画像版 YH 210819 原告陳述書 甲5号証作成日0612 頁入り #山上秀明被告 #和波宏典裁判官 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 H300514山名学答申書
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アメブロ版 YH 210819 私の陳述書 甲5号証作成日0612 頁入り
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
陳述書(甲第5号証)
令和3年6月12日
陳述人
(住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
第1 経緯
私は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、国民年金保険料に係る納付済通知書について、保有個人情報開示請求をした。
水島藤一郎年金機構理事長から、私に対して、不開示決定処分がされた。
私は、不開示理由について内容虚偽であるとして、不服審査申立てをした。
総務省情報公開・個人情報保護審査会から、「 H300514山名学答申書 」が届いた。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
作成者は、山名学名古屋高裁長官(元) 中曽根玲子國學院大學教授 常岡孝好学習院大学法学部教授 であった。
届いたH300514山名学答申書内容は、不開示決定妥当であった。
その後、水島藤一郎年金機構理事長から、「 H300514山名学答申書 」を根拠とした、決裁書が届き、不開示決定が確定した。
私は、「 H300514山名学答申書 」を一読して、恐怖を覚えた。
なぜなら、「 国民年金保険料に係る納付済通知書 」については、日本年金機構に対して、保有個人情報開示請求すれば、開示決定が行われると、一般人は判断する。
「 H300514山名学答申書 」については、論理展開に飛ばしが存在すること。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<2p>
〇 H300514山名学答申書<3p>19行目からの記載
「 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」
及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文
書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」と記載。
この記載から、原告は以下の判断をした。
「納付書は、コンビニ本部が保管業務委託により保管している文書」と「年金機構が保有している文書ではない」との間の論理展開に飛ばしがあると。
答申書には、答申の根拠とした文書が明示されている。
以下の2文書である。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」
「国民年金保険料の納付受託取扱要領」
〇 H300514山名学答申書<4p>32行目からの記載
「 (2)諮問庁(日本年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエ
ンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省
年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,
諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。」と記載
上記記載=「諮問庁(日本年金機構)から,契約書の提示を受けて確認した 」とあることから、日本年金機構は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」を所持していることは明白。
原告は、日本年金機構、総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に対して、答申の根拠となった2文書を、情報公開請求した。
しかしながら、日本年金機構、総務省からは、保有していないことを理由とした不開示決定処分がなされた。
「 H300514山名学答申書 」は、日本年金機構から契約書・要領の提示を受けたと記載してある。
一方、日本年金機構は保有していないと不開示決定をしている。
両者の主張は、真逆であり、日本年金機構、総務省のどちらかが虚偽有印公文書を行使したことは明白。
そこで、東京地検に対し告訴状を作成し、送付したところ、告訴状は返戻された。
また、安倍晋三首相に対して、山名学名古屋高裁長官(元)について、虚偽有印公文書を行使したことを理由に、山名学名古屋高裁長官の罷免を請求した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12560307267.html
納税者として、1824万円を税金から支給することに、怒りを覚えたからである。
しかしながら、安倍晋三首相は握り潰した。
「私がした罷免請求に対して、行った処理が分かる文書」の開示請求をしたが、ウヤムヤの状態である。
第2 訴訟提起したこと
1 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 (担当裁判官 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 )
〇 H300918訴状 水島藤一郎被告
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201904010002/
「 訴訟物の価格 金1万8500円 」としたが、清水知恵子裁判官から、「訴訟物の価格 金160万円未満 」と訂正するようにとの事務連絡があり、訂正及び不足印紙額分を追加送付した。
〇 H301015清水知恵子事務連絡
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679544806.html
H301015清水知恵子事務連絡については、内容虚偽の事務連絡である可能性があること。
① 事務連絡の内容
『 訴状の請求の趣旨第1項において「済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」ことを求めていますが、・・請求の趣旨は、裁判所に対して求める判決主文の内容について記載すべきものであるところ、事実認定は、判決主文ではなく、判決理由に記載されるものであるため、上記第1項の記載を、判決主文の内容として記載すべき「請求の趣旨」欄に掲げることは不適当であるように思われます。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<4p>4行目から
