画像版 SH 211208文書提出命令申立 調査官報告書 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
Ⓢ テキスト版 SH 211208 訴状訂正及び補正 #益留龍也裁判官 #菅野博之訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714367756.html
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SH 211208文書提出命令申立 調査官報告書 菅野博之訴訟
https://note.com/thk6481/n/n7f116815c663
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714437195.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e721550347863f559dd622098e24a57a
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令和3年(ワ)第30075号 証明請求事件
原告
被告 菅野博之最高裁判事
文 書 提 出 命 令 申 立 書
令和3年12月8日
益留龍也裁判官 殿
東京地方裁判所民事部民事16部 御中
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
1 文書の表示
平成29年(受)第1714号に係る事務総局調査官が作成し主任に提出した報告書及びその決裁書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4f7947b0503ffd44dd56d28275d3e710
2 文書の趣旨
菅野博之被告が、「勝敗の分岐点となる事実」である「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を証明できる直接証拠である。
3 文書の所持者
大谷直人最高裁判所長官
〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
4 証明すべき事実
菅野博之被告が、「勝敗の分岐点となる事実」である「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」をしたという事実。
5 文書提出義務の原因
菅野博之被告が職務遂行上において、作成及び取得した文書である。
本件文書は,菅野博之被告が「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」の証明を行うために必要となる文書であるから,菅野博之被告は,民訴法220条1号に基づき,本件文書の提出義務を負う。
以上
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