画像版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #飯高英渡書記官 平成30年(行ウ)第388号
#191114清水知恵子判決書 #H300514山名学答申書 #山上秀明検事正
〇 ST 210620 山上秀明宛て告訴状 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681748278.html
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アメブロ版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681783753.html#_=_
note版 ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 #清水知恵子裁判官
https://note.com/thk6481/n/nff3ab9aab86b
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ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 01清水知恵子裁判官
ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 02清水知恵子裁判官
ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 03清水知恵子裁判官
ST 210620 山上秀明宛て証拠説明書 04清水知恵子裁判官
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告訴人
被告訴人 清水知恵子
告訴人証拠説明書(清水知恵子 被疑者)
令和3年6月20日
山上秀明東京地検検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 ㊞
▼ 告訴人号証番号 告訴人第1号
第1 標目
『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準
> 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)
行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 不明
第4 作成者 厚生労働大臣
第5 立証趣旨
ア 「当該行政機関が保有しているもの」の定義
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html
情報公開法においては、「所持」と「保有」とは同値であること。
「保有している文書」とは、「所持している文書」をいう。
行政が所有権を持っている文書は、法的に支配している文書である。
行政が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
行政が事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。
行政が所有権を持っていい文書であっても、法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。
イ 済通は、日本年金機構が所持(保有)している文書であること
済通は、日本年金機構が、(業務の範囲)日本年金機構法二十七条第1項第三号の規定を根拠として、法的に支配している文書である。
日本年金機構が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
日本年金機構が事実上支配している文書は、年金機構が所持(保有)している文書である。
済通は、日本年金機構の保有文書である。
ウ 清水千恵子裁判官等の行為は、故意にした行為であることの証明。
① (業務の範囲)日本年金機構法第27条は、WEB公開されており、顕著な事実であること。
② 「当該行政機関が保有しているもの」の定義は、WEB公開されており、顕著な事実であること。
③ 判決書に適用する法規定の探索義務は、裁判所にあること。
当然、清水千恵子裁判官等は、日本年金機構法を探索した上で、清水知恵子判決書を作成したこと。
清水知恵子裁判官等は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務の内容を認識した上で、清水知恵子判決書を作成した行為は、錯誤とは言えず、故意にした行為である。
済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構に業務委託されていること。
根拠法は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定であること。
▼ 告訴人号証番号 告訴人第2号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
第1 標目
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 平成19年6月頃
第4 作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
第5 立証趣旨
ア 『 H190716週刊社会保障 No.2440 』は、市販されている図書であり、誰でも閲覧することができることから、その記事内容は顕著な事実であること。
イ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定については、『 H190716週刊社会保障 No.2440 』に解説が記載されていること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
ウ 解説か明らかになることは以下の通り。
「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれていること。」
「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること 。」
▼ 告訴人号証番号 告訴人第3号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
第1 標目 令和元年11月14日 清水知恵子判決書
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和元年11月頃
第4 作成者 清水知恵子裁判官、進藤荘一郎裁判官
第5 立証趣旨
ア 191114清水知恵子判決書には、日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定が適用されていないこと。
判決書に適用する法令判断は、清水知恵子裁判官等の職権義務行為であること。
イ 191114清水知恵子判決書<12p>から<16p>までの「 別紙2 適用した法規定の掲示 」について
「別紙2」には、日本年金機構法第二十七条第1項第二号と表裏一体の法規が判示されていること。
及び、本件とは関係ない法規定が掲示されていること。
一方、「勝敗の分岐点となる事実」である、済通の開示請求に係る年金機構の業務である附帯事項である日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定は判示されないない事実がある。
この事実は、「日本年金機構法第二十七条」を隠蔽した上で、年金機構の業務を掲示する目的でした判示であること。
具体的に言うと、「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」の隠蔽であること。
素人の本人訴訟であることに付け込み、優越的地位を利用し、「日本年金機構法」の存在を隠蔽すれば、告訴人では「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」を発見できないと、清水千恵子裁判官が判断した上で、故意にした隠ぺいである。
上記の隠蔽行為から、191114清水知恵子判決書に、「 日本年金機構法第二十七条第1項第三号 」が適用されていないことは、錯誤ではなく、清水知恵子裁判官が、法令判断を故意誤った証拠であること。
ウ 191114清水知恵子判決書<17p>から<19p>までの「別紙3 当事者の主張の要旨」について
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681311603.html
清水千恵子裁判官が、「別紙3 当事者の主張の要旨」を作成する必要はないこと。
必要のない文書を作成した目的は、不意打ち弁論打切りを誤魔化すためである。
清水知恵子裁判官は、190516第2回口頭弁論期日において、「 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 」の弁論終結を、原告に対して強要した。
「別紙3 当事者の主張の要旨」とは、争点整理を飛ばして、弁論終結をした行為を誤魔化すための判示である。
水島藤一郎被告の当事者尋問もさせなかったこと。
このことは、証拠隠滅を目的とした判断である。
以上
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