そこで、上記第1項の記載を請求の趣旨の記載から除いてよいか、以下の欄にチェックを記載してご回答ください。 』との事務連絡内容。
「請求の趣旨」から外すことは、「 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」ことを、「勝敗の分岐点となる事実」であることから外すことになるため、断った。
② 印紙代追加請求については、控訴審では「請求の趣旨」に加えた。
北澤純一裁判官は、このことについて、裁判を行わなかった。
(判決事項)民訴法第二四六条所定の違反である。
210210北澤純一判決書は、「一部判決」であることを理由に、残った判決事項については、いつ行われるのか問い合わせをしている。
北澤純一裁判官、後藤博東京地裁所長は、回答を拒否している。
〇 H301208水島藤一郎答弁書
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201812060000/
上記は、URLを変更されて、答弁書が表示できない。再度、以下を掲載した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679934824.html
訴状に対して、「 認否・反論 」を行っていない。
これは、219319山上秀明答弁書と同じ手口である。
提出回数稼ぎの答弁書だ。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html
〇 「 H310226日付け 被告第1準備書面(水島藤一郎年金機構理事長)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12444535105.html
手続きの説明に終始し、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条1項三号については、隠ぺいしている。
〇 310314日付け 水島藤一郎証拠説明書 乙号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678822294.html
日本年金機構を相手に、訴訟を起こしたところ、社会保険庁の文書を書証提出してきた。
乙3号証の立証趣旨=「 H300514山名学答申を踏まえ 」、つまり、「 H300514山名学答申書が内容真実であること 」の真否が「勝敗の分岐点となる事実」である。
〇 清水知恵子弁論調書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678741898.html#_=_
190516清水知恵子第2回弁論調書 弁論終結
証人尋問なし 陳述書提出なし 争点整理なし 証拠調べなし
裁判手続きは、次回に弁論終結するからと明言し、当事者に対して、「残っている証拠及び主張を尽くすように」と指示をする必要がある。
しかしながら、H301218清水知恵子第1回口頭弁論期日において、上記の指示はなかったこと。
指示が無かった事実は、第2回口頭弁論で、清水知恵子裁判が弁論終結をした行為が、原告に対する弁論終結強要であることの証拠である。
清水知恵子裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、第2回口頭弁論で、190516弁論終結を、原告に強要した。
その結果、日本年金機構法の存在は隠滅された。
〇 清水知恵子書証目録
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12658038593.html
清水知恵子裁判官は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、第2準備書面を出させることを拒否。
清水知恵子裁判官は、原告が求めた証拠調べ等は、すべて拒否。
清水知恵子裁判官がした判断は、証拠隠滅を目的とした判断である。
では、清水知恵子裁判官が隠滅しようとした事実とは何か。
(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定の存在である。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」
判決書で適用する法令判断について、適用すべき法規定の探索は、裁判所の職権義務である。
清水知恵子裁判官がした行為は、原告が、「素人の本人訴訟」であることに付け込み、優越的地位を利用した詐欺行為である。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<6p>5行目から
〇 清水知恵子裁判官は、以下の申立て、すべてを却下した。
「 H300918日付け平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
H300918日付け平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
H300918日付け平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省) 」
清水知恵子裁判官は、争点整理も行わず、当事者尋問の権利も奪った。
清水知恵子裁判官した、手続法である民事訴訟法の規定に違反した行為は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
現職の裁判官が、憲法31条を知らないはずはないことから判断して、故意にした憲法31条の侵害である。
〇 191114清水知恵子判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
主文は、水島藤一郎年金機構理事長は勝訴。
清水知恵子裁判官は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の規定の適用は拒否。
日本年金機構法の適用拒否は、故意であること。
故意であることの主張根拠は、以下の文書の判示内容である。
〇 191114清水知恵子判決書<12pから16pまで>の別紙2。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678905555.html
〇 191114清水知恵子判決書<17pから19pまで>の別紙3。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679163824.html
