画像版 YH 210819 原告第3準備書面 山上秀明被告 #和波宏典裁判官 争点整理 #梶浦義嗣裁判官 #浅井彩香裁判官 #熊井孝徳主任書記官 #藤井宏和上席訟務官 #尾形信周訟務官 #H300514山名学答申書
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アメブロ版 YH 210819 原告第3準備書面 山上秀明被告 #和波宏典裁判官
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事件番号 令和2年(ワ)28555号
原告
被告 上川陽子法務大臣
原告第三準備書面(「勝敗の分岐点となる事実」の整理)
令和3年8月19日
東京地方裁判所 民事1部 御中
和波宏典裁判官 殿
原告 ㊞
第一 本件の「勝敗の分岐点となる事実」について整理する。
1 H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申理由を、故意にでっち上げた答申書であること。(虚偽有印公文書作成・同文書行使)
証明責任は原告にある。
原告が証明したことについて、被告には認否・反論釈明する義務があること。
2 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げた不受理理由書であること。(虚偽公文書作成)
証明責任は原告にある。
原告が証明したことについて、被告には認否・反論釈明する義務があること。
3 「 201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であること」の真否について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677354507.html
証明責任は裁判所にあること。
4 『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されること 』の真否について。
上記命題の証明責任は、山上秀明検事正にあること。
実質答弁書である210512受取り藤井宏和準備書面(1)で主張根拠とした判例を書証提出して、証明をすることを求釈明する。
特に、山上秀明被告が主張根拠として明示した「 訟務月報第57巻、訟務月報第59巻 」は、原告には取得できない。
□ 210819原告第3準備書面<2p>
原告主張は、上記命題については、「否」である。
証明は、以下の通り。
=>「真」の場合、『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されるため、被疑者は賠償請求することができない。 』となる。
一方、国賠法第一条1項の規定は以下の通り。
「 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
原告の解釈は、故意によって違法に損害を加えたときは、国賠法第一条1項の規定は適用されるである。
「 被害者は、賠償請求することができない。 」となると、国賠法第一条1項の規定と齟齬が発生すること。
「最高裁判例」と「国賠法第一条1項」との間で齟齬がる場合、法律(国賠法)が優先されることになる。
つまり、『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例は適用されない。 』
=>「否」の場合は、以下の通り。
not『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されること 』
このことから、「真」「否」どちらでも、導出される結論は同一となる。
まとめ 『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例は適用されず、国賠法第一条1項の規定が適用される。 』
5 「 和波宏典裁判官は、200528第2回口頭弁論において、訴訟が裁判をするのに熟していると判断して、終局判決をしたこと。 」
この判断について、求釈明する。
説明責任は、和波宏典裁判官にあること。
(終局判決)第二四三条第1項の規定が適用できる状態であることを求釈明する。
6 被告 山上秀明検事正は、被告準備書面(1)(実質は答弁書)だけを提出し、「 後の準備書面は出さない 」と言い張っている事実がある。
一方、「 和波宏典裁判官は、山上秀明検事正の上記の行為を是認していること 」。
和波宏典裁判官が是認したことについて、その判断理由を求釈明する。
説明責任は、和波宏典裁判官にあること。
7 被告がした210528日付け山上秀明検準備書面(1)の記載内容「その余は認否及び釈明の要を認めない。」との主張については、原告は信義則違反であると判断する。
一方、和波宏典裁判官は是認していること。
是認したことについて、その判断理由について求釈明する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677417219.html
□ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張
「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」
第二 上記の事項についての進捗状況は以下の通り。
1 上記の1について
「 H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申理由を、故意にでっち上げた答申書であること。(虚偽有印公文書作成・同文書行使) 」という争点の真否。
証明責任は原告にあること。
原告は、以下のことをして、説明責任を果たしている。
『 日本年金機構法第一条1項第三号の適用であること』及びその説明をしている『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H199716 週刊社会保障 No.2440 』を書証提出している。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
原告が証明したことについて、被告には認否・反論釈明する義務があること。
本件は、救済法である行政事件訴訟法が適用される事案である。
山上秀明検事正が、進んで、釈明をする義務がある。
□ 210819原告第3準備書面<4p>
しかしながら、山上秀明検事正は以下の主張をするだけであり説明義務を果たそうとしない。
「 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。(準備書面(1)<2p>3行目から) 」と、恫喝まがいの記載をして釈明をしようとしない。
又、裁判の進行に対して、非協力的な当事者に対しては、釈明権の行使が期待される。
しかしながら、上記争点については、和波宏典裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、真否不明の状態である。
2 「 201030山上秀明不受理理由書は、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げた不受理理由書であること。(虚偽公文書作成) 」という争点の真否。
証明責任は原告にある。
原告は、既に証明をしていること。
「 H300514山名学答申書 」と「 201030山上秀明不受理理由書 」との関係は、共変関係であること。
「 H300514山名学答申書 」が虚偽文書であれば、「 201030山上秀明不受理理由書 」も、また虚偽文書であること。
「 H300514山名学答申書 」が虚偽有印公文書であることは、原告は証明している。
