2021年6月7日月曜日

note版 別紙3 NN 191114 清水知恵子判決書 17pから19pまで #清水知恵子裁判官

note版 別紙3 NN 191114 清水知恵子判決書 17pから19pまで

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #H300514山名学答申書

 

「別紙3」の記載内容は、191114清水知恵子判決書の本文に含めるべき内容である。

では、清水千恵子裁判官が、判決書き本文から外した目的は、何か。

多分、判決書き本文に含めると、永久保存されてしまうからである。

「別紙3」は、内容虚偽の「当事者の主張の要旨」である。

 

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アメブロ版 別紙3 NN 191114 清水知恵子判決書 17pから19pまで

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679163824.html#_=_

 

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NN 19114 清水知恵子判決書 17別紙3

https://pin.it/47h9nFN

https://note.com/thk6481/n/n3770c40659b6

 

NN 19114 清水知恵子判決書 18別紙3

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781873166/

https://note.com/thk6481/n/nfa6a9e6865ee

 

NN 19114 清水知恵子判決書 19別紙3

https://pin.it/54KfSGC

https://note.com/thk6481/n/n71f9ca0b81ed

 

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NN 19114 清水知恵子判決書 20飯高英渡書記官

https://pin.it/3qRQL79

https://note.com/thk6481/n/n723bd7bc6243

 

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テキスト版 別紙3 NN 19114 清水知恵子判決書 17pから19pまで

#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #H300514山名学答申書

 

□ 191114清水知恵子判決書<17p>

(別紙3)

当事者の主張の要旨

 

1 原告の主張の要旨

被告は、コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料に係る領収済通知書はコンビニエンスストア本部で保管されることとなっており、被告(年金機構)に送付されないことを理由に、本件各文書が不存在であるとして本件不開示決定を行っている。

 

しかしながら、一般に、文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者をして保管させている場合であっても、当該文書を事実上支配している場合には、当該文書を「所持」しているといえ、「保有」に該当する。

 

被告(年金機構)には領収済通知書の保管義務があることからすると、領収済通知書がコンビニエンスストア本部で保管されているとしても、被告に事実上の支配があるものとして、被告が保有している文書に該当するというべきである。

 

▼ 「保有の概念」

所有権を持っていなくても、法的に支配していれば、事実上支配しているといえ、所持していると言える。

 

〇 『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準 > 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)

行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』

https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db

 

2 被告の主張の要旨

(1) 本件訴えの適法性について

本件各文書は、原告が平成30年8月23日付けで厚生労働大臣に対して行った保有個人情報の開示請求(以下、「別件開示請求」という。)に基づき開示決定がされ、原告に対して開示された。

 

したがって、原告が本件各文書に係る本件不開示決定の取消しを求めることについて法律上の利益を有するとは認められないから、本件訴えは不適法である。

 

(2) 本件不開示決定の適法性について

ア 国民年金保険料については、国民年金事業に要する費用に充てるため、政府が徴収することとされている(国民年金法八十七条1項)。

また、国民年金法九十二条の3第1項は、被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する事務(以下「 納付事務 」を行うことができる者(以下「 納付受託者 」という。)を定めているところ、コンビニエンスストアは、国民年金法九十二条の3第1項二号により納付受託者に指定されている(乙1)。

 

□ 191114清水知恵子判決書<18p>2行目から

被保険者が保険料を納付受託者に交付した時は、納付受託者は、政府に対し当該保険料の納付の責めに任ずる(国民年金法九十二条の4第1項)。

なお、被保険者が納付受託者に保険料の納付を委託するときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添えて行わなければならないとされる(国民年金法施行規則七十二条の4第1項)。

 

□ 191114清水知恵子判決書<18p>7行目から

イ ところで、被告は、政府が管掌する国民年金事業等に関し、国民年金法の規定に基づく業務等を行うことを目的として日本年金機構法に基づき設立された特殊法人であるところ、国民年金法は、被告に対する厚生労働大臣の「権限に係る事務の委任」と「事務の委任」について規定している。

 

