note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 #請求の趣旨 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
〇「請求の趣旨」と「 判決書の主文 」との対応関係
『 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。 』との判示。
=> 意味不明
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〇 NN H300918訴状<1p> H300514山名学答申書の件 請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/n1bb5bc9445a1
=>『 請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。 』
〇 NN 191114 清水知恵子判決書<1p> 主文の判示
https://note.com/thk6481/n/nb67a57b6805b
=>『 主文
1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告(日本年金機構)の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。 』
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行政文書不開示処分取消請求事件
訴訟物の価格 金1万8500円
貼用印紙額 金1000円
請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
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アメブロ版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679536809.html#_=_
note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n189baafe7088
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NN H301015清水知恵子事務連絡 01請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/nbfe077cb4de1
NN H301015清水知恵子事務連絡 02請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/n7a8e3d3f2797
NN H301015清水知恵子事務連絡 03別紙回答用紙1請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/n4c15eb4d0107
NN H301015清水知恵子事務連絡 04別紙回答用紙2請求の趣旨
https://note.com/thk6481/n/nedf6447946d8
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平成30年(行ウ)第388号
行政文書不開示処分取消請求事件
原告
被告 日本年金機構
事務連絡
平成30年10月15日
原告 様
東京地方裁判所民事第51部1C係
裁判所書記官 飯高英渡
頭書の事件について、裁判官の指示により、下記のとおり連絡をします。
記
別紙の記載事項についてご検討いただき、別紙に回答を記入した書面を、本事務連絡の到達後14日(到達した日は算入せず、その翌日から起算して14日)の期間内に、2通(正本・副本各1通)提出して下さい。
また、本件請求は非財産権上の請求であるため、訴訟の目的の価額は160万円とみなされます(民事訴訟費用等に関する法律第4条2項前段)。
よって本件訴えの提起手数料は1万3000円となります。
貴殿は印紙1000円をすでに納付されていますので、残りの1万2000円分を印紙(消印等をしないでください)にて上記期間までに納付して下さい。
以上
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