画像版 SH 211223訴状却下 #菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から #五十嵐珠理書記官 #門前払い #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
〇 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 #益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html
▼ 訴状は返還、証拠説明書と証拠とは返還されず。
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d9a4a7b27c0b0ab3cafe7bf4bb09e341
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html#_=_
note版
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1 SH 211225訴状却下 01菅野博之訴訟
2 SH 211225訴状却下 02菅野博之訴訟
3 SH 211223 返された訴状 菅野博之訴状
4 SH 211224 返還書 菅野博之訴訟
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経緯
Ⓢ SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html
Ⓢ SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html
Ⓢ SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html
Ⓢ SH 211223訴状却下 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html
Ⓢ (裁判長の訴状審査権)第百三十七条
第1項 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
第2項 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
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令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件
訴状却下命令
原告
被告 菅野博之最高裁判事
主文
本件訴状を却下する。
理由
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。
これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。
よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。
令和3年12月23日
東京地方裁判所民事第16部
裁判官 益留龍也
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(別紙)
1 被告を特定すること(本件の被告は「菅野博之」個人でよいか。それ以外の被告の特定があるのであれば、明らかにすること。)
2 請求の趣旨を特定すること(「審議したことを証明しろ」との請求の趣旨では、作為が特定されているとは言えない。)
3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。)
以上
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