#0000 #資料 国会図書館 1982_0515 判例タイムズ464 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 #告訴状受理義務 #小林信次裁判官
□ 点検前 テキスト版 高裁判決昭和56年(ネ)第351号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12714095895.html
□ 告訴の申出が犯罪事実の申告に当たらないとして、これを告訴として取り扱わなかったことが違法な職務執行に当たらないとされた事例
( 高裁判決昭和五六年(ネ)第351号、損害賠償請求控訴事件、昭和56・5・20第五民事部判決、控訴棄却、原審水戸地裁昭和五五年(ワ)第一二一号 )
【 参照条文 】
国賠法一条、刑訴法二三〇条
【 判旨 】
控訴人が昭和55年三月二四日ごろ水戸地方検察庁に赴き、告訴をしたいと申し出て、同庁検務第一課長がその応対に当たったことは、当事者間に争いがない。
ところで、告訴は、犯罪の被害者が検察官または司法検察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるから、いまだ犯罪事実とはいいがたいような事実の申告があった場合には、これを告訴として取り扱らなければならないものではない。
控訴人は、その原審における供述によれば、右検務第一課長に対し、同月一九日施行の岩瀬町町議員選挙の際、選挙人名簿に記載された控訴人の投票区が本来の投票区でない別の投票区となっており、これは公文書偽造行使に当たるから、同町の管理者である町長を告訴したい旨申し出たというものであり、他に右申出の内容を認むべき証拠はない。
しかし、このように選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、いまだ公文書偽造行使その他の犯罪事実の申告ということはできないことが明らかであるから、右検務第一課長が控訴人の右申出を告訴として取り扱わなかったとしても、これを違法な職務の執行であるとすることはできず、控訴人の主張は失当というほかない。
(小林信次 平田浩 浦野雄幸)
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