2021年12月4日土曜日

画像版 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官 から 菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺  

画像版 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から 菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺  

#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官

#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

 

Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) #菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710993363.html

=> 失敗した。

不当利得返還請求事件としてしまった。

これだと、反射利益として敗訴する。

証明請求事件とすべきだった。

 

次は、鬼丸かおる訴訟とするか。

 

Ⓢ SH 211204 益留龍也裁判官の経歴  菅野博之訴訟の担当

「 裁判官は故意に他人に損害を与えても個人責任を負わない 」と述べた。

https://yonao4.com/archives/608/

https://pin.it/2HuBuVO

https://note.com/thk6481/n/n3454b45eefde

 

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SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://pin.it/7fbr7cW

https://note.com/thk6481/n/na1263b00b285

https://tmblr.co/ZWpz2wbAvbWZOm00

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/87b161650d91517a6280e4ae9301991c

 

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令和3年(ワ)第30075号 不当利得返還請求事件

原告

被告 菅野博之最高裁判事

 

補正命令

 

原告は、本命令送達の日の翌日から14日以内に以下の各事項を補正せよ。

 

1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)

 

2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しる」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 )

 

3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)

 

令和3年12月2日

東京地方裁判所民事16部

裁判官 益留龍也

 

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