2021年12月27日月曜日

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官  #菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

画像版 SH 211228 即時抗告状 菅野博之訴訟 #益留龍也裁判官 #五十嵐珠理書記官 令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件

#菅野博之最高裁判事 H191019国保税詐欺

 

▼ 「SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟」の原本添付

https://thk6481.blogspot.com/2021/11/sh211119h191019_19.html

 

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goo

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ed25a918b02a2ae3147f6aaab16ed99f

 

アメブロ版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717880106.html#_=_

 

note

https://note.com/thk6481/n/n14f0bbbec6a7

 

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SH 211228 即時抗告状 01菅野博之訴訟 

https://pin.it/kQNxoRu

 

SH 211228 即時抗告状 02菅野博之訴訟

https://pin.it/52osZgw

 

SH 211228 即時抗告状 03菅野博之訴訟

https://pin.it/E3uZgsI

 

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SH 211228 即時抗告状 04菅野博之訴訟

https://pin.it/2ZXogjR

 

SH 211228 即時抗告状 05菅野博之訴訟

https://pin.it/5yFUZfW

 

SH 211228 即時抗告状 06費用

https://pin.it/1mbHKwv

 

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令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 

原告 

被告 菅野博之最高裁判事

 

抗告状(民訴法137条3項、民訴法328条1項) 

 

2021年12月28日

 

東京高等裁判所 御中

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町       (送達場所)

電話 048-985-

FAX  048-985-

       抗告人(基本事件被告)           ㊞

 

訴状却下命令に対する即時抗告申立書

 

上記の抗告人を原告とする東京地方裁判所「(基本事件)令和3年(ワ)第30075号 証明要求事件 」において、同裁判所の益留龍也裁判官は、令和3年12月23日付け、訴状却下命令を派出したが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。

 

第1 原決定の表示

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

主  文  本件訴状を却下する。

 

第2 抗告の趣旨

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

第3 抗告の理由

(1) 経緯 

1 SH 211119 訴状(受理申立に) 菅野博之訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12711063242.html

 

2 SH 211202補正命令 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12713809056.html

 

3 SH 211208訴状訂正及び補正 益留龍也裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714526915.html

 

4 SH 211223訴状却下命令 菅野博之訴訟 益留龍也裁判官から

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12717567806.html

 

(2) 211223益留龍也訴状却下命令における益留龍也主張については、認否反論及び違法性を以下の通り申立てる。

 

1 上記の訴状却下命令の理由文言は以下の通りである。

『 上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、原告に対し、令和3年12月3日に送達された補正命令により、補正命令送達の日の翌日から14日以内に別紙記載の事項について補正することを命じた。

 

これに対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』

 

2 前半の時系列についての記載は、認める。

 

3 『 補正命令に対し、原告は12月8日付け書面を提出したが、同書面の内容を考慮しても、請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。

よって、民事訴訟法137条2項により主文のとおり命令する。 』との益留龍也主張については、以下の通り反論し、争う。

 

① (裁判官の訴状審査権)民事訴訟法137条2項を適用した上で、211223益留龍也訴状却下命令したと主張していること。

しかしながら、上記主張は前提条件について証明がなされていない事実から、理由不備である。

前提条件とは、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」である。

 

民事訴訟法137条1項前段については、「補正命令を派出できる回数は、1回限りであること。」との規定は存在しない(抗告人主張)

益留龍也裁判官は、「補正命令は1回限りでこと」について、証明する責任がある。

しかしながら、益留龍也裁判官は、前提条件を証明していない事実がある。

この事実は、益留龍也裁判官が、原告にした信義則違反である。

「訴状の補正命令は1回しかできない(大意)」との規定を明示しての説明を求める。

 

② 益留龍也裁判官は、「SH 211208訴状訂正及び補正 」について、『請求の趣旨及び原因が特定されているとはいえない。』と主張している事実がある。

しかしながら、原告がした補正回答を読めば、予断を持たずに読めば、特定できること(抗告人主張)。

 

