2021年6月17日木曜日

画像版 YH 210620 #証拠申出書 #山上秀明被告 #H300514山名学答申書 

画像版 YH 210620 #証拠申出書 #山上秀明被告 #H300514山名学答申書 #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官

 

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アメブロ版 YH 210620 #証拠申出書 #山上秀明被告 #H300514山名学答申書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12681016244.html#_=_

 

note版 YH 210620 #証拠申出書 #山上秀明被告 #H300514山名学答申書

https://note.com/thk6481/n/n45d56c739249

 

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YH 210620 証拠申出書 01山上秀明被告

https://pin.it/27e1aeW

 

YH 210620 証拠申出書 02山上秀明被告

https://pin.it/7m3aXKO

 

YH 210620 証拠申出書 03山上秀明被告

https://pin.it/2H3uMlO

 

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YH 210620 証拠申出書 04山上秀明被告

https://pin.it/3pgNbhm

 

YH 210620 証拠申出書 05山上秀明被告

https://pin.it/51KtZB7

 

YH 210620 証拠申出書 06山上秀明被告

https://pin.it/4Kc2ELq

 

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事件番号 令和2年(ワ)28555号

原告  

被告 上川陽子法務大臣 

 

      証拠申出書(証人尋問の申出 山上秀明東京地検検事正)

                                                  令和3年6月20日

 

東京地方裁判所 和波宏典裁判官 殿

 

                申立人(原告)         ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 証人の表示 ( 主尋問の予定時間15分 )

 

山上秀明東京地検検事正

100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目11号 東京地方検察庁

電話:03-3592-5611(大代表)

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

1 山上秀明検事正は、「H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であること」を認識していた事実。

 

2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由書を故意にでっち上げた不受理理由書である事実。

 

第3 尋問事項 

▼ 本件担当裁判官に対しての証人尋問に際しての申入れ事項。

1 以下の尋問事項については、事前に山上秀明検事正に送付をして下さい。

 

2 山上秀明検事正に対して、本件「 令和2年(ワ)28555号に係る訴訟記録 」を読んでくるように指示して下さい。

読んで、理解したとして尋問事項を作りました。

 

3 証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、山上秀明検事正が書類を見ながら証言することを認めて下さい。

□ 210620山上秀明宛て告訴状<2p>

4 山上秀明検事正の出廷が難しい場合、(尋問に代わる書面の提出)民訴法第二〇五条所定を適用して、証人尋問に代え、回答書面を提出させて下さい。

 

□ 尋問事項

▼ 令和2年(ワ)28555号に係る記録についての確認

 

〇 H300514山名学答申書について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

「 H300514山名学答申書の結論は、済通は日本年金機構の保有文書ではないと判断したこと 」との命題

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 認諾 次の質問に移動

=> 否認 否認理由を説明させる。

 

〇 甲3( H190716週刊社会保障 No.2440 国会図書館請求記号=「Z6-272」 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 )について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

『 「 H190716週刊社会保障 No.2440 」は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項についての解説文書であること 』との命題

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動する。

〇〇 「 機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に、済通の開示請求に係る業務が含まれていること 」との命題

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動する。

 

〇 甲4(情報公開法に係る保有文書の概念)について。

https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680379622.html

 

「 所有権を持っている文書は、法的に支配している文書であり、事実上支配している状態であり、所持(保有)している文書であること 」との命題

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

 

〇 「 所有権を持っていない文書であっても、法的に支配している文書は、事実上支配している状態であり、所持(保有)している文書である。 」との命題

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

 

〇 「 機構法二十七条第1項第三号所定の附帯教務の規定により、年金機構が法的に支配している文書に、済通が含まれていること 」との命題

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

 

〇 「 日本年金機構は、済通に対する所有権は持っていないが、済通は法的に支配している文書であり、事実上支配している状態であり、所持(保有)している文書である。

法的に支配していることの根拠は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定である。 』との命題。

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

 

〇 『 総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申書は、公定力をもつ文書である。

公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、その行政行為が重大かつ明白な瑕疵でない限り、権限ある行政庁または裁判所によって取り消されるまでは、有効として扱われるという効力である。 』との命題。

□ 210620山上秀明宛て告訴状<4p>

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

 

〇 「 虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為については、そのまま放置した場合、社会に与える影響が大きいこと 」との命題。

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 否認理由を説明させる。

=> 認諾 次の質問に移動

◎ 『 「社会に与える影響が大きいこと」とは、有印公文書は公定力を持つ文書であるからである。 』との命題。

上記命題について、認否をさせる。

==> 否認 否認理由を説明させる。

==> 認諾 次の質問に移動

 

▼ 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由書であることについて

〇 『 「保有の概念」、「日本年金機構法二十七条第1項第三号所定の附帯業務の規定」、「 (H190716週刊社会保障 No.2440)の解説内容 」から、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること。 』という命題。

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 「済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること。」について、否認したということになる。

否認理由を説明させる。

 

=> 認諾 

「済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること。」を認めた。

次の質問に移動

 

〇 H300514山名学答申書は、「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務ではない。 」と結論している。

『 一方は、「法規定を根拠に日本年金機構の業務である」とし、H300514山名学答申書は「日本年金機構の業務ではない」としていること。両者の主張は一致しないこと。 』との命題。

 

上記命題について、認否をさせる。

=> 否認 一致しないということについて、否認理由を説明させる。

=> 認諾 両者の主張が一致しないということは、どちらかが間違っていることになる。

法規定とH300514山名学答申書とでは、法規定の方が上位であること。

 

『 一致しないことを認めたことは、H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であると、山上秀明検事正は、認めたことになる。 』との命題。

==> 上記命題について、認否をさせる。

否認 否認理由を説明させる。

認諾 次に移動。

 

〇 H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であることを認めた。

一方、201030山上秀明不受理理由書では、「 H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書であること 」が特定できなかったこと。

https://i.pinimg.com/originals/d1/b4/f3/d1b4f332594337966d3db00e3d6a2a25.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/11/01/125106

 

原告がした201012山上秀明宛て告訴状では、犯罪事実が特定できなかったこと。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602

特定できなかった原因は何であるか、答えさせる。

 

〇 山上秀明検事正がすべき今後の対応について。

現在は、山名学等がした犯罪事実が特定できたこと。

犯罪は、虚偽有印公文書作成・同文書行使であること。

非親告罪であること。

 

山上秀明検事正は、犯罪事実を認識した以上、起訴するかについて、答えさせる。

起訴しないと答えた場合、起訴しない理由について答えさせる。

□ 210620山上秀明宛て告訴状<6p>

〇原告は、「210601 山上秀明宛て告訴状 山名学の件2回目」をしている。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677617518.html

犯罪事実が特定できない場合は、求められれば、補充告訴状を提出します。

 

210601山上秀明宛て告訴状」を返戻する前に、「 聞き取り依頼、又は、補充書面の提出要求 」をするか否かについて、答えさせる。

 

 

以上

 

 

 

 

 

 

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