2018年9月29日土曜日

ベタ打ち版 K 300926 理由説明書 #諮問番号 #thk6481


ベタ打ち版 K 300926 理由説明書 300926-04 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #300514山名学答申書 #審議の痕跡存在せず

 

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諮問番号 平成30年(行情)諮問第393号事件

諮問庁:総務大臣

 

理由説明書

 

理由説明書<1p>3行目から

1 本件事件の経緯

本件開示請求者(審査請求人)は、平成30年7月3日付け(同日受付)で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)に基づき、総務大臣(以下「処分庁」という。)に対し、①「情個審第1492号平成30年5月14日付を送付するにあたり作成した「決裁書」及び②「上記答申の3pの30行目からの調査審議の記録(詳細)すべて」の2件の開示請求を行った。

 

なお、「「情個審第1492号平成30年5月14日付」は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)が、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号。以下「設置法」という。)16条の規定に基づき、平成30年度(独鈷)答申第7号の答申番号を持つ答申(以下「本件答申」という。)に係る答申書の写しを審査請求人に送付した文書の文書番号である。

 

理由説明書<1p>16行目から

処分庁は、開示請求者に補正を求めた上で、開示請求者に対して補正を求めた上で、上記①に係る開示請求については、その1部を法第5条1号に該当するとして不開示とする決定(平成30年7月27日付け情個審第2278号)を行った。

また、上記②に係る開示請求については、「情個審第1492号平成30年5月14日付けの文書により送付した答申(平成30年度(独個)答申第7号)に係る調査審議の記録を編綴した資料」(以下「本件対象文書」という。

具体的には、別表の2欄に掲げる文書。)を特定し、別表の3欄に掲げる部分を同上1号、5号及び6号柱書に該当するとして不開示とする決定(平成30年7月31日付け情個審第2279号。以下「原処分」という。)を行った。

本件審査請求は、原処分に対してなされたものである。

 

理由説明書<1p>26行目から

2 本件審査請求人の主張の要旨

審査請求書によると、審査請求人の要旨は、以下の通りである。

原処分のうち、

(1)別表の通番12(事務局説明資料)について、開示を求める

(2)議事録の開示請求にについて、決定が行われていないため、「原処分を取り消す」との裁決を求める。

 

理由説明書<2p>1行目から

3 本件審査請求に対する諮問庁の見解

(1) 上記2(1)の主張について

審査会の行う調査審議の手続きは、設置法14条の規定により公開しないこととされているところ、審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。

 

原処分で不開示とされた部分のうち、審査請求人が開示を求める部分(別表の通番12の3欄に掲げる部分)については、上記の理由から、法5条5号及び6号柱書に該当し、その枚数を含めて不開示としたことは妥当である。

 

理由説明書<2p>14行目から

(2)上記2(2)の主張について

審査請求人の上記2(2)の主張については、本件開示請求は上記1②のとおり「上記答申の3pの30行目からの調査審議の記録(詳細)すべて」の開示を求めるものであって、本件答申に係る審査会の議事録は明示されていいないものの、開示請求の対象に含まれるものであるとして、本件対象文書の特定を争うものと解される。

 

本件開示請求に対して、処分庁は、事務手続細則(平成17年4月1日会長決定。以下「細則」という。)第8の2の規定により、担当専門官は、事件ごとに同項アからウまでに掲げる関係書類を編綴することとされていることから、本件答申に係る諮問事件について、同項の規定に基づき編綴された調査審議会の記録全てである本件特定文書を特定したものでであって、その他に調査審議の記録は存在しない。

 

理由説明書<2p>26行目から

なお、設置法等の関係規定に議事録を作成する旨の規定はなく、また、事務手続細則第8の2において編綴することとされている関係書類として、議事録は掲げられていない。

さらに、本件審査請求を受けて、念のため、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、処分庁において本件答申に係る審議会の議事録の存在を確認することはできなかった。

したがって、本件開示に対して、本件対象文書を特定したことは妥当である。

 

理由説明書<2p>33行目から

 

4 結論

以上のことから、本件審査請求は理由がなく、原処分を維持するとが妥当であると考える。

以上

 

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K 300926 総務省から 04理由説明書


 

K 300926 総務省から 05理由説明書


 

K 300926 総務省から 06理由説明書


 

