画像版 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から 菅野博之訴訟 #菅野博之最高裁判事 #H191019国保税詐欺
#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #飯畑勝之裁判官 #森剛裁判官
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) #菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710993363.html
=> 失敗した。
不当利得返還請求事件としてしまった。
これだと、反射利益として敗訴する。
証明請求事件とすべきだった。
次は、鬼丸かおる訴訟とするか。
Ⓢ SH 211204 益留龍也裁判官の経歴 菅野博之訴訟の担当
「 裁判官は故意に他人に損害を与えても個人責任を負わない 」と述べた。
https://yonao4.com/archives/608/
https://note.com/thk6481/n/n3454b45eefde
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SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から
https://note.com/thk6481/n/na1263b00b285
https://tmblr.co/ZWpz2wbAvbWZOm00
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/87b161650d91517a6280e4ae9301991c
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令和3年(ワ)第30075号 不当利得返還請求事件
原告
被告 菅野博之最高裁判事
補正命令
原告は、本命令送達の日の翌日から14日以内に以下の各事項を補正せよ。
1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)
2 請求の趣旨を特定すること( 「審議をしたことを証明しる」との請求の趣旨では、作為が特定されているとはいえない。 )
3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)
令和3年12月2日
東京地方裁判所民事16部
裁判官 益留龍也
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