2018年9月3日月曜日

K 300903 #補正の回答 #加藤勝信厚労大臣 に送付 #thk6481


K 300903 #補正の回答 #加藤勝信厚労大臣 に送付 #thk6481
#セブン―イレブン店舗で納付した済通 #保有の定義 #済通の保有者は誰か
#銀行代理業者 #所属銀行

 

K 300903 補正回答送付済 厚生省に
https://imgur.com/a/ZVuh89c

 

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K 300903補正の回答 01厚労省から 納付受託事業者名の依頼


▼  (1)納付受託事務を行っているものの名称 セブンーイレブン、ファミリーマート、埼玉りそな銀行 (2)契約年度 平成19年度、平成20年度、平成25年度

 

K 300903補正の回答 04厚労省から 納付受託事業者名の依頼


▼  (1)納付受託事務を行っているものの名称 セブンーイレブン、ファミリーマート、埼玉りそな銀行 (2)契約年度 平成19年度、平成20年度、平成25年度

 

K 300903補正の回答 07厚労省から 資格について


▼ 取り下げない。 #銀行代理業 

請求内容「 国民年金保険料のコンビニ店舗納付について、コンビニに銀行固有業務を委託できることについて、資格があることを明示する文書」につきまして、国民年金保険料の納付受託事務は銀行固有業務ではないため、対象文書はありません。

ただし、コンビニエンスストアが国民年金保険料の納付受託者になれる根拠は、国民年金法第92条の3第1項に規定されていますので、別紙にて条文のお送りします。 」

=> 「 国民年金保険料の納付受託事務は、銀行固有業務ではない 」

 

 

K 300903補正の回答 12厚労省から 済通保管業務委託契約書


▼ 取り下げない

請求内容=「『 国民年金保険料のコンビニ店舗納付について、済通はコンビニ本部で保管となっている。このことについての済通保管業務委託契約書 』につきまして、コンビニエンスストアが国民年金保険料の領収(納付受託)控えを保管することについては、済通保管業務委託契約書を締結しているわけではなく、納付受託事務の取扱要領の中で規定されているため、対象文書は存在していません。」

=> 「 済通保管業務委託契約書 」は存在しない。

 

K 300903補正の回答 15厚労省から 請求書


▼ 取り下げない

請求内容=「 (済通保管業務委託契約書は存在しないため、契約書から発生する請求書は存在しない) 」

 

K 300903補正の回答 18厚労省から 納付店舗名の特定依頼


▼ 納付店舗名

セブンーイレブン蒲生駅東口店、

セブンーイレブン越谷蒲生茜町店、

セブンーイレブン越谷市大間野店、

セブンーイレブン南越谷駅北口店

=> 済通の保有者は何処か。厚労省なのか、日本年金機構なのか、セブンーイレブン本部なのか。保有個人情報開示請求は、何処に提出することが正解なのか。

 

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K 300823 開示請求 納付履歴 厚労省に 私の平成28年度分の国民年金保険税の納付一覧


▼ 補正が来なかった請求 

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K 300831 #補正依頼 #加藤勝信厚労大臣 #thk6481 http://thk6481.blogspot.com/2018/09/k300831thk6481_2.html

 

以上

 

 

 

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