画像版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官 平成30年(行ウ)第388号
191114清水知恵子判決書 H300514山名学答申書 #山上秀明検事正
〇 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681783753.html#_=_
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アメブロ版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官
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note版 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n2ae68c036d38
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ST 210620山上秀明宛て告訴状 01清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 02清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 03清水知恵子裁判官
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ST 210620山上秀明宛て告訴状 04清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 05清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 06清水知恵子裁判官
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ST 210620山上秀明宛て告訴状 07清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 08清水知恵子裁判官
ST 210620山上秀明宛て告訴状 09清水知恵子裁判官
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告訴状(清水知恵子の件)
令和3年6月20日
山上秀明東京地検検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343―0844
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4
氏名 清水知恵子
職業 東京地方裁判所 裁判官
電話番号 03-3581-5411
被告訴人 住所 〒040-8601 北海道函館市上新川町1番8号
氏名 進藤壮一郎
職業 函館地方裁判所 裁判官
電話番号 0138-38-2370 (総務課)
https://note.com/thk6481/n/n3275a1bda505
第1
告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,以下の犯罪に該当すると思料するので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します。
罪名 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪
第2
告訴事実
被告訴人である清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官等は、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせる目的を持ち、令和元年11月14日ころ、二人は共謀の上、内容虚偽の判決理由を故意にでっち上げ、令和元年11月14日付け清水知恵子判決書を作成し、告訴人に対し行使し、告訴人を負かし、告訴人の知る権利の侵害をしたものである。
□ 210620山上秀明宛て告訴状<2p>
「 虚偽有印公文書である令和元年11月14日付け判決書を(以下、191114清水知恵子判決書と表記する。) 」
なお、告訴人と清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官等との関係は以下の通り。
告訴人は、「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」の原告であり、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官は、その事件の担当裁判官である。
第3 191114清水知恵子判決書は、内容虚偽の判決書であることについて。
内容虚偽である理由は以下の通り。
(1) 内容虚偽の判決書である事実の証明
〇 191114清水知恵子判決書<7p>25行目からの判示は、以下の通り
『 (2) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア コンビニエンスストアにおける国民年金保険料の納付受託に当たり、厚生労働省年金局とコンビニ本部との間で、納付受託事務に関する契約が締結されている一方、日本年金機構は当該契約の当事者となっていない。 』との判示。
◎「日本年金機構は当該契約の当事者となっていない。」は、嘘をつかずに、人を騙す手口である。
確かに、契約者は、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。
以下の「保有の概念」にミスリードする目的でした記載である。
「保有の概念(所有権を持っている場合)」では、所有権を持っている文書は、法的に支配している文書である。法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。事実上支配している文書は所持(保有)している文書である。
一方、「保有の概念( 所有権を持っていなくとも、保有していると言える場合がある。 )」が存する。
保有文書であることの判断は、「事実上支配している文書であること」の真偽である。
確かに、済通の所有権を持っているものは、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。
本件は、済通の所有権を持っているものを特定することではなく、済通の保有者を特定する案件である。
本件における、済通の保有者は、「日本年金機構」であり、同時に、「厚生労働省年金局」でもある事案である。
