)の内容を整理したものである。

 

***********

以上

 

#0000 #資料 国会図書館 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務

#0000 #資料 国会図書館 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官

 

□ 点検前 テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714095895.html

 

□ 告訴の申出が犯罪事実の申告に当たらないとして、これを告訴として取り扱わなかったことが違法な職務執行に当たらないとされた事例

 

( 高裁判決昭和五六年(ネ)第351号、損害賠償請求控訴事件、昭和56・5・20第五民事部判決、控訴棄却、原審水戸地裁昭和五五年(ワ)第一二一号 )

 

【 参照条文 】

国賠法一条、刑訴法二三〇条

 

【 判旨 】

控訴人が昭和55年三月二四日ごろ水戸地方検察庁に赴き、告訴をしたいと申し出て、同庁検務第一課長がその応対に当たったことは、当事者間に争いがない。

 

ところで、告訴は、犯罪の被害者が検察官または司法検察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるから、いまだ犯罪事実とはいいがたいような事実の申告があった場合には、これを告訴として取り扱らなければならないものではない。

 

控訴人は、その原審における供述によれば、右検務第一課長に対し、同月一九日施行の岩瀬町町議員選挙の際、選挙人名簿に記載された控訴人の投票区が本来の投票区でない別の投票区となっており、これは公文書偽造行使に当たるから、同町の管理者である町長を告訴したい旨申し出たというものであり、他に右申出の内容を認むべき証拠はない。

 

しかし、このように選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、いまだ公文書偽造行使その他の犯罪事実の申告ということはできないことが明らかであるから、右検務第一課長が控訴人の右申出を告訴として取り扱わなかったとしても、これを違法な職務の執行であるとすることはできず、控訴人の主張は失当というほかない。

(小林信次  平田浩  浦野雄幸)

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9db89e110df9194730ab061ab8febbe

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n997fc444ce35

 

**********

1 判例タイムズ464<103p>

https://pin.it/6S1ihd8

https://note.com/thk6481/n/n1dad2592f516

https://tmblr.co/ZWpz2wbH6lheem00

 

2 判例タイムズ464<表紙>

https://pin.it/1hiSada

 

3 判例タイムズ464<1p>

https://pin.it/7laoRWf

 

4 判例タイムズ464<2p>

https://pin.it/6Me1xkQ

 

5 判例タイムズ464<3p>

https://pin.it/6yWJwAV

 

6 判例タイムズ464<4p>

https://pin.it/L7pansJ

 

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7 拡大 判例タイムズ464<103p>

https://pin.it/48pbtvN

https://note.com/thk6481/n/n9ccf331ef81f

 

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以上

 

2021年12月21日火曜日

画像版 SS 211222 久木元伸宛て告訴状 志田原信三の件 #久木元伸検事正 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

画像版 SS 211222 久木元伸宛て告訴状 志田原信三の件 #久木元伸検事正 #志田原信被告訴人 原因=平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

▼ 刑事告訴の必要性 民事訴訟提起するための起因を作りである。

請求の趣旨=『 「告訴状を受理しろ」 との判決を求める。 』

 

Ⓢ テキスト版 SS 211222 久木元伸宛て告訴状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716801048.html#_=_

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7e76447508e6d1c114701b150e712663

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716807930.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n972853b9b2b2

 

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SS 211222 久木元伸宛て 01告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/3ZA0y6e

 

SS 211222 久木元伸宛て 02告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/5jd4T0j

 

SS 211222 久木元伸宛て 03告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/6TK0dib

 

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SS 211222 久木元伸宛て 04告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/3bAdhoU

 

SS 211222 久木元伸宛て 05告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/6Fpj00d

 

SS 211222 久木元伸宛て 06告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/2SQDFmQ

 

*******

SS 211222 久木元伸宛て 07告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/28n6LZw

 

SS 211222 久木元伸宛て 08告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/5VGDuoT

 

SS 211222 久木元伸宛て 09告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/KXUnybx

 

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SS 211222 久木元伸宛て 10告訴状 志田原信三の件

https://pin.it/2rUgZml

 

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告訴状(志田原信三の件)

 

令和3年12月22日

 

