2021年6月4日金曜日

画像版 IK 210604 原告証拠説明書(1) #飯塚謙訴訟 #補正命令 #飯塚謙裁判官 #蓮舫関連 

画像版 IK 210604 原告証拠説明書(1) #飯塚謙訴訟 #補正命令 #飯塚謙裁判官 #蓮舫関連 #参院行政監視委員会 #H300514山名学答申書 #後藤博東京地裁所長 #徳岡治最高裁人事局長 #上川陽子法務大臣

 

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アメブロ版 IK 210604 原告証拠説明書(1) #飯塚謙訴訟 #補正命令

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678537895.html#_=_

 

note版 IK 210604 原告証拠説明書(1) #飯塚謙訴訟 #補正命令

https://note.com/thk6481/n/n2032bffaea7b

 

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IK 210604 原告証拠説明書(1) 01#飯塚謙訴訟

https://pin.it/B7ho7uD

 

IK 210604 原告証拠説明書(1) 02#飯塚謙訴訟

https://pin.it/3o6Q8IQ

 

IK 210604 原告証拠説明書(1) 03#飯塚謙訴訟

https://www.pinterest.jp/pin/401594491781856977/

 

 

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原告   

被告 飯塚謙

 

原告証拠説明書(1)

 

令和3年6月4日

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

標目 返戻された「令和3年(ワ)第11651号 慰謝料請求事件」の210507訴状表紙 蓮舫の件

原本・写の区別 写し

作成者 原本

作成月日 令和3年5月5日

立証趣旨 

① 印紙代金2000円 

② 請求の趣旨の記載内容

 以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

4 慰謝料として金20万円を支払うこと。

5 訴訟費用は被告の負担とすること。と、請求の趣旨に記載した。

 

▼ 甲第2号証 

標目 210511補正命令( 飯塚謙裁判官から) 蓮舫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

原本・写の区別 写し

作成者 増井俊満書記官

作成月日 令和3年5月11日頃

立証趣旨 

補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにすること 』であったこと。

 

▼ 甲第3号証 

標目 210516郵送 補正の問合 ( 飯塚謙裁判官宛て) 蓮舫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674564568.html

原本・写の区別 写し

作成者 原本

作成月日 令和3年5月16日

立証趣旨 

① 「210511飯塚謙補正命令に対する問合せ(督促 至急回答して下さい)」と問い合わせをしたこと。

② 問合せ事項の文言=『 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。至急回答して下さい。 』

 

▼ 甲第4号証 

標目 210516郵送 後藤博裁判官宛て 監督要求 蓮舫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674796569.html#_=_

原本・写の区別 写し

作成者 原告

作成月日 令和3年5月16日

 

立証趣旨 

① 後藤博東京地裁所長に対して「210511飯塚謙補正命令に対して(監督要求)」と要求した事実。

② 飯塚謙被告がFAX回答をよこさないため、後藤博東京地裁所長に対して、飯塚謙被告に回答させるように要求した事実。

 

▼ 甲第5号証 

標目 210518郵送 徳岡治最高裁人事局長宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675210016.html

原本・写の区別 写し

作成者 原告

作成月日 令和3年5月18日

 

立証趣旨 

① 徳岡治最高裁人事局長に対して「210511飯塚謙補正命令に対して(監督要求)」と要求した事実。

② 後藤博東京地裁所長に対して、監督要求をしても効果がないことから、徳岡治最高裁人事局長に対して、飯塚謙被告に回答させるように要求した事実。

 

▼ 甲第6号証 

標目 210518郵送 上川陽子法務大臣宛て 監督要求 210511飯塚謙補正命令の件

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105200000/

原本・写の区別

作成者 原告

作成月日 令和3年5月18日

 

立証趣旨 

① 上川陽子法務大臣に対して「210511飯塚謙補正命令に対して(監督要求)」を送付した事実。

② 後藤博東京地裁所長に対して、監督要求をしても効果がないことから、上川陽子法務大臣に対して、飯塚謙被告に回答させるように要求した事実。

 

▼ 甲第7号証 

標目 210531訴状却下 ( 飯塚謙裁判官から )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

原本・写の区別

作成者 飯塚謙被告

作成月日 令和3年5月31日

 

立証趣旨 

① 210531訴状却下理由文言=「原告は相当の期間内に補正をしなかった。」との理由がされた事実。

② 原告が補正をしていない理由は、「飯塚謙裁判官がする釈明」を待っていたからである。

「原告が補正をしていないこと」についての責任は、原告にはないこと。

責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。

 

以上

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