2021年12月17日金曜日

画像版 SS 211217FAX受信 事務連絡 高木晶大裁判官からの回答 証明要求事件 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官

画像版 SS 211217FAX受信 事務連絡 高木晶大裁判官からの回答 令和3年(ワ)第23552号 証明要求事件 #高木晶大裁判官 #塚原駿城書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

▼ 受付票は直ぐにFAX送信しろ。

 

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note

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1 SS 211217FAX受信 事務連絡01 かがみ

https://pin.it/7MtfYrK

 

2 SS 211217FAX受信 事務連絡02 回答

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3 SS 211217FAX受信 事務連絡03 回答

https://pin.it/2LrMN5Z

 

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4 SS 211217FAX受信 事務連絡04 210910受付票

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令和3年(モ)第2526号

令和3年(モ)第2527号

令和3年(モ)第2528号

 

5 SS 211217FAX受信 事務連絡05 211012受付票

https://pin.it/OEEC7ji

令和3年(モ)第2841号

 

6 SS 211217FAX受信 事務連絡06 211012受付票

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令和3年(モ)第2842号

 

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〇 SS 211217FAX受信 高木晶大裁判官からの回答

 

令和3年12月13日付けの「 211213証拠保全却下理由書等についての問合せ 」と題する書面(以下「照会書面」といいます。)に対して、裁判官の指示により、下記のとおり連絡をします。

            記

1 照会書面」の第2の1について

受付票を別添えのとおりお送りします。

 

 照会書面」の第2の2について

証拠保全の各申立て( 令和3年(モ)第2526号、令和3年(モ)第2527号、令和3年(モ)第2841号及び令和3年(モ)第2842号 )に対する採否の裁判は、基本事件である令和3年(ワ)第23552号の第1回口頭弁論の期日内において口頭で行われています。

 

法的根拠は、民事訴訟法第119条であり、「 書面を作成しないでした裁判 」として、民事訴訟規則第67条7号の規定に基づき、第1回口頭弁論調書にも記載がなされています。

 

3 照会書面」の第2の3について

訴えの提起「後」における証拠保全の申立てについては、申立手数料の定めがなく、お尋ねの収入印紙は不要となります。( したがって、令和3年(モ)第2841号及び令和3年(モ)第2842号については、貼付されていた収入印紙合計4000円が日納付となり、還付ができる旨お知らせした次第です。還付の申立がございましたので、ことらの還付決定は別途郵送でお送りします。 )。

 

なお、郵便切手については、基本事件である令和3年(ワ)第23552号での納付がされていること、不足した場合には適宜追納を依頼させていただければ足りたことから、特別に予納をお願いはしておりません。

 

いずれにいたしましても、証拠保全の各申立て( 令和3年(モ)第2526号、令和3年(モ)第2527号、令和3年(モ)第2841号及び令和3年(モ)第2842号 )につき、却下の裁判に至ったのは、「必要性なし」の理由によるものですから、申し添えます。

 

以上

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〇 『 ・・却下の裁判に至ったのは、「必要性なし」の理由によるもの・・ 』

「必要なし」は、結論であり、理由ではない。

理由不備であるから、却下理由を知るために、申入れをした。

 

Ⓢ SS 211117第1回口頭弁論調書 書証目録 志田原信三訴訟 #高木晶大裁判官 #弁論終結 令和3年(ワ)第23552号 塚原駿城書記官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713990278.html

〇 高木晶大裁判官は、文書提出命令申立てに対する却下の判断を、「SS 211117第1回口頭弁論調書」において告知し、その直後に、弁論終結をした。

この行為は、(文書提出命令等)民事訴訟法第二百二十三条第7項の違反であることの当否。

「 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 」

220112高木晶大判決書が出たら、このことも裁判官訴追委員会に申立てよう。

 

Ⓢ 文書提出命令に関する最高裁判例

https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/03/29/teishutumeirei-saikousai/

 

 

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