2021年6月15日火曜日

画像版 KS 210610 不起訴相当 #植松秀治検事 北村大樹弁護士 さいたま第一検察審査会

画像版 KS 210610 不起訴相当 #植松秀治検事 北村大樹弁護士 さいたま第一検察審査会 #内容虚偽の議決書 #佐藤一彦巡査部長

 

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アメブロ版 KS 210610 不起訴相当 #植松秀治検事 北村大樹弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12680734817.html#_=_

 

note版 KS 210610 不起訴相当 #植松秀治検事 北村大樹弁護士

https://note.com/thk6481/n/nd903920215ec

 

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KS 210610 不起訴相当 01植松秀治検事 北村大樹弁護士の件

https://pin.it/5D4Qour

 

KS 210610 不起訴相当 02植松秀治検事 北村大樹弁護士の件

https://pin.it/rZKv2UE

 

KS 210611 議決書送付 00植松秀治検事 北村大樹弁護士の件

議決日 令和3年6月11日

https://pin.it/5smy0yy

 

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□ 210610不起訴相当<1p>17行目から

議決の理由

本件審査申立書及び本件不起訴記録を精査し、慎重に審査検討した結果、本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。

 

よって、同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。

 

そのため、被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。

また、上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。

 

□ 210610不起訴相当<2p>

なお、実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。

 

また、事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。

 

令和3年6月10日 さいたま第一検察審査会 

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第一 210610検察審査会理由書の主張

1 「本件実況見分調書に添付されている写真からは、本件現場付近の道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。」との主張。

=> 実況見分調書の写真から判断している。

写真は。佐藤一彦巡査部長が、内容虚偽の実況見分調書であることを隠蔽するように、選択した写真だ。

 

現場検証を拒否した上での主張である。

高嶋由子裁判官も、2年以上に渡り現場検証を拒否し、弁論終結した。

 

2 「道路の一部に勾配が認められるもの、それは緩やかなものである。」との主張。

=>「 勾配があることは認めた。」

しかしながら、「道路の一部」であると抽象的表現をして正当化している。

「道路の一部」とは、「事故現場の何処の部分」を指示しているのか、具体的に図解しろ。

 

請求人主張は、坂道である。凸面は2m以上続いている。

植松秀治検事も、審査会の11名の委員は、現場検証をしていない。

 

3 「同実況見分調書の現場の状況の「勾配」欄の項目中に「なし」、「路面」欄の項目中に「平坦」がそれぞれ選択されたとしても、それをもって虚偽の記載がなされているとまでは考えられない。」との主張。

 

=> 「路面」欄の項目中に「平坦」ではなく「凹凸」が存在する。

原始資料は現場である。現場検証をして主張しろ。

 

4 「被疑者両名が共謀し、同実況見分調書を虚偽の有印公文書であると認識して行使したとまでは考えにくい。 」との主張。

=> 「被告は、認識した上で行使した」証拠を、190903北村大樹弁護士は書証提出している。

内容虚偽の甲第6号証である。

 

〇 190903 甲第6号証 凸面と勾配 #株式会社アチーブメント

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12521375901.html

 

5 「 上記検察官(植松秀治検事)がした各不起訴処分の裁定を覆すに足る証拠がない。 」との主張。

=> 証拠は存在する。原始資料は現場である。現場検証をして主張しろ。

明確な、植松秀治検事による内容虚偽の主張である。

 

第二 210610検察審査会理由書で認めた事項

1 「 実況見分調書を作成する場合には、可能な限り事故当事者双方の立会のもと事情を聴取することが望ましい。」

=> 佐藤一彦実況見分調書は、双方同時立会いの下で作成していない事実を認めた。

「 可能な限り事故当事者双方の立会のもと 」、事故直後は、当事者双方が同時立会いの下で事情聴取できた。

 

2 「事故態様の分かる写真を添付したり、現場の状況の記録に関して、定型的な項目から選択するだけでなく、文章による記載を付加するなどして、できる限り正確に実況見分の結果を反映させ、関係者から疑義を招くことのないように努めるべきであると思料する。」

 

=>「事故態様の分かる写真を添付する」については、佐藤一彦巡査部長が故意に欠落させた。

 

=>「定型的な項目から選択する」について。

平坦とは、水勾配程度である。

坂を登るときに、ペダルが重くなる負荷が発生すれば坂道だ。

審査会は、本件と関係ないことを書いて、水増ししている。

警察に言うべき内容である

 

以上

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〇  201231 審査申立書 植松秀治の件 検察審査会に 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12647374084.html

 

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