ここで「権限に係る事務の委任」とは、権原を含めた事務を被告(年金機構)に委任することであり、「 事務の委任 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理を被告(年金機構)に行わせることである。

 

国民年金法百九条の10第1項二十六号は、国民年金法八十七条1項及び九十二条の4第6項の規定による国民年金保険料の徴収に係る事務を被告(年金機構)に行わせるものとしているところ、これは、国民年金保険料の徴収に係る事務について「 事務の委任 」されているものであって、厚生労働大臣の権限は被告(年金機構)に移っていない

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

▼『 厚生労働大臣の権限は被告(年金機構)に移っていない。 』との記載は、ミスリードを目的とした記載だ。

『 「 事務の委任 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理を被告(年金機構)に行わせることである。 』と記載してある。

日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定により、済通の開示請求に係る業務は、「前二号に掲げる業務に附帯する業務」に含まれており、年金機構は行うことと明記されている。

 

▼『 前提事実 保有の概念 情報公開法においては、所持と保有とは同値である。

所有権を持っていれば、法的に支配していると言え、所持していると言える。

所有権を持っていなくとも、法的に支配していれば、所持していると言える。

年金機構は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定により、済通を法的に支配しており、所持していると言える。 』

 

▼『 本件では、「済通の開示請求に係る業務が日本年金機構の業務であること」が争点であり、上記イについての記載は、本件とは関係ない事項である。

手品ならミスディレクションしている行為であり、故意にした筋違いである。

 

▼ 上記イについての記載は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第二号の規定についての記載であること。

『 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。 』は、開示請求に係る業務ではない。

 

本件は、第三号の規定の解釈が、「勝敗の分岐点となる事実である」。

「済通開示請求に係る業務が第三号の規定に含まれていること」の真否である。

 

□ 191114清水知恵子判決書<18p>18行目から

ウ そして、歳入徴収官(各省各庁の長又は会計法四条の2第1項若しくは第2項の規定により歳入の徴収に関する事務の委託を受けた職員をいう。会計法四条の2第3項。)は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令等のほか、納付者、納付期限及び納付場所が適正であるかどうかを調査し、これが適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない(歳入徴収官事務規定三条1項)ところ、国民年金保険料を含む年金勘定についての歳入調査官は、厚生労働省年金局事業管理課長(以下「事業管理課長」という。)と規定されている(厚生労働省所管の会計事務の取扱いを定めた厚生労働省会計取扱規定三条)。

国民年金保険料の納付書にも、歳入徴収官は事業管理課長と明記されている(乙2)

 

▼『 前提事実 上記ウについては、会計法についての記載であり、本件とは関係ない事項であり、筋違いの論点である。

 

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、所有権は持っていなくとも、「法的に支配していれば、所持している」といえる事案である。 」

 

□ 191114清水知恵子判決書<19p>3行目から

エ このように、国民年金保険料の徴収権限は、歳入徴収官である事業管理課長であり、被告(年金機構)はその権限を有していない。

被保険者からの委託により納付受託者(コンビニエンスストア)が交付を受けた国民年金保険料についても、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずることとされており、被告(年金機構)が納付を受けているものではない。

 

そして、日本銀行国庫取扱規定十四条は、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)が納入者から納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に」交付するとともに、領収済通知書に交付するとともに、領収済通知書に所定の集計表を添えて歳入徴収官等(歳入徴収官又は分任歳入徴収官)に送付しなければならない旨を定めている。

 

つまり、領収済通知書を送付すべき先は歳入徴収官等とされていることから、国民年金料に係る領収済通知書を保有しているのは、歳入徴収官(事業管理課長)が属する厚生労働省年金局であり、被告(年金機構)ではない。

 

このことは、領収済通知書に、疎の送付先は「 払込み店が所在する各都道府県の日本年金機構事務センター内 厚生労働省年金局」と記載されてことからの明らかである。(乙1)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678822294.html

 

▼ 本件の「勝敗の分岐点となる事実」は以下の通り。

① 保有の概念 

所有権を持っていれば、法的に支配しており、事実上支配しているといえ、所持(保有)していると言える。

所有権を持っていなくとも、法的に支配していれば、事実上支配しているといえ、所持(保有)しているといえる。

 

