2018年9月26日水曜日

300926下書き版 K 300913付け税第651-5号の記載 #thk6481


300926下書き版 K 300913付け税第651-5号の記載 #thk6481 #上田清司埼玉県知事 #菅原文仁戸田市長 #服部ゆくお台東区長

 

#不開示決定 は #不当故意 であると判断する理由

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上田清司埼玉県知事の説明が真であるとすると、銀行が黙っちゃいない。

上田清司埼玉県知事は、埼玉県は埼玉りそな銀行の利権をコンビニ本部に移譲させると言うのか。

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1 上田清司埼玉県知事に対し、平成30年8月31日付け開示請求書を提出。


 

2 知事から、平成30年9月13日付け税第651-5号 公文書不開示決定通知書を受理。


 

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(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2第1項=「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 」

 

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(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2第1を適用して、県税の収納委託を、コンビニ店舗で行えるようになったとすると以下の様になる。




 
(1) 埼玉りそな銀行は、埼玉県の指定金融機関であること。県税の収納代行を委託されている。

ところが、地方自治法施行令第158条の2第1により、セブンーイレブン店舗が、県税の収納代行を行う。

埼玉りそな銀行の業務領域を侵略することになる。

やくざならば、縄張り争いに発展する。
 


(2) コンビニ店舗納付を行うと、埼玉県から、「 金15円/1件 」が支払われる。(だったと思う。新宿区は単価を開示した。)

 

各銀行で納付した時は、指定金融機関である埼玉りそな銀行に納付金は集められる。

説明では、手数料は0円。

送金が1カ月に1回であることから、埼玉りそな銀行は、送金前までは無利息で預かっておける。

同時に、県の指定金融機関である埼玉りそなに埼玉県のお金が総て預金される。

< 銀行は、預金者に低い金利で預けさせ、高い金利で貸し付ける。この金利差が銀行の収入源だ。>

 

仮に、高橋努越谷市長が説明した様に、コンビニ店舗で納付した場合、埼玉りそな銀行を通さないで、県の口座に1カ月ごとに振り込まれるとする。

コンビニ本部から振り込まれることになる。

振り込むまでは、コンビニ本部の口座に入っていることになる。

この間の利子は、コンビニ本部の収入となる。

 

振り込むまでの利子が、コンビニ本部の収入になるとすると、埼玉りそな銀行の利権が失われる。

コンビニ店舗納付が行われる前は、振り込むまでの利子は、すべて埼玉りそな銀行の収入だった。

すべてがコンビニ納付に置き換わったとしたら、埼玉りそな銀行の収入は皆無となる。

 

コンビニ店舗を、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者にしてしまえば、すべての納付は埼玉りそな銀行での納付となる。

各銀行での納付も、埼玉りそな銀行での納付に置き換えることができる。

 

<これは、モデルがあった。>

平成1841日施行の改正銀行法は、郵政民営化に伴う処置であった。

銀行代理業者は、民営化後も、郵便局で公金収納行えるようにするためのものである。

(1) 「 ゆうちょ銀行を所属銀行として、日本郵政は銀行代理業所となる契約を結ぶ 」

#霞が関のゆうちょ銀行 #石田尾尚樹職員 #契約書の開示請求は受け付けていない

#白子町事件

 

(2) 日本郵政は、各郵便局に再委託を行う。

郵便局銀行代理業者許可一覧


再委託については、ゆうちょ銀行職員から説明を受ける。

 

(3) ゆうちょ銀行は、日本郵政との契約だけで済む。

各郵便局は、日本郵政の支配下にある。

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< コンビニ本部は、コンビニ店舗に再委託を行う。>

(1) 埼玉県と埼玉りそな銀行と公金収納代行委託契約を結ぶ。

(2) 埼玉りそな銀行は、各コンビニ本部と銀行代理業者の契約を結び、収納業務を委託する。

=> 上記契約書は、存在・不存在が確認できていない。

 

志田原信三裁判官は、証拠保全申立てを却下。契約書提出も拒否。

 

上田清司県知事、菅原文仁戸田市長は、コンビニ納付は、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2第1を適用して、市税の収納委託を、コンビニ店舗で行えるようになったと説明。

 

=> 争点は、191019済通の納付場所である。

高橋努越谷市長の主張=「 191019_1157に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、10月分を収納した。 」

 

高橋努越谷市長が主張根拠として、書証提出を行ったバーコード付き済通は、表面には「 埼玉りそな銀行 越谷市派出 」とのスタンプ印、裏面には、「0017-001」の印字がること。

 

私の主張=「 191019_2357に、近所のセブンイレブン越谷市大間野店で、10月から3月分までを納付した。 」

主張根拠として、 191019は、足立区内の勤務先で全日勤務していることを示す出勤簿及び休暇簿を書証提出。

 

(3) 各コンビニ本部は、各コンビニ店舗に再委託を行う。

(4) 各コンビニ本部は、上田清司埼玉県知事に対して、自分のコンビニ店舗の名簿を提出する。(コンビニ収納契約書の記載事項)

 

(5) 契約書に拠り、服部ゆくお台東区長に対し、届けた派出について、開示請求。契約書では、派出の場所を届けるとなっている。しかしながら、届出用紙が存在しないと回答。中断中。

 

以上、途中。

 

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