2021年6月9日水曜日

note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 #請求の趣旨 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官

note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 #請求の趣旨 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

〇「請求の趣旨」と「 判決書の主文 」との対応関係

『 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。 』との判示。

=> 意味不明

 

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〇 NN H300918訴状<1p> H300514山名学答申書の件 請求の趣旨

https://pin.it/5z7TpUo

https://note.com/thk6481/n/n1bb5bc9445a1

 

=>『 請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。 』

 

〇 NN 191114 清水知恵子判決書<1p> 主文の判示

https://pin.it/1nVOt4Q

https://note.com/thk6481/n/nb67a57b6805b

 

=>『 主文

1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。 』

 

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行政文書不開示処分取消請求事件

 

訴訟物の価格  金1万8500円

貼用印紙額   金1000円

 

請求の趣旨

1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。

2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

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アメブロ版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679536809.html#_=_

 

note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官

https://note.com/thk6481/n/n189baafe7088

 

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NN H301015清水知恵子事務連絡 01請求の趣旨

https://pin.it/64isFpT

https://note.com/thk6481/n/nbfe077cb4de1

 

NN H301015清水知恵子事務連絡 02請求の趣旨

https://pin.it/5Y3Ay1j

https://note.com/thk6481/n/n7a8e3d3f2797

 

NN H301015清水知恵子事務連絡 03別紙回答用紙1請求の趣旨

https://pin.it/2pdcYyF

https://note.com/thk6481/n/n4c15eb4d0107

 

NN H301015清水知恵子事務連絡 04別紙回答用紙2請求の趣旨

https://pin.it/4v7hhbj

https://note.com/thk6481/n/nedf6447946d8

 

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平成30年(行ウ)第388号 

行政文書不開示処分取消請求事件

原告

被告 日本年金機構

 

事務連絡

平成30年10月15日

 

原告     様

 

東京地方裁判所民事第51部1C

裁判所書記官 飯高英渡

 

頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡をします。

 

                 記

別紙の記載事項についてご検討いただき、別紙に回答を記入した書面を、本事務連絡の到達後14日(到達した日は算入せず、その翌日から起算して14日)の期間内に、2通(正本・副本各1通)提出して下さい。

 

また、本件請求は非財産権上の請求であるため、訴訟の目的の価額は160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律第4条2項前段)。

 

よって本件訴えの提起手数料は1万3000円となります。

貴殿は印紙1000円をすでに納付されていますので、残りの1万2000円分を印紙(消印等をしないでください)にて上記期間までに納付して下さい。

以上

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