清水千恵子裁判官の手口は、『 済通の所有権を持っているものは、「厚生労働省年金局」であり、「日本年金機構」ではない。 』との論理展開である。
この手口は、清水知恵子判決書の内容虚偽は、錯誤ではなく、故意であることの証拠となり得る。
本件は、所有権を持っていなくとも、保有していると言える場合に該当する案件である。
済通については、「 法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。事実上支配している文書は所持(保有)している文書である。 」が、該当する文書である。
済通は、(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三項の規定により、年金機構が「法的に支配している文書」である。
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』<37p>4段15行目からの記載は以下の通り。
『 「権限に係る事務の委託」と「事務の委託」違いは、前者が、権限を含めた事務を機構に委任するものであるのに対し、後者(事務の委託)は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということである。
これに対し、後者(事務の委託)に分類された事務、例えば、保険料の調査決定などは、その具体的な算定事務は機構が行うが、当該処分は国の名義をもってなされることになる。
個別具体的な事務がいずれの権限・事務に分類されるかについては、・・分類の基本的な考え方としては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから、保険制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入」すなわち「年金保険料の徴収・収納」と「国の歳出」すなわち「年金の支払い」については、国の処分として行う、との整理がなされている。
□ 210620山上秀明宛て告訴状<4p>
また「年金の支払い」は国の名義で行うこととの関係で、その選定となる「年金の裁定」や「年金支給額の決定・改定・停止」も国の名義で行う、との整理が行われている。
上記から明らかになる事実は、以下お通り。
「事務の委託」に係るコンビニ本部への収納業務委託契約は、「国の名義」をもってなされること。
一方、具体的な収納業務全般は、年金機構に業務委託されていること。
その中には、済通の開示請求に係る業務も委託されている。
「 コンビニ本部との収納業務委託契約 」は、「厚生労働省年金局」の名義で締結される。
契約書締結における、「年金機構」と「厚生労働省年金局」との関係については、契約書の表紙を見れば一目瞭然である。
「 厚生労働省年金局事業管理課 」の下に「 日本年金機構国民年金部 」の表示があると推定できる。
推定根拠は、要領の表紙では、推定通りに表示されていること。
Ⓓ 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
https://note.com/thk6481/n/n5ba0b4928f34
「契約書の表紙」については、厚生労働省に対して開示請求をしたところ、開示決定がなされた。
後藤裕治厚労省職員は、2度にわたり、冊子の状態での原本閲覧を拒否した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12599583640.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12610483801.html
後藤裕治厚生労働省職員が、事前にコピーした契約書を買い取り、見ると以下のことが分かった。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/bd5b65333b47ac458babc384dade7a16
裏表紙には、契約書を取り交わした際に使用した契約印が、冊子の契印として押されていること。
「厚生労働省」と「コンビニ本部」との契約者双方の捺印がされていること。
表表紙が存在しなければ、裏表紙の位置に契約者双方の契約印を捺印する理由は存在しない。
このことから、契約書には表表紙は存在する。
〇 191114清水知恵子判決書<8p>3行目からの判示は、以下の通り
『 領収済通知書の提携書式には、宛先として「歳入徴収官 厚生労働省年金局」と記載されている(乙2)。 』について
=> 失当であり、清水知恵子裁判官が、騙す目的を持ち、故意にした失当である。
騙す目的の内容とは、以下の通り。
「日本年金機構は、済通を法的に支配しており、事実上支配している文書であり、所持(保有)している文書であること。」を隠蔽すること。
隠蔽した上で、「厚労省は、済通の所有権を持っており、法的に支配しており、事実上支配している文書であり、所持(保有)している文書であること。」にミスリードする目的を持ってした、故意にした失当であること。
本件については、済通は、厚生労働省の保有文書であり、同時に、日本年金機構の保有文書であること。
厚生労働省は、済通の所有権を持っていることを理由に、厚生労働省の保有文書であること。
日本年金機構は、済通を法的に支配していることを理由に、日本年金機構の保有文書であること。
本件における、「犯罪事実の特定」に係る事実は、「 済通は、日本年金機構の保有文書であること。」の真偽である。
日本年金機構が、済通を法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定である。
Ⓓ (業務の範囲)日本年金機構法第一条第1項第三号所定の(附帯業務)の規定
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
https://note.com/thk6481/n/nb018e1afd951
□ 210620山上秀明宛て告訴状<6p>2行目から
=> 『 「 事務の委託 」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理につては機構に行わせる、ということにある。 』との判示
( H190716週刊社会保障No.2440<37p>4段目 )
契約書によれば、契約者は、「 厚生労働省年金局事業管理課 」はであることから、当然である。
済通の所有権を持っているものは、厚生労働省であるから、宛先に「歳入徴収官 厚生労働省年金局」と記載されていることは当然である。