原告が証明したことについて、「被告 山上秀明検事正 」には認否・反論釈明する義務があること。
しかしながら、山上秀明検事正は以下の主張をするだけで、説明義務を果たそうとしない。
「 本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。(準備書面(1)<2p>3行目から) 」と、恫喝まがいの記載をして釈明をしようとしない。
又、裁判の進行に対して、非協力的な当事者に対しては、釈明権の行使が期待される。
しかしながら、上記争点については、和波宏典裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、真否不明の状態である。
3 「 201216日付け前澤達朗事務連絡が内容真実であること」の真否について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677354507.html
証明責任は裁判所にあること。
原告は、前澤達朗裁判官に対して、証明責任を果たすことを求めている。
しかしながら、前澤達朗裁判官は証明責任を果たそうとしていない。
前澤達朗事務連絡が内容真実であることについては、真否不明の状態である。
4 『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されること 』の真否について。
原告は、山上秀明検事正に対して、真否判断を明らかにすることを210528原告準備書面(2)において求めている。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202105250002/
説明責任は、山上秀明検事正にあること。
内容は実質答弁書である210512受取り藤井宏和準備書面(1)で主張根拠として引用した判例を書証提出して、証明を求釈明する。
特に、山上秀明被告が主張根拠として明示した「 訟務月報第57巻、訟務月報第59巻 」は、原告には取得できない。
原告主張は、上記の争点命題については、「否」である。
証明は、以下の通り。
=>「真」の場合、『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されるため、被疑者は賠償請求することができない。 』となる。
一方、国賠法第一条1項の規定は以下の通り。
「 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
□ 210819原告第3準備書面<6p>
原告の解釈は、故意によって違法に損害を加えたときは、国賠法第一条1項の規定が適用され、「反射利益」最高裁判例は適用されないである。
「 被害者は、賠償請求することができない。 」となると、国賠法第一条1項の規定と齟齬が発生すること。
「反射利益に係る最高裁判例」と「国賠法第一条1項」との間で齟齬がある場合、法律(国賠法)が優先されることになる。
つまり、『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例は適用されない。 』
=>「否」の場合は、以下の通り。
not『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されること 』
このことから、「真」「否」どちらでも、導出される結論は同一となる。
原告主張は、上記の争点命題については、「否」である。
『 公務委員が、故意にした違法行為は、「反射利益」に係る最高裁判例が適用されないこと 』と主張する。
『 適用される法規は、国賠法第一条1項の規定である。 』
公務員が故意にした犯罪に対して、『 国賠法適用か、「反射利益」に係る最高裁判例適用か 』について、山上秀明検事正は、主張をせず、真否不明の状態である。
なぜならば、山上秀明第2準備書面では、「 201030山上秀明不受理理由が、公務員が故意にした犯罪であること 」の真偽判断の手続きを飛ばして、「反射利益」に係る最高裁判例を適用すべきであると主張している。
主張する前に、主張の前提事実を証明することを求釈明する。
5 「 和波宏典裁判官は、200528第2回口頭弁論において、訴訟が裁判をするのに熟していると判断して、終局判決をしたこと。 」
この判断について、原告は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害であると主張する。
山上秀明被告は、実質答弁書である被告第1準備書面を提出しただけである。
適正手続きであることについて、求釈明する。
説明責任は、和波宏典裁判官にあること。
(終局判決)第二四三条第1項の規定が適用できる状態であることを求釈明する。
「 訴訟が裁判をするのに熟していると判断 」したのは、和波宏典裁判官であることから、説明責任は、和波宏典裁判官にあること。
このことについては、現在、釈明が行われず、理由不明の状態である。
6 「 被告 山上秀明検事正は、被告準備書面(1)(実質は答弁書)だけを提出し、後の準備書面は出さないと言い張っていること。」の当否について。
山上秀明被告の様に、裁判の進行に非協力的で、信義違反を堂々と行う輩に対しては、釈明権の行使が期待される。
しかしながら、和波宏典裁判官は、山上秀明検事正の信義則違反の行為を是認していること。
是認の理由について、明らかにされていないこと。
是認したのは和波宏典裁判官であることから、説明責任は、和波宏典裁判官にあること。
このことについては、現在、釈明が行われず、理由不明の状態である。
7 被告がした210528日付け山上秀明検準備書面(1)の信義則違反について、「和波宏典裁判官は是認したこと」の当否について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677417219.html
□ 210528日付け藤井宏和準備書面(1)<2p>3行目からの藤井宏和主張は以下の通り。
「 ・・本件返戻行為が、201012山上秀明不受理理由書の書面において、「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないこと」を理由とするものであったことは認め、本件返戻行為が違法である旨の主張は争い、その余は認否及び釈明の要を認めない。 」との記載である。
□ 210819原告第3準備書面<8p>
「 210528和波宏典第2回口頭弁論にて、藤井宏和上席訟務官がした発言 」は、以下の通り。
「 後の準備書面は出さない 」である。
ア 山上秀明被告は、201111訴状に対しては、「 その余は認否及び釈明の要を認めない。 」である。
イ 山上秀明被告は、210324原告第一準備書面及び210528原告第2準備書面に対しては、「 後の準備書面は出さない 」である。
ウ これに対し、210528和波宏典第2回口頭弁論における、和波宏典裁判官の発言は、「 次回、210819和波宏典第3回口頭弁論で、終局予定である。」
上記のア・イ・ウから、「 山上秀明被告がした上記の裁判に対する非協力的態度は、信義則違反である 」。
これに対し、和波宏典裁判官には、釈明権の行使が強く期待されること。
しかしながら、和波宏典裁判官は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「 次回、210819和波宏典第3回口頭弁論で、終局予定である。」とした事実がある。
仮に、次回で弁論終結を強要すれば、憲法32条所定の(裁判を受ける権利)の侵害である。
次回、弁論終結に理由があることを証明しろ。
証明できないなら、争点事実を明らかにして、真っ当な裁判をすることを求める。
以上
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