画像版 SS 211222 久木元伸宛て告訴状 志田原信三の件 #久木元伸検事正 #志田原信被告訴人 原因=平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 #志田原信三裁判官 #小島千栄子書記官 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
▼ 刑事告訴の必要性 民事訴訟提起するための起因を作りである。
請求の趣旨=『 「告訴状を受理しろ」 との判決を求める。 』
Ⓢ テキスト版 SS 211222 久木元伸宛て告訴状
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告訴状(志田原信三の件)
令和3年12月22日
東京地方検察庁 久木元伸検事正 殿
https://www.news24.jp/articles/2021/07/16/07907311.html
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住所 〒100-0013東京都千代田区霞が関1丁目1-4
被告氏名 志田原信三
職業 東京高裁裁判官
電話 03-3581-5411
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,偽造公文書行使等罪(刑法158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
志田原信三は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」における裁判官であり、高橋努越谷市長が書証提出した『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』が、偽造公文書であることを認識した上で、真正な文書として、H271225志田原信三判決書において使用し、告訴人を負かしたものである。
第3 告訴に至る経緯
1 告訴人は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件」における原告であり、志田原信三被告訴人は、担当裁判官である。
2 上記事件における被告は、高橋努越谷市長、上川陽子法務大臣、池田一義埼玉りそな銀行社長、鈴木敏文セブンーイレブン会長である。
3 上記事件における「勝敗の分岐点となる事実」は、納付日が平成19年10月19日の国保税の納付場所であった。
4 高橋努越谷市長被告等は、納付場所は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と主張。
〇 高橋努越谷市長被告等の主張根拠は、以下の2つの事項。
㋐ H191019納付の国保税済通裏面印字の管理コードが、「0017-001」であることを理由に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」であると主張した。
㋑ H191019納付の国保税済通表面印字の領収印が、「埼玉りそな銀行越谷市派出」であることを理由に、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」であると主張した
㋒ しかしながら、高橋努越谷市長等被告は、「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」とが「1-1対応」していることを証明していない事実がある。
㋓ 「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出」とが「1-1対応」していることを証明していない事実がある。
㋔ 志田原信三被告訴人は、上記の2つ事項について、証明させることをせずに、口頭弁論を終局させた事実がある。
5 告訴人の反論は以下の通り。
告訴人の主張根拠となる物証は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」であること。
コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること。
次に、裏面印字の管理コードが「 0017-001 」であることについての真偽判断をすることである。
高橋努被告の主張は、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「 0017-001 」以外の管理コード番号である。 』こと。
一方、告訴人の主張は、「 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号」は、告訴人の主張は、「0017-001」であること。
しかしながら、志田原信三被告訴人は、「コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること」を拒否した。
拒否した上で、H271225志田原信三判決書では、『 コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号」は、「 0017-001 」以外の管理コード番号である。 』との判断をして、告訴人を負かしている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html
なお、本来、済通については、告訴人が、高橋努越谷市長に対して、保有個人情報開示請求すれば、開示交付される文書である。
しかしながら、高橋努越谷市長は、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げ、不開示決定処分をしてきた。
また、告訴人は、二審の東京高裁に提起した「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」において、「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」と称する文書を提出した事実がある。
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00
しかしながら、「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、「コンビニ店舗納付した済通を書証提出させること」を拒否した。
拒否した上で、告訴人を負かした。
6 原告が主張する納付場所は、自宅近くにある「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であった。
主張根拠は、告訴人の記憶であり、納付場所は「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」であると、平成20年1月のメールで回答している。
7 納付時刻についての争い
高橋努被告は、納付時刻について、「平成19年10月19日午前11時57分」と主張した。
主張したが、物証の提出は行っていない。
一方、告訴人は、納付時刻は、「平成19年10月19日午後11時57分」と主張した。
告訴人の主張根拠は、告訴人が勤務する都立学校の「平成19年10月19日」の出勤簿・休暇簿を提出し、全日勤務しており、不可能であると証明した。
8 志田原信三被告訴人は、告訴人が第1準備書面を提出した時点で、弁論終結を強行した。
