画像版 K 300914 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定 #thk6481
#銀行代理業者 #セブンーイレブン #所属銀行
#内閣府令で定める様式の標識を掲示
▼ 300822_1103補正依頼との矛盾
▼ 「 (預金等との誤認防止等)銀行法施行規則第34条の45 」との矛盾
**************
K 300914
金融庁から 01不開示決定 金監督第625号
K 300914
金融庁から 02不開示決定 金監督第626号
K 300914
金融庁から 03不開示決定 金企市第747号
以上
***********
矛盾
▼ 300822_1103補正依頼との矛盾
K 300822_1103 金融庁から 開示の補正について
8月17日に御提出いただきました「ファミリーマートが銀行代理業者の許可を得るために提出した申請書」の開示請求書につきまして、担当課に確認したところ、現に申請されているかどうかについては、基本的に公表しておりませんのでお示しできませんが、許可の有無は回答可能とのことでした。
つきましては、請求する行政文書の名称等の欄について、「ファミリーマートが銀行代理業者の許可を得ていることが分かる文書」に補正していただくことが考えられますが、いかがでしょうか。
御確認いただき、この補正でよろしければ、その旨御返信いただけますと幸いです。
▼ 「 (預金等との誤認防止等)銀行法施行規則第34条の45 」との矛盾
第34条の45 銀行代理業者(法第52条の61第1項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十三条の五第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。
2 銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
上記のまとめ (銀行法施行規則第34条の45)
① 銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならないことと。
② 内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