2021年12月12日日曜日

資料整理 画像版 SS 文提及び証拠保全に係る取扱い #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官 #裁判長の訴状指揮権

資料整理 画像版 SS 文提及び証拠保全に係る取扱い #志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官 #裁判長の訴状指揮権

 

*********

goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/225f796f2df11a33f53859f550478c16

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715206111.html#_=_

 

************

Ⓢ 事前知識 (裁判長の訴状指揮権)民訴法百三十七条

第1項 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない

 

民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。

 

第2項 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない

 

第3項 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

 

□ 高木晶大裁判官がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害について。

民事訴訟法は、憲法31条を根拠として定められた、訴訟に係る手続を定めた手続き法である。

民事訴訟法の手続きに違反する訴訟指揮は、則、憲法31条の侵害である。

1 手数料(収入印紙)・切手の不足に対する補正命令を派出したことの存否

 

2 却下命令を以下の状況で、口頭にて知らせた場合、却下命令に対して即時抗告する権利を保障したと言えることの当否。

以下の状況とは、「 211117第1回口頭弁論で告げ、且つ、211117第1回口頭弁論で弁論終結した場合 」、却下命令に対して即時抗告する権利の保障をしたと言えること。

 

3 附帯事件(文書提出命令申立、及び、証拠保全命令申立)について、命令について文書を作成する必要の存否。

 

Ⓢ SS 211117第1回口頭弁論調書 書証目録 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #弁論終結

https://note.com/thk6481/n/n2d39fe0e4bab

 

***********

1 SS正本 210909文書提出命令申立て 令和3年(モ)第2528号 済通

https://pin.it/642nZBQ

https://note.com/thk6481/n/n5aa29a4be698

=> 却下 211117第1回口頭弁論にて口頭で却下 直後、弁論終結の強要

上記の状況で、「却下命令に対して即時抗告する権利の保障をしたと言えること」の当否。

 

「事件受付票」を交付していない事実の違法性

 

**

2 210909証拠保全申立て 志田原信三訴訟 高木晶大裁判官

https://note.com/thk6481/n/n895902647661

 

① 「 SS正本 210909証拠保全申立て 令和3年(モ)第2526号 」

高橋努越谷市長保有 コンビニ店舖納付の済通

https://pin.it/72977SS

 

② 「 SS正本 210909証拠保全申立て 令和3年(モ)第2527号 」

さいたま地裁保有 高橋努訴訟の記録

https://pin.it/46GKO0M

 

=> 収入印紙金500円、切手代金の不足の不備についての補正命令を派出することなく却下した。

補正命令を派出せずに却下した行為は、(裁判長の訴状指揮権)民訴法百三十七条所定の手続きに違反した行為である。

民訴法所定の手続き違反であるから、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

事件受付票」を交付していない事実の違法性

特に、「 証拠保全申立事件に対する決定書 」が交付していないことの当否。

第1回口頭弁論で口頭却下した行為の当否

 

***

3 211012証拠保全申立て

https://note.com/thk6481/n/n895902647661

 

③ 「 SS正本 211012証拠保全申立て 令和3年(モ)第2841号 」

さいたま地裁保有 高橋努訴訟の記録

https://pin.it/bVuST35

 

④ 「 SS正本 211012証拠保全申立て 令和3年(モ)第2842号 」

高橋努越谷市長保有 コンビニ店舖納付の済通

https://pin.it/7tT0dY7

 

=> 切手代金の不足の不備についての補正命令を派出することなく却下した。

補正命令を派出せずに却下した行為は、(裁判長の訴状指揮権)民訴法百三十七条所定の手続きに違反した行為である。

 

事件受付票」を交付していない事実の違法性

特に、「 証拠保全申立事件に対する決定書 」が交付していないことの当否。

第1回口頭弁論で口頭却下した行為の当否

 

************

 

0 件のコメント:

コメントを投稿