事件番号の記載無し 東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決に係る事件番号 #判例タイムズ464号103P
告訴状受理義務の要件は、公知の事実であること。
しかしながら、その根拠となった東京高裁判例の事件番号は、WEB公開されていない。
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goo版
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/08955440f3b01af2e63fafe5f024a3da
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717333412.html#_=_
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〇 告訴・告発の不受理は違法。
「違法」とは、刑法第 193 条「公務員職権濫用罪」のことです。
http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf
https://note.com/thk6481/n/n994040089a1d
・・検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解します(東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決・判例タイムズ 464 号 103P同旨)・・
https://note.com/thk6481/n/n9ccf331ef81f
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717207680.html
=> 事件番号の記載無し。
〇 民事不介入という警察・検察の責任放棄【税金浪費】
https://nibiru.hateblo.jp/entry/2016/08/02/040000
「 ・・ウ 判例
東京高裁昭和56年5月20日・・」
=> 事件番号の記載無し。
「 ・・次に,例外的に『受理を拒否できる』という場合も解釈上設定されています。
<告訴・告発の受理義務の例外=拒否OK|例>
ア 記載事実が不明確なもの
イ 記載事実が特定されないもの
ウ 記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの
エ 事件に公訴時効が成立しているもの
※東京高裁昭和56年5月20日 ・・ 」
=> 事件番号の記載無し。
〇 捜査機関は、告訴・告発を受けた場合は、原則としてこれを受理する義務を負うと解されています。判例で、告訴を受理しなかったことは刑事訴訟法241条に違反するとしたものがあります(東京地判昭和54年3月16日)。
〇 判例では、申立ての内容その他の資料から判断して犯罪が成立しないことが明らかであるような場合には告訴として受理することを拒むことができるとしたものがあります(大阪高決昭和59年12月14日)。
〇 42p 月刊フェスク 2020年2月
https://note.com/thk6481/n/nba348801110b
https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/fesc/pdf/2020_02_2.pdf
「 ・・一般的な告訴・告発受理における警察・検察部局の確認事項
警察・検察部局は、①処罰意思、②犯罪事実、③公訴の時効期間の3点を確認し受理の可否を検討する。・・ 」
=> 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 (東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決・判例タイムズ
464 号 103P同旨)の内容を整理したものである。
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以上
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