2018年9月28日金曜日

画像版 K 300925 開示補正 厚労省から 済通取り寄せのため #thk6481


画像版 K 300925 開示補正 厚労省から 済通取り寄せのため #thk6481

#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通

#管理票裏面印字 #0017-001

#山名学名古屋高裁長官

 

*********

▼ 国民保険料納付受託取扱要領の記載=「 済通は、銀行で国民年金保険料を納付した場合、日本年金機構の事務センターへ送付され処理後、事務センターで保管されますが、

コンビニエンスストアで納付した場合は事務センターへ送付する必要がないことから、済通は事務センターに送らず、コンビニエンスストア本部で保管することとしています。 」

▼ 済通のコンビニ本部保管の理由「 電気通信回路により収納情報を事務センターに送っている。 」

 

▼ コンビニ本部から済通を取り寄せるには、文書特定のために、保有個人情報をコンビニ本部に提供する必要があります。

 

▼ 提供する保有個人情報の項目

1 氏名=>申出人である。

2 納付したコンビニ店舗名=>

3 納付した年月日=>収納情報から分かる。

4 納付金額=>収納情報から分かる。

5 済通記載のバーコード情報=>バーコード情報は、年金機構が生成者である。

▼ セブンーイレブン本部が行なった文書特定のための要求項目と上記提供情報の項目の齟齬。

1 平成20年1月のメール回答での要求項目

2 その後の要求項目

3 1と2の要求項目の齟齬。

 

▼ 高橋努越谷市長の開示決定との齟齬。

済通記載のバーコード情報について。

 

*****

K 300925 開示補正 01表済通 厚労省から 保有個人情報 補正依頼


 

K 300925 開示補正 01裏済通 厚労省から 保有個人情報回答書


 

K 300925 開示補正 02済通 厚労省から 保有個人情報 300823請求書


請求内容=私の平成28年度分の国民健康保険税納付済通知書すべて

 

******

K 300925 開示補正 03表解釈 厚労省から 解釈の確認


 

K 300925 開示補正 03裏解釈 厚労省から 回答書


回答内容=「 済通を保管している者 」と解釈して下さい。

 

K 300925 開示補正 04解釈 厚労省から 300907請求書


請求内容=「 国民年金保険料をコンビニ店舗で納付したとき、済通を保有してところが明示してある文書 」

 

***************:

では、厚労省は済通の開示決定することにした原因は何か。

1 裏面印字の「0017-001」の改ざんに成功した場合。

=>対策は、口座振替を止めて、済通の枚数を増やし、原本閲覧を行う。

 

2 改竄する必要がない場合。裏面印字に「0017-001」が当初からない場合。

 

では、裏面印字の管理情報は、どの段階で印字されたのか。

▼ セブンーイレブン店舗で納付した場合の手順。

① 店舗でバーコードを読み込み、速報を事務センターに送信。

② セブンーイレブン本部で、済通を回収する。=>行っているとは考えられない。北海道で納付した済通、沖縄で納付した済通を回収するとは思えない。

県の指定金融機関の銀行代理業者の立場を使えば、合理的だ。

 

③ 済通を、再度読み込む。=>この時に、読込と同時に管理情報を裏面に印字。

この時と判断した根拠=>管理情報が必要な者は、済通の保管者である。セブンーイレブン本部である。

④ 読込値が速報値と照合する。

⑤ 一致していたら、確報として事務センターに送信する。

確報値とは、納付者個人の納付内容である。送金合計金額の内訳である。

⑥ 事務センターは、速報値と確報値を照合する。

⑦ 一致していたら、消込データを作成する。

⑧ 一致しなかったら、事務センターは、済通原本を取り寄せる。

=>委託業者に確認させる。

事務センターでは、配信データから、コンビニ店舗納付であることは把握できる。しかしながら、納付場所のコンビニ店舗は特定できない。

(名護市、那覇市の納付履歴には、コンビニ納付と明示されている。)

 

3 損得勘定で開示することにした。 ( 改竄する必要がない場合 

開示しても、「0017-001」印字はないこと。しかしながら、コンビニ店舗で納付した済通は開示されると前例が作られてしまう

( ファミリーマートでは、開示していると聞いた。ローソンはどうか。新宿区ローソンみずほ銀行事件で、対応は変わったのだろうか。)

 

厚労省から済通を開示することで、日本年金機構裁判を有利に進めることができる。東京地裁の裁判官のささやきがあった可能性がる。

日本年金機構の答弁書、申立書に対しての裁判官の却下で分かる事項である。

 

以上

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