2021年6月11日金曜日

画像版 NN H301218 答弁書 水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官  #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書

画像版 NN H301218 答弁書 水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官  #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#回数稼ぎの答弁書

 

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アメブロ版 NN H301218 答弁書 水島藤一郎年金機構理事長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679934824.html#_=_

 

note版 NN H301218 答弁書 水島藤一郎年金機構理事長 

https://note.com/thk6481/n/n456b855897b1

 

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NN H301218 答弁書 00水島藤一郎年金機構理事長 送付書

https://pin.it/rhNpRxI

 

NN H301218 答弁書 01水島藤一郎年金機構理事長

https://pin.it/7cE1gB3

 

NN H301218 答弁書 02水島藤一郎年金機構理事長

https://pin.it/1ibMkle

 

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https://note.com/thk6481/n/n595c43790040

 

第2 本案前の答弁

原告が被告年金機構に対して行なった保有個人情報の開示請求に係る文書である、原告が平成28年度に納付した国民年金保険料に係る国民年金保険料領収済通知書については、原告が平成30年8月23日付けで厚生労働大臣に対して行った保有個人情報の開示請求に基づき、平成30年11月1日付けで厚生労働大臣の開示決定がされており(厚生労働省発年1101第11号)、既に原告に対して厚生労働省の担当部署から当該文書の写しは開示されているとのことである。

 

以上のとおり、当該文書は既に開示されていることから、機構が行った不開示決定処分の取消しを求めることについて、原告が行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)9条1項に規定する「法律上の利益」を有するとは認められず、訴状要件を欠き不適法である。

 

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この文書は、答弁書ではなく上申書として出すべきである。

訴状に対しての認否・反論の記載がない。

 

答弁書として出した理由は、回数稼ぎである。

次回、被告第1準備書面を提出後に、弁論終結を画策していることは明白。

答弁書の提出直後には、弁論終結の強行をすれば、審理不尽の証拠となる。

 

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▼ 「 NN H301218 答弁書 水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 」を作り直した。

 

YH 210611 私の陳述書を作成中に発見した。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202106100000/

 

#楽天ブログ は記事の内容とURLが不一致にされている。

210819原告陳述書を書いていて、前に戻って引用しようとしていて発見した。

楽天ブログは、裁判所提出の文書には引用できない。

 

〇 この手口は、H301208水島藤一郎答弁書と同じである。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201812060000/

 

中身なしの答弁書、回数稼ぎの答弁書である。

 

以上

 

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