東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿

https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4

        被告氏名 志田原信三

        職業 東京高裁裁判官

        電話 03-3581-5411

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,偽造公文書行使等罪(刑法158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

志田原信三は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」における裁判官であり、高橋努越谷市長が書証提出した『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』が、偽造公文書であることを認識した上で、真正な文書として、H271225志田原信三判決書において使用し、告訴人を負かしたものである。

 

第3 告訴に至る経緯

1 告訴人は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」における原告であり、志田原信三被告訴人は、担当裁判官である。

 

2 上記事件における被告は、高橋努越谷市長、上川陽子法務大臣、池田一義埼玉りそな銀行社長、鈴木敏文セブンーイレブン会長である。

3 上記事件における「勝敗の分岐点となる事実」は、納付日が平成19年10月19日の国保税の納付場所であった。

 

 高橋努越谷市長被告等は、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と主張。

 

〇 高橋努越谷市長被告等の主張根拠は、以下の2つの事項

㋐ H191019納付の国保税済通裏面印字の管理コードが、「0017-001」であることを理由に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」であると主張した。

 

㋑ H191019納付の国保税済通表面印字の領収印が、「埼玉りそな銀行越谷市派出」であることを理由に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」であると主張した

 

㋒ しかしながら、高橋努越谷市長等被告は、「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」とが「1-1対応」していることを証明していない事実がある。

 

㋓ 「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」とが「1-1対応」していることを証明していない事実がある。

 

㋔ 志田原信三被告訴人は、上記の2つ事項について、証明させることをせずに、口頭弁論を終局させた事実がある。

 

 告訴人の反論は以下の通り。

告訴人の主張根拠となる物証は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」であること。

 

コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること。

次に、裏面印字の管理コードが「 0017-001 」であることについての真偽判断をすることである。

 

高橋努被告の主張は、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「 0017-001 」以外の管理コード番号である。 』こと。

一方、告訴人の主張は、「 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号」は、告訴人の主張は、「0017-001」であること。

 

しかしながら、志田原信三被告訴人は、「コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること」を拒否した。

拒否した上で、H271225志田原信三判決書では、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号」は、「 0017-001 」以外の管理コード番号である。 』との判断をして、告訴人を負かしている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

 

なお、本来、済通については、告訴人が、高橋努越谷市長に対して、保有個人情報開示請求すれば、開示交付される文書である。

しかしながら、高橋努越谷市長は、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしてきた。

 

また、告訴人は、二審の東京高裁に提起した「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」において、「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」と称する文書を提出した事実がある。

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

 

しかしながら、「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、「コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること」を拒否した。

拒否した上で、告訴人を負かした。

 

6 原告が主張する納付場所は、自宅近くにある「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であった。

主張根拠は、告訴人の記憶であり、納付場所は「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であると、平成20年1月のメールで回答している。

 

7 納付時刻についての争い

高橋努被告は、納付時刻について、「平成19年10月19日午前11時57分」と主張した。

主張したが、物証の提出は行っていない。

 

一方、告訴人は、納付時刻は、「平成19年10月19日午後11時57分」と主張した。

告訴人の主張根拠は、告訴人が勤務する都立学校の「平成19年10月19日」の出勤簿・休暇簿を提出し、全日勤務しており、不可能であると証明した。

 

8 志田原信三被告訴人は、告訴人が第1準備書面を提出した時点で、弁論終結を強行した。

この強行は、高橋努被告らは、答弁書しか提出していない状況での弁論強行である。

答弁書しか提出していないため、告訴人が提出した「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」については、釈明を行っていない。

 

9 志田原信三被告訴人は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、弁論終結を強行したこと。

その結果、「勝敗の分岐点となる事実」=「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理コード番号」は、審議不明の状態で弁論終結した。

 

志田原信三被告訴人が「真偽不明の状態で弁論終結した行為」は、高橋努越谷市長が書証提出した『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』を、H271225志田原信三判決書で行使する目的を持ってした行為である。

 

よって、志田原信三被告訴人が、『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』を行使した行為は、故意であり、過失には当たらない。

裁判官という職責を考えれば、虚偽有印公文書を故意に行使した行為は、極めて悪質であり、処罰を求める。

 

