画像版 IK 210604 訴状 飯塚謙訴訟 補正命令の件 #飯塚謙裁判官 #蓮舫関連 #参院行政監視委員会 #H300514山名学答申書
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アメブロ版 IK 210604 訴状 飯塚謙訴訟 補正命令の件 #飯塚謙裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html#_=_
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IK 210604 訴状 01飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/n1ff9dc16140b
IK 210604 訴状 02飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/nf55deecca362
IK 210604 訴状 03飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/nd0135cf3a9b4
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IK 210604 訴状 04飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/n99ea29fce961
IK 210604 訴状 05飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/n64e183f9d457
IK 210604 訴状 06飯塚謙訴訟 補正命令の件
https://note.com/thk6481/n/n2c17ccff4ff7
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収 入 訴状(飯塚謙訴訟)
印 紙
(千 円)
令和3年6月4日
東京地方裁判所民事部 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
原告
送達場所 原告自宅
FAX 048-985-
〒100-8920東京都千代田区霞が関1丁目1-4 東京地方裁判所内
被告 飯塚謙
損害賠償請求事件
訴訟物の価額
金6188円
ちょう用印紙額 金1000円
第1 請求の趣旨
以下の事項を認めること。
1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html
2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。
3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html
4 印紙代金2千円及び返還されなかった切手代金4188円の合計金額である金6188円を返金させることを認めること。
4 訴訟費用は被告が支払うことを認めること。
第2 請求の原因
原告が、令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言に対応できなかった原因は、意味不明の補正命令文言であったことに拠る。
1 原告と被告らの関係
原告は、「令和3年(ワ)第11651号 慰謝料請求事件」であり、被告 飯塚謙は、担当裁判官である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html
2 本件訴訟に至るまでの経緯。
〇 210507訴状( 蓮舫訴訟)を提出した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/05/05/214320
「請求の趣旨」の文言は、以下の通り。
『 以下の事項を認めること。
1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること
2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。
3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。
4 慰謝料として金20万円を支払うこと。
5 訴訟費用は被告の負担とすること。』と、請求の趣旨に記載した。
□ 以下が、210511飯塚謙補正命令から、210530飯塚謙訴状却下までの経緯である。
〇 210511補正命令( 飯塚謙裁判官から) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html
『 請求の趣旨を明らかにすること 』との補正命令文言。
〇 210513FAX送信 飯塚謙宛て補正の問合 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674270632.html
〇 210513FAX送信 補正の問合(FAX番号の訂正版) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674307107.html#_=_
〇 210516郵送 補正の問合 ( 飯塚謙裁判官宛て) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674564568.html
〇 210516郵送 後藤博裁判官宛て 監督要求 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674796569.html#_=_
〇 210517FAX送信 飯塚謙裁判官宛て 補正の問合(督促) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675196909.html#_=_
〇 210517FAX送信 後藤博裁判官宛て 監督要求 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675196909.html#_=_
〇 210518郵送 徳岡治最高裁人事局長宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675210016.html
〇 210518郵送 上川陽子法務大臣宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105200000/
〇 210519_1642FAX送信 飯塚謙裁判官宛て 補正の問合(督促) 蓮舫の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675469434.html#_=_
〇 210520_1918FAX送信 後藤博裁判官宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/05/20/212255
〇 210523_13377FAX送信 飯塚謙裁判官宛て 補正の問合(督促)
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/05/25/111226
第3 原告の主張及び求釈明
1 原告主張
原告が、飯塚謙被告がした『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令に対して、原告の補正回答が遅れている理由は、飯塚謙補正命令文言を理解できなったことが理由である。
補正文言を理解する目的で、飯塚謙裁判官に対して、釈明を求めたこと。
しかしながら、飯塚謙裁判官は回答拒否をしたこと。
そこで「後藤博裁判官宛て 監督要求」「徳岡治最高裁人事局長宛て 監督要求」「上川陽子法務大臣宛て 監督要求」をした。
監督要求したにも拘らず、飯塚謙裁判官は回答拒否を続けたこと。
210531訴状却下理由文言=「原告は相当の期間内に補正をしなかった。」
原告が補正をしていない理由は、「飯塚謙裁判官がする釈明」を待っていたからである。
「原告が補正をしていないこと」についての責任は、原告にはないこと。
責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。
責任がある飯塚謙裁判官には、訴状却下をできる理由がない。
原告は、請求の趣旨を単文で表現しており、これ以上の簡素化は不可能である。
『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令文言は不当であること。
不当であると主張する根拠は、飯塚謙は、原告がした問合に答えていないこと。
「答えないのではなく、答えられないから」である。(原告主張)
『 問合せ事項 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。 』
2 飯塚謙被告に対しての求釈明
飯塚謙被告がした補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにするよう 』に係る内容についての求釈明である。
(1) 「原告の問合せに対して、未だ、回答が行われていない事実があること。
このことについて、回答拒否できる理由について、法規定を明示した内容での釈明を求める。(求釈明)
(2) 「請求の趣旨」の文言について1
「 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること。 」
この文言について、不明な点について、求釈明する。
(3) 「請求の趣旨」の文言について2
「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。 」
この文言について、不明な点について、求釈明する。
(4) 「請求の趣旨」の文言について3
「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 」
この文言について、不明な点について、求釈明する。
(5) その他「請求の趣旨」に関して不明とする点について、求釈明する。
第4 予想される争点
1 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容真実の補正命令であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html
2 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は妥当性であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告)
3 『令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告が補正をできなかった原因は、飯塚謙被告が「原告がした問合せに回答をしなかった」からであり、責任は原告には無く、責任は飯塚謙被告に有ること。』の真否。(証明責任 原告)
4 『令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であること』の真否。(証明責任 原告)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html
証拠方法
1 甲1号証 返戻された「令和3年(ワ)第11651号 慰謝料請求事件」の訴状表紙 蓮舫の件
2 甲2号証 210511補正命令( 飯塚謙裁判官から) 蓮舫の件
3 甲3号証 210516郵送 補正の問合 ( 飯塚謙裁判官宛て) 蓮舫の件
4 甲4号証 210516郵送 後藤博裁判官宛て 監督要求 蓮舫の件
5 甲5号証 210518郵送 徳岡治最高裁人事局長宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件
6 甲6号証 210518郵送 上川陽子法務大臣宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件
7 甲7号証 210531訴状却下 ( 飯塚謙裁判官から )
附属書類
1 訴状副本
1通
2 甲1ないし7号証(写し)
各1通
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