2021年12月14日火曜日

画像版 SS 211214訴追請求状 高木晶大裁判官の件 #高木晶大裁判官 証明要求事件 #新藤義孝議員

画像版 SS 211214訴追請求状 高木晶大裁判官の件 #高木晶大裁判官 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #新藤義孝議員 H191019国保税詐欺

 ▼ 今後の予定

新藤義孝訴訟提起 請求の趣旨文言=『 「211117高木晶大裁判官が令和3年11月17日、第1回口頭弁論期日において、弁論終結をした行為が、終局判決の適正手続きに沿って行われたこと」を証明しろとの判決を求める。  』

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7a7b5d015d39293a93a22b9e76926468

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715597673.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n41fea2bf2fbb

 

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SS 211214訴追請求状 01高木晶大裁判官の件

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SS 211214訴追請求状 02高木晶大裁判官の件

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SS 211214訴追請求状 03高木晶大裁判官の件

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SS 211214訴追請求状 04高木晶大裁判官の件

https://pin.it/4nwF50A

 

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訴追請求状

令和3年12月14日

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

1 罷免の訴追を求める裁判官

東京地方裁判所

高木晶大裁判官

 

2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 」

原告 審査請求人

被告 志田原信三裁判官

 

(2)  高木晶大裁判官がした弾劾罷免対象行為の内、(終局判決)民訴法第二百四十四条所定の但し書きに規定における違法行為は、以下の通り。

ア 高木晶大裁判官は、令和3年11月17日、自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日において、請求人が、反対したにも拘らず、弁論終結を強行し、(終局判決)民訴法第二百四十四条所定の但し書きに規定されている手続き違反をしたものである。

 

高木晶大裁判官は、弁論終結を強行する行為は、手続き違反に該当することを認識した上でした行為であることから故意であること。

高木晶大裁判官は、手続き違反に該当することを認識していたと判断する理由は、素人判断でも明白な手続き違反であることが分かることによる。

 

イ 詳しい事情は、次の通りである。

高木晶大裁判官は、211117第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した。

 「 SS 211117第1回口頭弁論調書 志田原信三訴訟 高木晶大裁判官 」

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b6db07ce34656fa7dfbd022a532b6dff

 

高木晶大裁判官がした211117第1回口頭弁論期日における弁論終結を強要した行為は、下記の法規定を適用すると、明白な違法手続きである。

 

(終局判決)民訴法二百四十四条所定の但し書きの手続きに違反していること。

『 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 』である。

 

① 当事者の一方である志田原信三被告は、「 211117第1回口頭弁論調書 」の通り、志田原信三被告は出頭していない事実がある。

 

② 当事者の一方である請求人は、口頭弁論の継続を望んでいる事実が存在する。

令和3年11月15日付け高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む)を提出している事実が証拠として存在する。

 「 SS 211115高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/184324

 

上申書の存在から、「出頭した相手方の申出があるときに限る。」に違反していることが明白。 

211117第1回口頭弁論期日における弁論終結は、違法である。

 

③ 高木晶大裁判官宛ての211115上申書で記載した弁論継続の理由は、以下の通り。

志田原信三被告から、211111FAX受信の答弁書を取得した。

しかしながら、211111FAX受信の答弁書内容は、210909訴状に対する認否・反論・釈明は記載されていない事実があった。

211111志田原信三答弁書の内容及びその背景は、以下の通り。

㋐ 背景は以下の通り。

請求人に対し、高木晶大裁判官から、210924事務連絡があった事実。

連絡内容は、『 原告の請求に関し、法的根拠についての主張がある場合には、準備書面として作成していただき、当裁判所まで送付して下さい。 』である。

 

この求めは、高木晶大裁判官による(裁判長の訴状審査権)民訴法第百三十七条の命令であると判断した。

210924高木晶大事務連絡の目的は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法百四十条の適用であると理解した。

 

高木晶大裁判官裁判官からの求めに応じ、請求人は、「 原告の請求に関し、法的根拠が存在すること 」について回答した210927原告第一準備書面を提出した。

 

㋑ 211111志田原信三答弁書の内容は以下の通り。

これに対して、211111志田原信三答弁書の内容は、210909訴状に対する認否・反論・釈明は行っていないこと。

「 原告の請求に関し、法的根拠が存在しないこと 」についてのみ主張していたこと。

「法的根拠が存在しないこと」についての証明は行っていないこと。

 

㋒ 請求人は、211111志田原信三答弁書の内容から、民訴法第2条所定の(信義誠実)が欠如していると判断した。

その為、「 211115原告第2準備書面 」を提出して、「 211117第1回口頭弁論期日 」に間に合わせた事実がある。

 

原告は、「 211117第1回口頭弁論期日 」の時は、「 211115原告第2準備書面 」を提出しており、志田原信三主張に対して、証明することを求釈明していること及び210909訴状に対する認否・反論・釈明をすることを求釈明していること。

〇 志田原信三訴訟に係る事実について、時系列整理すると以下の通り。

 「 SS 210909 志田原信三宛て訴状 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/10/114428

 「 SS 210924 高木晶大事務連絡 志田原信三訴訟 」をFAX受信。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/24/173946

 「 SS 210927  原告第1準備書面 高木晶大事務連絡への回答 志田原信三訴訟 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/09/26/122140

 「 SS 211111FAX受信 志田原信三答弁書 高木晶大裁判官 」を受信。 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709583514.html

 「 SS 211115原告第2準備書面 」を提出。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709996787.html

 「 SS 211115 高木晶大宛て上申書(口頭弁論の継続を望む) #志田原信三訴訟 」を提出。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/13/184324

 「 211117第1回口頭弁論期日 」には、弁論終結をおこなえる状況ではなかった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html

 

上記により、高木晶大裁判官が、「 211117第1回口頭弁論 」において、弁論終結を強要した行為は、(終局判決)民訴法二百四十四条の但し書きの手続きに違反していることは明白である。

 

同時に、この違反は、過失ではなく、故意であることが明白である。

明白であると判断する根拠は、「 高木晶大裁判官は、民事訴訟法の知識を行使することで、生計を立てている者であること 」による。

 

高木晶大裁判官が、「 (終局判決)民訴法二百四十四条の但し書きの手続き 」を知らなかったと言える立場にはないこと。

高木晶大裁判官がした行為は、故意にした訴訟手続きの違反であることから、弾劾による罷免の事由に該当する行為である。

 

貼付書類

1 志田原信三答弁書  

2 第1回期日調書

以上

 

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