適用すべき法規定の検出及び法令判断は、裁判所の職権義務であること。
しかしながら、191114清水知恵子判決書では、日本年金機構法は適用されていない事実が存すること。
「別紙2」及び「別紙3」では、日本年金機構法第二十七条第1項第二号の規定内容については「 日本年金機構法の名称を隠蔽した上で 」、縷々説明をしている事実がある。
〇 『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H199716 週刊社旗保障 No.2440<37p>3段目からの記載内容 』は、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
「 機構が行う業務は、厚年法(第二十七条第1項第一号の規定)、国年法(第二号の規定)等に規定する事務 及びこれに附帯する業務を行うこと(第三号の規定)とされている。
すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定される、という構造になっている。 」
『 具体的には、機構法においては、組織法と表裏一体の関係にある厚年法、国年法等の改正が、その附則において措置されている。
これ等の一部改正においては、現行の厚年法、国年法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務として位置づけられている全ての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に改正した上で、当該権限・事務のうち、機構に当該権限・事務に係る事務を行わせるものについて、①権限に係る事務の委任 ②事務の委託の2種類に分類している。・・ 』との記事がある。
上記の記事及び「別紙2号・別紙3号の記載」から、清水知恵子裁判官がした日本年金機構法の適用拒否は、故意であることが証明できる。
日本年金機構法第27条と(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)国民年金法第百九条の四の規定等とは、表裏一体であること。
清水知恵子裁判官は、別紙2・別紙3において、国年法の「機構法第二十七条第1項第二号」に対応する規定について、縷々説明をしている。
しかしながら、第二号の規定は、筋違いの規定である。
済通の開示請求に係る年金機構の業務は、第三号の規定である。
191114清水知恵子判決書は、「機構法第二十七条第1項第三号」の規定を隠蔽した上で成立する、内容虚偽の判決書である。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<8p>
2 200430 田村憲久宛て訴追請求 清水知恵子裁判官 #田村憲久議員
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/38ba021d3e365ddba88e6c9791edbd6f
政官馴合いにより、請求は却下されている。
3 200522 刑事告訴 #水島藤一郎理事長年金機構理事長
曽木徹也東京地検検事長 200522曽木徹也宛て告訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12598544687.html
200522曽木徹也宛て告訴状は、返戻されている。
官官馴合いによる告訴状不受理である。
4 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 ( 担当裁判官 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 )をしたこと。
〇 北澤純一裁判官がした訴訟指揮は、第2回口頭弁論で弁論終結したこと。
弁論終結した行為は、当事者にとって不意打ち弁論終結であり、結果、審理不尽となり、北澤純一裁判官は釈明義務違反をしたことになること。
裁判手続きにおいては、次回に弁論終結する場合は、当事者にプレアナウンスをする必要がある。
しなければ、当事者にとっては、不意打ち弁論終結となるからである。
プレアナウンスでは、当事者に対して、「残っている証拠及び主張を尽くすように」と指示をする必要があること。
H301218清水知恵子第1回口頭弁論期日において、「次回、弁論終結」の指示出していない事実があること。
同様に、200324北澤純一第1回口頭弁論期日において、「次回、弁論終結」の指示出していない事実があること。
指示が無かった事実は、201224第2回口頭弁論で、北澤純一裁判官が弁論終結をした行為が、原告に対する弁論終結強要であることの証拠である。
「 200324北澤純一第1回弁論調書 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12603971345.html
「 201224北澤純一第2回弁論調書 北澤純一裁判官 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655836968.html
原告は、第2回弁論期日において、水島藤一郎年金機構理事長に対し、「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれること 」について、認否を求めたところ、水島藤一郎年金機構理事長は認否拒否をした。
原告は、北澤純一裁判官に対し、認否をさせるように、繰り返し、強く求めた。
しかしながら、北澤純一裁判官は、この求釈明を拒否した。
上記事項の附帯事項に含まれていることの認否は、「勝敗の分岐点となる事実」であること。
しかしながら、北澤純一裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、201224北澤純一弁論終結を、原告に対して強要した。
結果、「日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれること」の真否については、不明のまま弁論終結が強要された。
〇 北澤純一裁判官が、201224第2回口頭弁論において、北澤純一判断は以下の通り。( 証人等目録 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655929771.html
原告が、第2回口頭弁論後に記録閲覧で知った北澤純一判断は以下の通り。
『 1 民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。
2 行訴法による釈明処分の申立ては、いずれも却下する。
3 弁論終結 』
〇 証拠調べも拒否されたこと。