② 済通の開示請求に係る業務が、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定の附帯業務に含まれていることの真偽であること。

 

=> 原告主張は真である。

真ならば、法的に支配しており、事実上支配しているといえ、所持(保有)しているといえる。

=> 年金機構が偽であると主張するならば、「済通の開示請求に係る業務」だけが、年金機構に業務委託されていないことを明示する除外規定を提示しろ。

 

▼ 上記の『領収済通知書を保有しているのは、歳入徴収官(事業管理課長)が属する厚生労働省年金局であり、被告(年金機構)ではない。 』については、前半は認め、後半は否認する。

前半は、「保有の概念」の所有権を持っている場合についての記載である。

 

後半は、「保有の概念」の「 所有権を持っていなくても、法的に支配していれば、事実上支配しているといえ、所持(保有)しているといえる。 」を、故意に隠ぺいした上で成立する主張である。

原告が素人の本人訴訟であることに付け込んで、優位的地位を利用し、内容虚偽の主張を行っていること。

 

しかしながら、清水知恵子裁判官等は、水島藤一郎年金機構理事長すべき認否・反論をさせることを拒否した。

 

準備書面を提出させることを拒否した上で、代わりに清水千恵子裁判官は、別紙3(当事者の主張の要旨)として、水島藤一郎年金機構理事長に都合よくまとめた。

 

法規定の検索・法規定の判断は、清水千恵子裁判官・進藤荘一郎裁判官の職権義務行為であること。

清水知恵子裁判官が作成した要旨ならば、「勝敗の分岐点となる事実」に係る事項のみを記載すれば足りる。

しかしながら、別紙3(当事者の主張の要旨)では、水島藤一郎年金機構理事長に都合よくまとめた。

 

清水千恵子裁判官は、日本年金機構法は認識していた。

別紙3では、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第二号の規定については、縷々判示している事実があること。

一方、同法第二十七条第1項第三号の規定の附帯業務については、欠落させている事実があること。

 

また、「厚生労働大臣の権限は被告(年金機構)には移っていない。」については、縷々判示している事実があること。

この事実は、「保有の概念」の「所有権を持っていれば、法的に支配しており、所持している。」を適用するための事前崩しであり、故意である証拠だ。

別紙3では、「保有の概念」については、「 所有権を持っていなくても、法的に支配していれば、事実上支配しているといえ、所持(保有)しているといえる。 」については、欠落させている事実がある

 

これ等の事実から、以下のことが導出される。

別紙3は「当事者の主張の要旨」という形式を利用して、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせる目的を持って、清水千恵子裁判官が作成した内容虚偽の「当事者の主張の要旨」である。

 

□ 191114清水知恵子判決書<19p>18行目から

オ 原告は、厚生労働大臣に対する別件開示請求に基づき本件各文書の開示決定を受けているところ、厚生労働省が本件各文書を保有しているからこそ開示決定が行われたものである。

 

▼ 上記記載では、「開示決定をおこなえるのは厚生労働省のみである」と解釈させようとしている。

これは、先入観を持たせる目的を持って、故意にした表記である。

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、「年金機構には開示決定をすることができること」の真否である。

 

厚生労働省は、開示決定をする権限があることは認める。

だからと言って、「日本年金機構は、開示決定をすることができない。」ということにはならない。

 

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定の附帯業務に、済通の開示請求に係る業務が含まれていることの真偽である。

 

□ 191114清水知恵子判決書<19p>21行目から

カ 以上のとおり、国民年金保険料を徴収する権限に基づき国民年金保険料の領収済通知書を保有しているのは、厚生労働省年金局であり、被告(年金機構)が保有しているものではないから、本件開示請求に対し、被告(水島藤一郎年金機構理事長)が本件各文書を保有していないことを理由として行った本件不開示決定は適法である。

 

▼ 上記は否認する。

済通は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定により、水島藤一郎年金機構理事長の保有文書である。

 

 

 

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