考察 NN H300918郵送 清水知恵子宛て訴状の「請求の趣旨」と191114清水知恵子判決書の「主文」との対応
『事実認定を求める』=>『確認を求める部分を却下する』
#請求の趣旨
「請求の趣旨」の表現は、「事実認定を求める」と書かないで、「権利・義務」の存否に係るように表現する必要がある。
「日本年金機構は、済通を事実上支配していること」を認めること。
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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681893479.html#_=_
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〇 NN H300918郵送 訴状<1p>12行目から 請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/ne8c19f75039c
『 請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
〇 191114清水知恵子判決書<1p>11行目からの判示
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548061383.html#_=_
『 主文 1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。 』との判示
〇 191114清水知恵子判決書<1p>9行目からの判示(却下理由)
『 第3 当裁判所の判断
当裁判所は・・その理由の詳細は、いかのとおりである。
1 本件確認の訴えの適法性について
本件確認の訴えは、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(年金機構)の保有文書であることの確認を求めるものである。
=> 清水千恵子裁判官に取って都合の良い土俵に引き込まれた気がする。
一般に、確認の訴えにおけるいわゆる確認の利益は、判決をもって法律関係の存否を確定することが、その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安、危険を除去するために必要かつ適切である場合に認められるものであり、確認の訴えは、原則として、現在の権利又は法律関係の存否の確認を求める場合に許され、事実の存否の確認を求める訴えは、証書真否確認の訴え(民事訴訟法134条)のように法令に別段の規定がある場合を除いては、許されないものと解される
( 最高裁昭和30年(オ)第95号同31年10月4日第一小法廷判決・民集10巻10号1229頁、最高裁昭和37年(オ)第618号同39年3月24日第三小法廷判決・裁判集民事72号597頁参照)。 』
〇 191114清水知恵子判決書<2p>2行目からの判示
『 前提事実(2)及び(3)のとおり、原告は、自らが平成28年度に納付した国民年金保険料に係る納付済通知書(本件各文書)の開示請求をした(本件開示請求)が、本件各文書が被告(日本年金機構)の保有文書ではないとの理由で本件不開示決定がされたため、その違法を主張して同決定の取消しを求める訴え(本件取消しの訴え)を提起したものであるところ、同決定が違法であることの理由として、本件各文書を含め、一般に国民年金保険料に係る領収済通知書は被告(日本年金機構)の保有文書である旨を主張するとともに、これを請求の趣旨第1項として掲げ、本件取消しの訴えとは別に、領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める本件確認の訴えを提起したものである。 』
〇 191114清水知恵子判決書<2p>11行目からの判示
『 領収済通知書が被告の保有文書であるか否かは、被告が領収済通知書を保有しているという事実の有無を問うものにほかならず、事実の存否の問題である。
また、一般に領収済通知書を保有する権限を被告が有しているか否かという法的権限の有無の問題が存するとしても、 かかる問題は、被告が領収済通知書を保有しているという事実を推認するための根拠の一つ( すなわち、領収済通知書を保有する法的権限を有する被告が、領収済通知書をその支配下に置いている保有者であると推認されるとするもの。)をなすものであり、いわば、被告における領収済通知書の保有の有無という事実認定に関する前提問題にすぎないものであるから、このような点の確認を求める訴えについて、確認の利益を認めることはできない。
したがって、本件確認の訴えは、確認の利益を欠き不適法である。 』
〇 (証書真否確認の訴え)民事訴訟法第百三十四条
https://note.com/thk6481/n/nd4f82a5bd6e7
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
=> 使えない規定だ。
「要録が偽造であること」を「請求の趣旨」に掲示したいだけだ。
以上
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