画像版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結について #山上秀明被告 #H300514山名学答申書 #山上秀明検事正
#和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官
#藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官
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アメブロ版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681156708.html#_=_
note版 YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 弁論終結
https://note.com/thk6481/n/n6ee26db32f4b
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YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 01弁論終結について
YH 210620 和波宏典宛て異議申立書 02弁論終結について
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
訴訟指揮に対する異議申立書(210528第2回口頭弁論の指揮時)
令和3年6月20日
和波宏典裁判官 殿
申立人(原告) 印
住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
送達場所 同上
第一 申立の趣旨
頭書事件について、和波宏典裁判官が令和3年5月28日第2回口頭弁論においてした訴訟指揮に対して、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。
和波宏典裁判官は、以下の訴訟指揮をしたが、このことは理由がなく違法であるので、取り消すことを求める。
『 次回の令和3年8月19日第3回口頭弁論において、弁論終結を予定しているので、当事者は、証拠及び主張を残さずするように 。 』との指揮をしたこと。
第二 申立ての理由
1 「勝敗の分岐点となる事実」について、山上秀明被告は釈明を拒否していること。
2 この様な裁判の進行に非協力的な山上秀明被告に対しては、釈明権の行使が強く期待される。
しかしながら、和波宏典裁判官は、「勝敗の分岐点となる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くしていない事実があり、「勝敗の分岐点となる事実」については、不明な状態である。
「 和波宏典裁判官が審理を尽くしていない 」と主張する根拠は、山上秀明被告は、実質答弁書に該当する210512受取り山上秀明準備書面(1)を提出しただけであること。
〇 YH 210319答弁書( 210316受取り ) 山上秀明の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html
〇 YH 210512受取り 被告準備書面(1) 山上秀明の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674083446.html
「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の事項である。
① 201216前澤達朗事務連絡が、内容真実であることの真偽
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644776649.html
② H300514山名学答申書が、内容真実であることの真偽
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9092aaeb0b3ca1b70bd20d44a4f5499d
③ 201030山上秀明不受理理由が、内容真実であることの真偽
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12635242512.html
④ 201030山上秀明不受理理由が偽である場合、故意にでっち上げた不受理理由であることの真偽
⑤ 「 201030山上秀明不受理理由が偽であり、故意にでっち上げた不受理理由 」である場合、国賠法第一条1項の適用の当否。
3 210819和波宏典弁論終結が強要されたとき、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害であること。
① 争点整理が飛ばされている事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680431306.html
② 当事者尋問が飛ばされている事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681016244.html
③ 「 YM 210215 抗告 証拠保全却下に対して 」の結論が出ていない事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12656646469.html
④ 抗告が却下された場合でも、特別抗告状を提出する権利がある。
まとめ 次回の210819和波宏典第3回口頭弁論期日において、弁論終結を強行するならば、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
以上
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