第4 虚偽有印公文書行使という告訴事実の証明は、以下の通り。

1 「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」で納付したことを意味しており、必ずしも「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」納付したことを意味していないこと。

 

2 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」「 コンビニ店舗納付 」との間の三者関係については、以下の内包関係にあること。

① 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」⊃「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」

 

② 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」∋{ 「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」と「コンビニ店舗納」 }

 

 上記の関係式は、以下の法規定により、証明できる。

ア (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第二百四十三条

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。

=> 「特別の定め」とは、指定金融機関制度である。

この制度により、金融機関に対して、市町村の公金(市町村税)の収納の事務を取り扱わせることができるようになった。

 

イ 地方自治法 第235条第2項( 指定金融機関制度 )

市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

 

ウ 地方自治法施行令 第168条第4項( 収納代理金融機関 )

 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

=> 地方税の収納事務を取り扱えるのは、金融機関のみである事実。

 

Ⓢ 「金融機関の指定」に係る地方時自治法施行令の法令規定

http://www13.plala.or.jp/fsi-jp/payoff/siteikin/hourei.htm

 

エ 指定金融機関制度により、市町村税の収納事務は、私人である金融機関に事務委託できるようになった。

しかしながら、コンビニ本部は、金融機関ではないことから、市町村税の収納事務を取り扱うことはできない。

 

オ 郵政民営化にともない郵便局は、一般事業会社となることになった。

そのため、従来取り扱ってきた市町村税の取扱いができなくなる。

 

一般事業会社となる郵便局が、従来通りに、市町村税を取り扱えるようにするための仕組みが必要となった。

 

カ その仕組みとは、銀行代理業制度である。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho/04.html

 

平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。

銀行代理業制度は、所属銀行が地域銀行である場合を念頭に、設計された。

 

キ 銀行代理業制度の仕組みを利用して、コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となったこと。

銀行代理業者となることで、金融機関の資格を取得し、銀行固有業務である為替取引ができるようになった。

 

〇(定義等)銀行法第二条第2項第二号所定の為替取引 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059

『 2項 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

第一号 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。

第二号 為替取引を行うこと。』

 

平成12()873  薬事法違反,銀行法違反被告事件

「平成13312日  最高裁判所第三小法廷  決定 」 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/050024_hanrei.pdf

『 【要旨】銀行法2条2項2号は,それを行う営業が銀行業に当たる行為の一つとして「為替取引を行うこと」を掲げているところ,同号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいうと解するのが相当である。 』

 

各コンビニ本部は、埼玉県の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となった。

コンビニ本部は、銀行代理業者となることで金融機関としての資格を得て、(収納代理金融機関)地方自治施行令第168条第4項により、高橋努越谷市長が指定した収納金融機関となった。

 

当然、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行は、同意の意見を出す。

何故ならば、コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行の銀行代理業者であるから。

 

コンビニ店舗が、埼玉りそな銀行の銀行代理業者であることを理由にして、原本である済通に係る情報は、指定金融機関である埼玉りそな銀行が一元管理している。

 

裏面印字の管理コードは、越谷市保有の収納データと対応している。

収納データとは、済通の表面と裏面とに記載されている情報のことである。

収納システム設計時は、「済通の両面の情報」と「収納データ」とは一致していた。

システム設計時は、収納時に押印する領収印「埼玉りそな銀行越谷市派出」であった。

 

しかしながら、H191019国保税詐欺以後は、領収印は「納付場所であるコンビニ店のスタンプ印」に変更された。

変更理由は、設計時は、「済通の両面の情報」と「収納データ」とは一致していたため、納付場所のコンビニ店舗名が特定できないためである。

 

トラブル発生時には、済通が原始資料である。

管理コードとは、原本済通を検索するために必要となるコード番号である。

収納データから済通を探索すれば、納付したコンビニ店舗が特定できるようになった。

納付者は、納付したコンビニの種類(セブンーイレブン、ローソン、FM)くらいは覚えている。

 

H191019国保税納付に係る事故前は、コンビニ店舗で納付すると、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とのスタンプが「領収印」として押されていた(甲14号証=「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」)。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696543799.html#_=_