この強行は、高橋努被告らは、答弁書しか提出していない状況での弁論強行である。
答弁書しか提出していないため、告訴人が提出した「24丁 270918第1準備書面 乙イ号証の否認 」については、釈明を行っていない。
9 志田原信三被告訴人は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、弁論終結を強行したこと。
その結果、「勝敗の分岐点となる事実」=「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理コード番号」は、審議不明の状態で弁論終結した。
志田原信三被告訴人が「真偽不明の状態で弁論終結した行為」は、高橋努越谷市長が書証提出した『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』を、H271225志田原信三判決書で行使する目的を持ってした行為である。
よって、志田原信三被告訴人が、『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』を行使した行為は、故意であり、過失には当たらない。
裁判官という職責を考えれば、虚偽有印公文書を故意に行使した行為は、極めて悪質であり、処罰を求める。
第4 虚偽有印公文書行使という告訴事実の証明は、以下の通り。
1 「0017-001」は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」で納付したことを意味しており、必ずしも「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」納付したことを意味していないこと。
2 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」「 コンビニ店舗納付 」との間の三者関係については、以下の内包関係にあること。
① 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」⊃「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」
② 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」∋{ 「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」と「コンビニ店舗納」 }
3 上記の関係式は、以下の法規定により、証明できる。
ア (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第二百四十三条
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。
=> 「特別の定め」とは、指定金融機関制度である。
この制度により、金融機関に対して、市町村の公金(市町村税)の収納の事務を取り扱わせることができるようになった。
イ 地方自治法 第235条第2項( 指定金融機関制度 )
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
ウ 地方自治法施行令 第168条第4項( 収納代理金融機関 )
普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
=> 地方税の収納事務を取り扱えるのは、金融機関のみである事実。
Ⓢ 「金融機関の指定」に係る地方時自治法施行令の法令規定
http://www13.plala.or.jp/fsi-jp/payoff/siteikin/hourei.htm
エ 指定金融機関制度により、市町村税の収納事務は、私人である金融機関に事務委託できるようになった。
しかしながら、コンビニ本部は、金融機関ではないことから、市町村税の収納事務を取り扱うことはできない。
オ 郵政民営化にともない郵便局は、一般事業会社となることになった。
そのため、従来取り扱ってきた市町村税の取扱いができなくなる。
一般事業会社となる郵便局が、従来通りに、市町村税を取り扱えるようにするための仕組みが必要となった。
カ その仕組みとは、銀行代理業制度である。
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho/04.html
平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
銀行代理業制度は、所属銀行が地域銀行である場合を念頭に、設計された。
キ 銀行代理業制度の仕組みを利用して、コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となったこと。
銀行代理業者となることで、金融機関の資格を取得し、銀行固有業務である為替取引ができるようになった。
〇(定義等)銀行法第二条第2項第二号所定の為替取引
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356AC0000000059
『 2項 この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
第一号 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
第二号 為替取引を行うこと。』
〇 平成12(あ)873 薬事法違反,銀行法違反被告事件
「平成13年3月12日 最高裁判所第三小法廷
決定 」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/050024_hanrei.pdf
『 【要旨】銀行法2条2項2号は,それを行う営業が銀行業に当たる行為の一つとして「為替取引を行うこと」を掲げているところ,同号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいうと解するのが相当である。 』
各コンビニ本部は、埼玉県の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となった。
コンビニ本部は、銀行代理業者となることで金融機関としての資格を得て、(収納代理金融機関)地方自治施行令第168条第4項により、高橋努越谷市長が指定した収納金融機関となった。
当然、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行は、同意の意見を出す。
何故ならば、コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行の銀行代理業者であるから。
コンビニ店舗が、埼玉りそな銀行の銀行代理業者であることを理由にして、原本である済通に係る情報は、指定金融機関である埼玉りそな銀行が一元管理している。
裏面印字の管理コードは、越谷市保有の収納データと対応している。
収納データとは、済通の表面と裏面とに記載されている情報のことである。
収納システム設計時は、「済通の両面の情報」と「収納データ」とは一致していた。
システム設計時は、収納時に押印する領収印「埼玉りそな銀行越谷市派出」であった。
しかしながら、H191019国保税詐欺以後は、領収印は「納付場所であるコンビニ店のスタンプ印」に変更された。
変更理由は、設計時は、「済通の両面の情報」と「収納データ」とは一致していたため、納付場所のコンビニ店舗名が特定できないためである。