犯罪事実の特定の前提事実は、「 済通の開示請求に係る業務が、日本年金機構に対して業務委託されていること」である。
〇 191114清水知恵子判決書<8p>7行目からの判示は、以下の通り
『 ウ 原告は、平成30年8月23日、厚生労働大臣に対し、本件各文書の開示を請求し(別件開示請求)、平成30年11月1日付けで、これに対する開示決定を受けた(甲8,9) 』との判示
=> 厚生労働省に対して、済通の開示請求をした理由は、以下の通り。
越谷年金事務所に行ったところ、副所長から、「 済通の開示請求をするところは、厚生労働省である。 」との情報提供を受けたことに拠る。
つまり、191114清水知恵子判決書の判決理由は、この時に決まっていたと判断できる。
何故ならば、本件対象の済通は、日本年金機構でも、厚生労働省でも、開示請求できること。
厚生労働省から、開示決定させることで、日本年金機構がした不開示決定を隠蔽し、H300514山名学答申書の虚偽記載を」隠蔽することを目的とした情報提供せあった。
〇 191114清水知恵子判決書<9p>5行目からの判示は、以下の通り
『 ・・(原告が厚生労働大臣に対してした別件開示請求について、本件各文書に係る開示決定を受けることができたのは、厚生労働省が本件各文書の保有者であることの証左である。) 』との判示
=> 厚生労働省は、済通の所有権を持っていることを理由に、済通は厚生労働省の保有文書であることは、認める。
しかしながら、同時に、済通は日本年金機構の保有文書であること
『 一方、被告(年金機構)、領収済通知書の保有権限を有しておらず、納付受託者から領収済通知書の送付を受けているものでもないから、本件各文書を保有しているとは認められない。 』との判示
=> 「 領収済通知書の保有権限 」については、本件との関係が不明であること。
たとえ、保有権限を持っていなくても、年金機構が、済通を法的に支配している以上、済通は日本年金機構の保有文書である。
https://note.com/thk6481/n/n20a5425b1d2e
上記事実から、191114清水知恵子判決書は、判決理由を故意にした内容虚偽であり、内容虚偽の判決書であること。
清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官がした行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であること
(2) 故意であることの証明(訴訟指揮から、191114清水知恵子判決書から)
訴訟指揮において(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定を隠す目的を持ち、恣意的な訴訟指揮をしたこと。
上記の第三号の規定とは、「前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」である。
この附帯業務には、国民年金に係る納付済領収書の開示請求業務が含まれている事実がある。
〇 191114清水知恵子判決書の「別紙2」及び「別紙3」から分かることは、清水知恵子判決書の内容虚偽が、故意にされた事実であること。
本件の「 勝敗の分岐点となる法規定 」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務である。
□ 210620山上秀明宛て告訴状<8p>
「別紙2」には、日本年金機構法を隠す目的で、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条と表裏一体の関係にある国民年金法について判示していること。
清水知恵子裁判官が判示している内容は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第2号の規定に係る国民年金法、会計法である。
しかしながら、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務に係る判示は、隠蔽されている事実がある。
この隠蔽は、錯誤ではなく、故意であること。
何故ならば、本件の「 勝敗の分岐点となる法規定 」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務である。
〇 清水千恵子裁判官の訴訟指揮が、裁量権の範囲を超えて違法であり、かつ、故意にした違法であること。
ア 清水知恵子期日調書から明らかになる事項。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681311603.html
190516第2回弁論期日において、弁論終結を強要した事実。
強要に対し、告訴人は忌避申立てをしたが、却下された。
イ 清水知恵子書証目録から明らかになる事項
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681490491.html
① 水島藤一郎被告の当事者尋問を飛ばして、190516第2回弁論期日において、弁論終結を強要した事実。(憲法31条所定の適正手続きの侵害)
② 水島藤一郎被告に対して、被告第2準備書面の提出を指示しなかった事実(釈明義務違反)。
③ 清水知恵子裁判官が、上記の違法を行った目的は、審理を続ければ、いずれ(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が明らかになることを恐れての違法行為である。
第4 添付書類
(1) 国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障No.2440
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
筆者 長田浩志(前)社会保険庁総務部総務課
標題 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
(2) 『厚生労働省ホーム
> 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)
行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db
(3) 191114清水知恵子判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」において、清水知恵子裁判官及び進藤荘一郎裁判官が作成した虚偽有印公文書である191114清水知恵子判決書
以上
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