画像版 SS 211202FAX受信 答弁書 #西田昌吾裁判官 #藤井宏和上席訟務官 #収入印紙返還請求事件 令和3年(ワ)第26521号
○ 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官
小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺
Ⓢ SS 211013訴状 収入印紙返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/10/12/160636
事件番号 令和3年(ワ)第26521号
事件名 収入印紙返還請求事件
担当裁判官 西田昌吾裁判官 民事26部乙D係
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/10bcd9030def5f8c3db86d708c5e6aff
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713541062.html#_=_
note版
https://note.com/thk6481/n/n545fa2647620
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1 SS 211202FAX受信 答弁書00 送付案内
2 SS 211202FAX受信 答弁書01 藤井宏和上席訟務官
3 SS 211202FAX受信 答弁書02 藤井宏和上席訟務官
4 SS 211202FAX受信 答弁書03 送達場所
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副本
令和3年(ワ)第26521号 収入印紙返還請求事件
原告
被告 国
答弁書
令和3年12月2日
東京地方裁判所民事26部乙D係 御中
被告指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
九段第2合同庁舎(送付場所は別紙の通り)
上席訟務官 藤井宏和
法無事務官 藤丸遼
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、
(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2) その執行開始時期を判決が被告に送達されたのち14日経過した時とすること
を求める。
第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張
追って準備書面により明らかにする。
以上
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