SH 211208訴状訂正及び補正 」を読めば、「請求の趣旨及び請求原因」を特定できることを、以下証明する。

「請求の趣旨」とは、求める判決主文を書くこと。

「請求原因」とは、根拠となる事実・請求する権利あること。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/42d2abfbf0ef07fee4ba9183aa933fc1

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>2行目からの記載

『 => 「菅野博之」個人でよいです。 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<2p>19行目からの記載

『 => 「審議」とは、以下の行為を対象とするという意味である。

 

・・ 実際に受理理由書を読んで、理解した行為である。

・・まとめ

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」を、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・ (調査の範囲)民訴法三二〇条所定の上告受理申立ての理由に基づき、不服申立て事項について、原判決を調査する行為である。

https://note.com/thk6481/n/n68ccb316f1a8

・・まとめ

原告が受理申立て理由書において指摘した「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」に限定して、「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」の対象行為とする。

 

・・ 「上告理由書に記載していない事項」であっても、事件に適用される実体法の妥当性については、最高裁判所には職権調査義務のある行為であること。

・・まとめ

菅野博之被告がした、実体法の適用に係る妥当性について、職権調査義務違反をしたこと、及び、義務違反が故意であることについては、本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」における対象外行為する。

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<4p>25行目からの記載で、①乃至③を総括している。

『  本件の「請求の趣旨」の「審議をしたことを証明しろ」に係る行為を以下の2つに限定する。

「実際に受理理由書を読んで、理解した行為」

「川神裕裁判官がした釈明義務違反を理由とした行為」 』

 

〇 SH 211208訴状訂正及び補正<5p>1行目からの記載

『 3 請求の原因を特定すること(どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること。) 』

 

・・ 原告は、「 平成28年(受)第1764号 」の上告受理申立人であり、・・一方で、原告は、(再審の事由)民訴法三百三十八条第1項第4号を理由にして、再審請求をする権利を有する者であること。

・・本件は、公務員である菅野博之被告には、菅野博之被告自分がした行為について、説明責任が有ること。

菅野博之被告には、行政事件訴訟法に匹敵する説明責任が存すること。

 

・・ 原告は、民事訴訟法が正しく実施される裁判を受ける権利を有すること。

本件事件の原因は、高橋努訴訟を担当した裁判官等が、悪意の訴訟指揮を次々と行ったことが原因である。

悪意の訴訟指揮とは、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」の顕出妨害をする訴訟指揮を行ったことである。

 

高橋努訴訟に係る以下の判決書等は、直接証拠である「コンビニ店舗で納付した済通」について、証拠隠滅をした上で、成り立つ判決書である。 』

・・(10p21行目から)

『 まとめ

「どのような法的根拠で、原告が被告に対して上記2で特定した作為を求めることができるのか明らかにすること」

 

(1) 原告には、再審請求権者となる資格を有していること。

(2) 菅野博之被告には、「 H281111菅野博之調書(決定) 」について、菅野博之被告自身の行為であるから、説明責任があること。

(3) 原告には、(公平公正)民訴法2条による裁判を受ける権利があること。

(4) 原告には、「コンビニ店舗で納付した済通」を閲覧し謄写する権利がある。 』

 

〇 上記の記載で証明した様に、抗告人は、益留龍也の211202補正命令に対して、正対した回答をし、補正内容を特定している事実がある。

益留龍也裁判官の様に、分かろうとする気のない者に、分からせるような回答を書くことは不可能である。

裁判官の交代を求める。

 

③ 211223益留龍也訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であること。

信義則に拠れば、いきなり却下命令を派出する行為は、却下命令の強要である。

不意打ち却下命令ではなく、「補正回答に対する確認の事務連絡の手続き」をすることが、信義則に沿った「適正手続きの保障」である(抗告人主張)。

 

同時に、不意打ちでした211223益留龍也訴状却下命令は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。

 

第4 まとめ

「 第2 抗告の趣旨 」に記載した通り、以下の裁判を求める。

1 益留龍也裁判官がした211223訴状却下命令は、不意打ちであり、信義則違反であることを認めること。

2 原却下命令を取り消す旨の裁判を求める。

 

以上

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