 

事故後は、「領収印」は「コンビニ店舗名のスタンプ印」に変更された。

領収印変更の目的は、越谷市税管理システムの不備を修正するためである。

「埼玉りそな銀行 越谷市派出」(0017-001)では、事故を起こしたコンビニ店舗の特定が困難を極めるからである。

 

現在は、領収済通知書には、「納付場所のコンビニ店舗名を表すスタンプ印」が、領収印として押印されている事実がある。

本来、国民健康保険税の領収印としては、越谷市長印が押されるべきである。

 

しかしながら、越谷市長印の代わりとして、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行の「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」が領収印として押されるべきである。

 

領収印変更ができた理由は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と「コンビニ店舗名のスタンプ印」とが、法的に同等の効力を有するからである。

法的に同等の効力を有する理由は、以下の通り。

 

コンビニ本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であること。

コンビニ店舗は、銀行代理業者となることで、金融機関としての法的資格を獲得した。

 

金融機関となったコンビニ本部は、(収納代理金融機関)地方自治法施行令第一六八条第4項により、越谷市長から収納代理金融機関の指定を受けたことから、公金の収納ができるようになった。

 

庁舎内派出とは、公金の出納のみを行う「派出」の形で行員が派遣される形態のことである。

コンビニ店舗は、「公金の収納事務」のみを行っている。

越谷市税のコンビニ店舗納付については、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」が取りまとめをしている。

 

コンビニ店舗が収納代理金融機関でない場合は、越谷市指定金融機関である埼玉りそな銀行は、(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2第1項及び法施行令第168条の2第2項所定の指定金融機関としての責務を果たせない。

果たせないと主張する根拠は、コンビニ店舗が収納代理金融機関でない場合は、指定金融機関として責務を有する事務の総括対象外となるからである。

 

キ 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」納付と「 0017-001 」とは同値であること。

 

「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」とは、コンビニ店舗納付を取り纏めるための機関である。

「 0017-001 」は、必ずしも、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」で納付したことを意味していない。

「 0017-001 」の意味は、納付場所は、「コンビニ店舗納付」又は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」での納付を意味している。

 

したがって、越谷市が主張した以下の主張根拠は、故意にでっち上げた内容虚偽の主張根拠文言である。

『 越谷市主張根拠文言=「 0017-001 」は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を明示している。 』は、虚偽である。

虚偽である物証は、「コンビニ店舗で納付した済通」裏面に存在する。

 

 志田原信三被告訴人が、H271225志田原信三判決書に、上記の法規定を適用しなかった行為は、故意であること。

志田原信三被告訴人がした行為が故意であると判断する理由は、以下の通り。

 

① 裁判所には、判決書に適用する法規定の検索は、裁判所の職権義務であること。

② 判決書に適用する法規定の解釈・判断は、裁判所の専決事項であること。

 

このことから、志田原信三被告訴人は、上記の法規定を認識した上で、H271225志田原信三判決書に適用させなかった事実がある。

認識していながら適用しなかった行為から、導出できる事実は、故意に適用しなかった事実である。

 

5 『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』が、偽造公文書であることの理由。

① 形式的証拠力が欠落している事実。

越谷市が編集可能なワード文書であること。

公金収納システムについては、越谷市は、閲覧機能は使えるだけである。

公金収納システムでは、コンビニ店舗で納付した場合は、納付場所としてコンビニ店舗名は表示できないように設計されていること。

 

② 記載内容

国保税平成19年度第5期 納付日平成19年10月19日の納付場所は、市役所内指定金融機関派出所と表示されている事実がある。

「市役所内指定金融機関派出所」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。

告訴人は、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」にて、納付した者である。

 

③ 上記の①と②との事実から、『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』は虚偽公文書である。

 

〇 添付資料

① 証拠説明書  1通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716695261.html

② 証拠資料  各1式

㋐ 告訴人1号証=「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20210904

㋑ 告訴人2号証=「 TT 30丁 270619 高橋努証拠説明書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html#_=_

㋒ 告訴人3号証=「 TT 64丁と65丁 乙イ第4号証 H191019済通 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716647790.html

㋓ 告訴人4号証=「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

 

以上