トラブル発生時には、済通が原始資料である。
管理コードとは、原本済通を検索するために必要となるコード番号である。
収納データから済通を探索すれば、納付したコンビニ店舗が特定できるようになった。
納付者は、納付したコンビニの種類(セブンーイレブン、ローソン、FM)くらいは覚えている。
H191019国保税納付に係る事故前は、コンビニ店舗で納付すると、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とのスタンプが「領収印」として押されていた(甲14号証=「 207丁 公金収納の流れ(埼玉県) 」)。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12696543799.html#_=_
事故後は、「領収印」は「コンビニ店舗名のスタンプ印」に変更された。
領収印変更の目的は、越谷市税管理システムの不備を修正するためである。
「埼玉りそな銀行 越谷市派出」(0017-001)では、事故を起こしたコンビニ店舗の特定が困難を極めるからである。
現在は、領収済通知書には、「納付場所のコンビニ店舗名を表すスタンプ印」が、領収印として押印されている事実がある。
本来、国民健康保険税の領収印としては、越谷市長印が押されるべきである。
しかしながら、越谷市長印の代わりとして、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行の「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」が領収印として押されるべきである。
領収印変更ができた理由は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と「コンビニ店舗名のスタンプ印」とが、法的に同等の効力を有するからである。
法的に同等の効力を有する理由は、以下の通り。
コンビニ本部は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であること。
コンビニ店舗は、銀行代理業者となることで、金融機関としての法的資格を獲得した。
金融機関となったコンビニ本部は、(収納代理金融機関)地方自治法施行令第一六八条第4項により、越谷市長から収納代理金融機関の指定を受けたことから、公金の収納ができるようになった。
庁舎内派出とは、公金の出納のみを行う「派出」の形で行員が派遣される形態のことである。
コンビニ店舗は、「公金の収納事務」のみを行っている。
越谷市税のコンビニ店舗納付については、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」が取りまとめをしている。
コンビニ店舗が収納代理金融機関でない場合は、越谷市指定金融機関である埼玉りそな銀行は、(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2第1項及び法施行令第168条の2第2項所定の指定金融機関としての責務を果たせない。
果たせないと主張する根拠は、コンビニ店舗が収納代理金融機関でない場合は、指定金融機関として責務を有する事務の総括対象外となるからである。
キ 「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」納付と「 0017-001 」とは同値であること。
「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」とは、コンビニ店舗納付を取り纏めるための機関である。
「 0017-001 」は、必ずしも、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」で納付したことを意味していない。
「 0017-001 」の意味は、納付場所は、「コンビニ店舗納付」又は、「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」での納付を意味している。
したがって、越谷市が主張した以下の主張根拠は、故意にでっち上げた内容虚偽の主張根拠文言である。
『 越谷市主張根拠文言=「 0017-001 」は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」を明示している。 』は、虚偽である。
虚偽である物証は、「コンビニ店舗で納付した済通」裏面に存在する。
4 志田原信三被告訴人が、H271225志田原信三判決書に、上記の法規定を適用しなかった行為は、故意であること。
志田原信三被告訴人がした行為が故意であると判断する理由は、以下の通り。
① 裁判所には、判決書に適用する法規定の検索は、裁判所の職権義務であること。
② 判決書に適用する法規定の解釈・判断は、裁判所の専決事項であること。
このことから、志田原信三被告訴人は、上記の法規定を認識した上で、H271225志田原信三判決書に適用させなかった事実がある。
認識していながら適用しなかった行為から、導出できる事実は、故意に適用しなかった事実である。
5 『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』が、偽造公文書であることの理由。
① 形式的証拠力が欠落している事実。
越谷市が編集可能なワード文書であること。
公金収納システムについては、越谷市は、閲覧機能は使えるだけである。
公金収納システムでは、コンビニ店舗で納付した場合は、納付場所としてコンビニ店舗名は表示できないように設計されていること。
② 記載内容
国保税平成19年度第5期 納付日平成19年10月19日の納付場所は、市役所内指定金融機関派出所と表示されている事実がある。
「市役所内指定金融機関派出所」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」を意味している。
告訴人は、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」にて、納付した者である。
③ 上記の①と②との事実から、『 61丁 乙イ第2号証=「告訴人の母の平成19年度国民健康保険税納付履歴」 』は虚偽公文書である。
〇 添付資料
① 証拠説明書 1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716695261.html
② 証拠資料 各1式
㋐ 告訴人1号証=「 TT 61丁 乙イ第2号証 平成19年度国民健康保険税納付履歴(写) 」
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/d/20210904
㋑ 告訴人2号証=「 TT 30丁 270619 高橋努証拠説明書 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12700133891.html#_=_
㋒ 告訴人3号証=「 TT 64丁と65丁 乙イ第4号証 H191019済通 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716647790.html
㋓ 告訴人4号証=「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html
以上