K 300926 総務省から 07別表 開示した文書


▼ 「 事務局説明資料 」と表現して、契約書の名前を挙げない。

 

K 300731-08別表 通番12 


 

理由説明書<2p>10行目から 

・・原処分で不開示とされた部分のうち、審査請求人が開示を求める部分(別表の通番12の3欄に掲げる部分)は何処にあるんだ。

部分と表現しているが、実際は事務局説明資料すべてだ。

 

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以上

画像版 K 300926 総務省から 意見書提出の通知 情個審第2798号


画像版 K 300926 総務省から 意見書提出の通知 情個審第2798号

#山名学名古屋高裁長官  #意見書下書き #thk6481 

 

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▼ 山名学答申書について、開示請求を行なった理由 

300514山名学答申書」を作成するに当り、審議会で、「実際に審議が行われたこと」について疑義があること。

 

そのため、「実際に審議が行われたこと」を検証する目的で、情報公開請求を行ったものであること。

 

「実際に審議が行われたこと」について、疑義を抱いた理由は、「山名学答申書」の内容は、総務省の「保有の定義」について、知識がない者が作成した内容であること。

 

総務省の「保有の定義」については、総務省行政管理局の「詳解 情報公開法」や総務省のWEBページに掲載されている基礎知識であること。

上記の本は、国の情報公開担当者には、手引きにとなる内容であること。

 

総務省審査会の機能は、国の機関の情報公開担当者が情報公開法を適用して行なった判断に対して、再度情報公開法を適用して、適否の判断を行う上部組織であること。

総務省審議委員は、総務省の「保有の定義」について、知識があることを前提にして任命されていること。

 

4部審査会委員3名の職歴を見れば、基礎知識である「保有の定義」を当然ながら持っている者であること。

 

特に、常任である山名学委員は、元名古屋高裁長官であること。

山名学委員は、この職を行うことで、金1824万円が支給されていること。

このことから判断して、基礎知識である「保有の定義」を知っていなければならないこと。

 

常岡孝好委員(非常勤)は、現職の学習院大学法学部教授であること。

中曽根玲子委員(非常勤)は、現職の國學院大學法学部教授であること。

両名については、この職を行うことで、支給される金額については、開示請求中であること。

上記2名については、職歴、審査委員に任命されたことから判断して、、基礎知識である「保有の定義」を知っていなければならないこと。

 

しかしながら、「実際に審議が行われたこと」について、「山名学答申書」の内容は、総務省の「保有の定義」について、知識がない者が作成した内容であること。

 

このことから判断して、「300514山名学答申書」を作成するに当り、審議会で、「実際に審議が行われたこと」について検証を行う必要があること。

山名学答申書について、開示請求を行なったところ、開示されたものは、原始資料は開示されていないこと。

「実際に審議が行われたこと」について、証拠資料は開示されていないこと。

現段階では、「実際に審議が行われたこと」については、第4部会での審議会審議は、行われなかったと判断していること。

 

▼ 本件の開示請求書

開示請求書の控えは、渡されることがなかった。

控えを請求したが、拒否された。

開示請求書について、開示請求を行い開示された。

 

▼ 総務省の不開示理由

 

▼ 審査会の不開示理由

 

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K 300926 総務省から 01意見書提出の通知


 

K 300926 総務省から 02意見書提出の通知


 

K 300926 総務省から 03意見書の取扱について


▼ 平成30年(行情)諮問第393号事件

 

K 300926 総務省から 04理由説明書


 

K 300926 総務省から 05理由説明書


 

K 300926 総務省から 06理由説明書


 

K 300926 総務省から 07別表 開示した文書


▼ 開示請求者に対し、開示請求前に送られてきた文書がほとんどであること。請求した目的の行政文書については、応答がないこと。

開示されない文書が不明であること。

日本年金機構が審査会に提出した証拠資料が開示されていないが、何が提出されたのか不明であること。。

済通を日本年金機構が保管することになっているが、契約内容について不明であること。

 

 

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以上

 

 

 

2018年9月28日金曜日

画像版 K 300925 開示補正 厚労省から 済通取り寄せのため #thk6481


画像版 K 300925 開示補正 厚労省から 済通取り寄せのため #thk6481

#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通

#管理票裏面印字 #0017-001

#山名学名古屋高裁長官

 

