K 300831 開示請求 #上田青司埼玉県知事 #thk6481
#銀行代理業者 #所属銀行 #セブンーイレブン #済通保管業務委託
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺
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K 300831 開示請求 済通保管
銀行納付
▼ 県税を銀行で納付したときの済通の保管業務委託契約書
K 300831 開示請求 済通保管
コンビニ店舗納付
▼ コンビニ店舗で県税を納付すると、済通は、コンビニ本部で保管することになっている。このことに関しての済通保管業務委託契約書(セブンーイレブン)
K 300831 開示請求 済通保管の請求書
▼ 県税をコンビニ店舗で納付したときの、済通保管業務委託契約により発生する請求書(セブンーイレブン)
K 300831 開示請求 指定金融機関との契約書
▼ 指定金融機関との契約書
K 300831 開示請求 コンビニ納付契約書
▼ 県税のコンビニ納付に関する契約書及び契約に付帯した文書すべて(セブンーイレブン)
K 300831 開示請求 個人情報の取扱い
▼ 県税のコンビニ納付にともなう済通保管業務委託契約時の個人情報の取り扱について書かれた文書
K 300831 開示請求 セブンーイレブンの資格
▼ 県税でコンビニ店舗納付が行われている。このことに関して、コンビニ店舗が、銀行法の銀行固有業務を行えることを明示している文書。(セブンーイレブン)。
以上
K 300831 開示請求 ノートメモ #上田青司埼玉県知事 #thk6481
#銀行代理業者 #所属銀行 #セブンーイレブン #済通保管業務委託
#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺
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300831 開示請求 01県庁で 深原芳友埼玉県職員
▼ コンビニ契約は、毎年の契約ではない。
契約書の個人情報取扱いの記載内容は、コンビニ本部保管にも適用される内容である。保管料金の請求書については、保管料単独の請求書はない。委託全体についての請求があり、その中に保管料は含まれている。
( 疑問=内訳はないのだろうか。委託料金全体だけとは思えない。算定根拠があるはずだ。埼玉県庁は、業者の言いなり契約しているのか。 )
深原芳友埼玉県職員のメモの取消し請求。
「済通保管業務委託契約に当り、済通は個人情報だから、個人情報の取扱について書いた文書があるはずだ。」
=>「コンビニ保管の済通には住所が入っていない」。(つまり、済通は個人情報ではないと言外主張した上で、根拠を示している。)
=>「氏名はある、済通の開示を求める時は、保有個人情報開示請求書で行っている。」
=>別の話の後で、メモに気付き、「済通は個人情報ではない」と言っていないと削除要求があった。確かに、言ってはいない。
300831 開示請求 02県庁で 今井並郎埼玉県職員
▼ 指定銀行との契約は、2年に1回、契約書を更新。
銀行納付の済通は、県税事務所で集める。その後の保管は不明。
10年前、別の職員は、大宮で保管していると
300831 開示請求 03県庁で 10年前の説明との比較
▼ 突合( 回収した済通の読み取り 及び 確報データとの照合 )は、県庁で行っている。今後の開示請求=「 突合業務委託契約書 読み取り作業を行っている県庁の部署の明示、できれば読み取り作業の見学 」
以上
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