「 200907 証拠申出書 加藤勝信厚労大臣 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12623165685.html
「 201019 上申書 加藤勝信証拠調べ 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12632657973.html
「 NN 200831 証拠申出書 水島藤一郎年金機構理事長 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12621461838.html
水島藤一郎年金機構理事長は、当事者であり、行政事件訴訟法により、説明責任が有るにも拘らず、北澤純一裁判官は、証拠調べ拒否した。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<10p>
〇 210202北澤純一判決書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html
年金機構は勝訴。
判決理由は、「済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれていない」という判示であった。
この判示は、北澤純一裁判官による法令解釈の結果である。
しかしながら、「 附帯業務に含まれていないこと 」については、水島藤一郎被告は証明していない事実があること。
また、控訴人は、年金機構から、訴訟を通して、行政事件訴訟法による説明責任を果たす説明を受けていない。
5 「 201012山上秀明宛て告訴状 山名学被疑者 」を送付したこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630838597.html
「 201012山上秀明宛て告訴状 」では、以下の内容を犯罪事実の証拠として以下の文書を指摘した。
① 「 H300514山名学答申書 」が総務省情報公開・個人情報保護審査会のWEB記事に掲示されている事実を指摘。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201903020000/
答申内容が、不開示決定相当であったこと。
② 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 #総務省行政管理局には、保有の概念が記載されている事実を指摘。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
③ 証拠とした文書は、(証明することを要しない事実)民事訴訟法百七十九条所定の「顕著な事実」であること。
一般人でも知り得る「公知の事実」であるから、検察ならば、当然、認識できること。
〇 201030山上秀明告訴状返戻 山名学被疑者
東地特捜第2827号 令和2年10月30日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12635242512.html
山上秀明検事正が記載した不受理理由が、告訴状受理義務の要件と比較して、出鱈目である。
原告は、以下の判断をした。
山上秀明検事正は、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、201030山上秀明不受理理由書を作成し、原告に対して行使した。
その結果、山上秀明検事正は、国民が検察に対して期待している正義の実現を裏切ったものである。
6 201111訴状 山上秀明被告 山名学告訴状返戻の件
( 201111前澤達朗宛て訴状 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637433564.html
「 201216前澤達朗事務連絡を受けとったこと。 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12644776649.html
事務連絡の内容は、印紙代金が不足していることを理由とした追加分の請求であった。
不足金額は、7万7000円であった。
原告は、予算から判断して、「請求の趣旨」1から12までを削除せざるを得なかった。
6 裁判所から、第1回口頭弁論期日は、令和3年3月19日であるとの事務連絡があった。
電話をして、答弁書を取得できる日時を聞いたところ、今泉香代書記官は、以下の内容の事務連絡をしたと回答した。
「 山上秀明検事正に対して、7日前の3月12日までには、答弁書を提出するようにと事務連絡をした 」。
7 3月12日には、答弁書が届いていないため、答弁書の督促をした。
第1回督促
210313_1225FAX 送信 答弁書の督促 #今泉香代書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662107301.html#_=_
第2回督促
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662568837.html
□ YH 210612作成日 原告陳述書<12p>
8 令和3年3月16日 210319日付け答弁書が届いた。担当裁判官 前澤達朗裁判官 石川毅上席訟務官が作成した答弁書である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12662730374.html
石川毅上席訟務官が作成した210319答弁書を読んだところ、中身は空虚であった。
『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』と。
この手口は、H301208水島藤一郎答弁書と同じ、中身は空虚の答弁書である。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201812060000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679934824.html
▼ 楽天ブログは、記事とURLとが不一致にされてしまった。
新しくアメブロ版を作成した。
9 210319和波宏典第1回口頭弁論があった。
210319和波宏典第1回口頭弁論メモによれば、以下の通り。
① 裁判官の変更
前澤達朗裁判官から和波宏典裁判官に変更。
和波宏典裁判官に対して、変更理由を質問したところ、「前澤達朗裁判官はいなくなった。」と回答をした。
( 調べたところ、前澤達朗裁判官は、和波宏典裁判官と同じ、東京地裁民事1部にいた。大嘘である。 )
② 和波宏典裁判官の指示
「 山上秀明被告は、訴状に対する認否・反論を第1準備書面として提出するように 」という指示であった。