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▼ 国民保険料納付受託取扱要領の記載=「 済通は、銀行で国民年金保険料を納付した場合、日本年金機構の事務センターへ送付され処理後、事務センターで保管されますが、

コンビニエンスストアで納付した場合は事務センターへ送付する必要がないことから、済通は事務センターに送らず、コンビニエンスストア本部で保管することとしています。 」

▼ 済通のコンビニ本部保管の理由「 電気通信回路により収納情報を事務センターに送っている。 」

 

▼ コンビニ本部から済通を取り寄せるには、文書特定のために、保有個人情報をコンビニ本部に提供する必要があります。

 

▼ 提供する保有個人情報の項目

1 氏名=>申出人である。

2 納付したコンビニ店舗名=>

3 納付した年月日=>収納情報から分かる。

4 納付金額=>収納情報から分かる。

5 済通記載のバーコード情報=>バーコード情報は、年金機構が生成者である。

▼ セブンーイレブン本部が行なった文書特定のための要求項目と上記提供情報の項目の齟齬。

1 平成20年1月のメール回答での要求項目

2 その後の要求項目

3 1と2の要求項目の齟齬。

 

▼ 高橋努越谷市長の開示決定との齟齬。

済通記載のバーコード情報について。

 

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K 300925 開示補正 01表済通 厚労省から 保有個人情報 補正依頼


 

K 300925 開示補正 01裏済通 厚労省から 保有個人情報回答書


 

K 300925 開示補正 02済通 厚労省から 保有個人情報 300823請求書


請求内容=私の平成28年度分の国民健康保険税納付済通知書すべて

 

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K 300925 開示補正 03表解釈 厚労省から 解釈の確認


 

K 300925 開示補正 03裏解釈 厚労省から 回答書


回答内容=「 済通を保管している者 」と解釈して下さい。

 

K 300925 開示補正 04解釈 厚労省から 300907請求書


請求内容=「 国民年金保険料をコンビニ店舗で納付したとき、済通を保有してところが明示してある文書 」

 

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では、厚労省は済通の開示決定することにした原因は何か。

1 裏面印字の「0017-001」の改ざんに成功した場合。

=>対策は、口座振替を止めて、済通の枚数を増やし、原本閲覧を行う。

 

2 改竄する必要がない場合。裏面印字に「0017-001」が当初からない場合。

 

では、裏面印字の管理情報は、どの段階で印字されたのか。

▼ セブンーイレブン店舗で納付した場合の手順。

① 店舗でバーコードを読み込み、速報を事務センターに送信。

② セブンーイレブン本部で、済通を回収する。=>行っているとは考えられない。北海道で納付した済通、沖縄で納付した済通を回収するとは思えない。

県の指定金融機関の銀行代理業者の立場を使えば、合理的だ。

 

③ 済通を、再度読み込む。=>この時に、読込と同時に管理情報を裏面に印字。

この時と判断した根拠=>管理情報が必要な者は、済通の保管者である。セブンーイレブン本部である。

④ 読込値が速報値と照合する。

⑤ 一致していたら、確報として事務センターに送信する。

確報値とは、納付者個人の納付内容である。送金合計金額の内訳である。

⑥ 事務センターは、速報値と確報値を照合する。

⑦ 一致していたら、消込データを作成する。

⑧ 一致しなかったら、事務センターは、済通原本を取り寄せる。

=>委託業者に確認させる。

事務センターでは、配信データから、コンビニ店舗納付であることは把握できる。しかしながら、納付場所のコンビニ店舗は特定できない。

(名護市、那覇市の納付履歴には、コンビニ納付と明示されている。)

 

3 損得勘定で開示することにした。 ( 改竄する必要がない場合 

開示しても、「0017-001」印字はないこと。しかしながら、コンビニ店舗で納付した済通は開示されると前例が作られてしまう

( ファミリーマートでは、開示していると聞いた。ローソンはどうか。新宿区ローソンみずほ銀行事件で、対応は変わったのだろうか。)

 

厚労省から済通を開示することで、日本年金機構裁判を有利に進めることができる。東京地裁の裁判官のささやきがあった可能性がる。

日本年金機構の答弁書、申立書に対しての裁判官の却下で分かる事項である。

 

以上