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平成30年9月25日
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
上田清司埼玉県知事 様
〒343― 越谷市○○町○-○-○
上原マリウス
開示内容についての確認(依頼)
私は、再審請求のために証拠収集を行っています。
立証命題は、「セブンーイレブン店舗は、公金収納代行を行うために、埼玉りそな銀行を所属銀行とした銀行代理業者となっている」です。
上田清司埼玉県知事は、上記命題を証明する行政文書を保有していると考え、開示請求を行いました。
請求内容=「 県税でコンビニ店舗納付か行われている。このことに関し、コンビニ店舗が銀行法の銀行固有業務を行えることを明示している文書 」
不開示決定の理由=「 コンビニエンスストアの県税の収納業務委託は、地方自治法施行令第158条の2によって認められているので、当該文書は作成していないため 」とありました。
3 上記規定は、必要条件であり、必要十分条件ではないと思います。セブンーイレブン店舗が公金収納を行うためには、銀行の資格が必要と思います。
4 上田清司埼玉県知事の回答は、以下の内容を前提としています。
「 セブンーイレブン店舗は、銀行代理業者の資格がなくても、埼玉県の公金収納代行が行える 」。
5 銀行代理業者の資格は不要であることについて、確認をお願いします。上田清司埼玉県知事の確認内容は、裁判所への証拠資料と致しますので、文書での確認回答をお願いします
以上
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K 300925
内容証明 01上田清司県知事
K 300925
内容証明 02上田清司県知事
K 300925
内容証明 03上田清司県知事
▼ 出費1512円+往復の電車賃=約2000円
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