和波宏典裁判官は、「補充答弁書」と言わず、「第1準備書面」といった。
③ 原告に取っての210319和波宏典第1回口頭弁論の意味は、欠席すれば和波宏典裁判官により、山上秀明検事正の都合よく処理されること、それだけである。
10 210528山上秀明第1準備書面
① 210319日付け答弁書は、内容空虚な答弁書であった。
このことから、「 210528山上秀明第1準備書面 」が実質の答弁書である。
② 210528山上秀明第1準備書面の答弁書に対する認否・反論部分は以下の通り。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674212075.html
「 第1 請求の原因に対する認否等
原告が、令和2年10月12日付けの告訴状と題する書面を東京地方検察庁宛てに送付したこと、東京地方検察庁が、同10月30日付けで同書面を原告に返戻したこと(以下「本件返戻行為」とうい。)及び本件返戻行為が、同書面において、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないことを理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」との記載。
〇「 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い 」との山上秀明被告の主張について。
しかしながら、主張根拠が不明であること。
H300514山名学答申書の結論は「 済通は年金機構の保有文書ではない 」こと。
一方、(業務の範囲)日本年金機構第二十七条第1項三号所定から導出される結論は、「 済通は年金機構の保有文書である 」こと。
結論が不一致である。
世間では、どちらか一方が嘘を行っていると判断する。
山上秀明被告は、「 済通は年金機構の保有文書である。 」と事実認定したから、告訴状不受理とした。
「 済通は年金機構の保有文書である。 」ことについて、山上秀明被告には証明責任がある。
〇 「 その余は認否及び釈明の要を認めない。 」との山上秀明被告の主張について。
答弁書は認否・釈明をするための文書である。
「 認めない。 」と主張し、答弁書で認否・釈明をしていない事実がある。
この主張の前提となる、法規定を明示していない。
□ YH 210612作成日 原告陳述書<14p>
〇 本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。行政側は、主張した事項に対して説明責任があるが、山上秀明被告は主張するだけで、説明責任を果たしていない。
一方、和波宏典裁判官には、釈明権を行使し、審理を尽くすことは、職権義務行為である。
③ 210528山上秀明第1準備書面における反射利益の主張について。
山上秀明被告がした反射利益の主張は、前提事実が証明されていない。
証明されていない前提事実とは、「山上秀明被告がした201030告訴状不受理は故意にした犯罪であること」の真偽である。
=> 真ならば、国賠法第一条所定により賠償責任が有る。
「 国の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意よって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 」
210528山上秀明第1準備書面における反射利益の主張は、上記命題の真偽判断を飛ばして、いきなり反射利益該当行為であると主張している。
上記命題は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
原告の主張は以下の通り。
「 山上秀明被告は、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、201030告訴状不受理理由書を作成し、原告に対して行使した。
その結果、山上秀明被告は、原告に対して、検察が正義の実現をしてくれるという期待を裏切った。 」である。
「 原告がした告訴状にて、犯罪事実が特定できること。 」の真偽が、「勝敗の分岐点となる事実」であること。
日本年金機構法を正しく解釈する気があれば、犯罪事実は特定できる。
11 210528和波宏典第2回口頭弁論があった。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677241299.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/nc591bbc06f7f
弁論期日調書の謄写を司法協会に発注したが、現時点で請求書が届いていない。
当日のメモを根拠に記載する。
① 山上秀明検事正は、「 準備書面は、これ以上出す気がない。 」と証言した。
201224北澤純一第2回口頭弁論において、水島藤一郎被告も、「 準備書面は、これ以上出す気がない。 」と証言した。
北澤純一裁判官は、証言拒否した水島藤一郎被告を勝たした。
司法と行政との馴れ合いである。
② 210528和波宏典第2回口頭弁論において、以下の指示をした。
「 次回、210819第3回口頭弁論で、弁論終局する予定である。
当事者は、証拠・主張を残さず提出するように。 」と。
プレアナウンスはした・
しかしながら、「 勝敗の分岐点となる事実」である「H300514山名学答申書が内容真実の答申書であること」については、不明の状態である。
仮に、210819和波宏典第3回口頭弁論において弁論終結を強要し、山上秀明被告を勝訴させるならば、裁判所と検察との馴れ合いである。
12 「H300514山名学答申書は内容虚偽の答申書である」。
この事実を隠ぺいするために、裁判所・検察・法務省訟務局がなれ合って、国民を騙そうとしている。
組織犯罪処罰法対象行為である。
和波宏典裁判官も、共犯者である。
「請求の趣旨」から「 5 上山秀明検事正がした201030日付け告訴状返戻は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為であることを認めること。 」を外した結果は以下の通り。
山上秀明被告は、いきなり「反射利益」該当行為であると主張したこと。
和波宏典裁判官は、「山上秀明被告の行為が、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する行為であること」の事実認定を飛ばして、「山上秀明被告の行為が、「反射利益」該当行為であること」で、判決書きをしようとしていること。
裁判所と検察との馴れ合い裁判である。
以上。
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