ベタ打ち版 N 300918 証拠保全申立書(総務省に) #thk6481
平成30年(行ウ)第388号
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
#管理票 #山名学名古屋高裁長
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原告
被告 日本年金機構
証拠保全申立書(総務省に)
平成30年9月18日
東京地方裁判所 御中
申立人 ㊞
第1 申立の趣旨
相手方検証現場に臨み、日本年金機構保有の下記文書について提示命令及び検証を求める。
証拠保全対象文書は以下の5文書である。
(2) 個人情報の取扱いについての契約書
(3) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(4) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
(6) 300514山名学答申書が出されるまでに行われた議事録
第2 申立の理由
1 証明すべき事実
「 300514山名学答申書を作成するにあたり、第4部会で審議は行われていないこと。 」
「 済通は、日本年金機構が保有する公文書であること。 」
2 本件申立てに至る経過
(1)申立人は、日本年金機構に対し、290905保有個人情報開示請求をおこなったこと。
請求内容は、「 平成28年度に納付した納付書の原本すべて 」であること。
請求目的は、再審資料の収集であること。
セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面に印字された済通管理情報に、「0017―001」を含んでいることの確認であること。
(2)日本年金機構は、保有個人情報開示請求に対し、平成29年11月8日付の年機構発第8号 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)を行ったこと。
内容は、以下の通り。
① 開示請求に係る保有個人情報の名称等=「 平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて 」
② 開示しないこととした理由=「 コンビニエンスストアで納付された国民健康保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へ送達されないため、文書不存在により不開示となります。 」
▶ (3)申立人は、291113不服審査請求申し立てを、社会保険審査官に対し行う。
① 審査請求内容=「 不開示決定の処分を取り消すとの裁決をもとめる。 」
② 社会保険審査官に対し証明を求めた内容は以下の通り。
「コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へ送達されないため、文書不存在 」としていることについてであること。
このことについて、「 日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権がないこと 」の証明を求めたこと。
一般常識から判断して、済通の所有権を日本年金機構は持っていること。所有権を持っていることから、送付請求権を持っていること。
このことは、済通の保管業務委託契約書が寄託契約であることから自明であること。
寄託契約に拠り、済通の保管業務を、セブンーイレブン本部に対し、業務委託していても、日本年金機構は、セブンーイレブン店舗で納付した済通を保有していること。
(4) 300514 審査会から答申書の交付 情個審第1491号が送付されたこと。
答申内容=『 済通は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 」に基づき、セブンーイレブン本部で保管することとされている。
よって、済通は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』であったこと。
上記答申内容から分かることは以下の通り。
① 「 済通の保管業務委託契約書 」については、証拠資料として使用した記載がないこと。上記契約書は、済通送付請求権があることの証拠であること。
② 「 個人情報の取扱についての契約書 」については、証拠資料として使用した記載がないこと。上記契約書は、済通を年金機構が保有していることの証拠であること。
済通が、「 詳解 情報公開法 25p(総務省行政管理局発行) 」の「当該行政機関が保有しているもの」に該当していることの証拠であること。
③ 契約書及び要領については、証拠資料として、使用した保有公文書名として記載されていること。
④ 契約書及び要領については、「セブンーイレブン本部で保管すること」との記載は存在しするが、記載場所(何頁)、具体的記載内容について、具体的な記載がなく、真偽不明であること。
⑤ 291113不服審査請求申し立ての中で、社会保険審査官に対し、証明を求めた事項=「 日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、送付請求権がないこと 」。
この事項については、証明が行われておらず、ただの主張に過ぎないこと。
「 送付請求権がない 」ことを事実認定しているが、認定の根拠とした証拠資料が明示されていないこと。
「 送付請求権がない 」ことは、要証事実であり、争点であること。
⑥ 総務省第4部会の山本学部会長等の答申内容は、使用した証拠及び証拠説明書が存在しておらず、検証が行えないこと。
▶▶(5)告訴人は、総務省に対して、審議会の資料及び審議会の議事録の開示請求を行ったこと。
(6)300731行政文書開示決定通知書 ( 情個審第2279号平成30年7月31日 )の決定内容は以下の通り。
「 通番12 事務局説明資料 」は、「 開示しないこととする行政文書 」と決定されたこと。
上記の証拠資料及び証明の論理展開が、開示されていないこと。
非公開であることから、審議会で実際に審議が行われたことは、検証できないでいること。
仮に、真偽が行われたとしても、非公開であることは、公平公正な審議が行われたことについて、検証ができないでいること。
(7)300809 事務局説明資料・審議会資料・審議会の議事録が開示されないことについて、不服審査を申し出る。
不服審査の目的は、以下の通り。
① 審議会で、実際に審議が行われたことの確認。
② 審議が行われたとしたら、審議会資料として、日本年金機構とセブンーイレブン本部との間の保管業務委託契約は提出されたことの確認。
③ 審議が行われたとしたら、審議委員3名は、「 総務省行政管理局 詳解 情報公開法 」で規定する「 保有の定義 」を適用した上で、答申結果を出したことの確認。
3 証拠保全の必要性
(1) 申立人が上記訴訟を提起するにあたり、要証事実は、以下の通り。
① 「 済通は日本年金機構の保有文書である 」であること。
② 「 300514山名学答申書を出すにあたり、第4部会審議会では審議会審議が行われていないこと。 」
(2) 証拠資料は、「 コンビニエンスストア店舗で納付した済通を、コンビニ本部で保管することに関する日本年金機構とコンビニ本部との保管業務委託契約書 」であること。
保管業務委託契約内容から、寄託契約であることが明白となること。
寄託者は日本年金機構、寄託物は済通、受寄者は各コンビニ本部であること。
寄託契約であることが証明されれば、済通は日本年金機構の保有文書であることが明白となること。
明白となれば、日本年金機構が行った不開示処分は不当であること。
(3) 日本年金機構は、申立人が審査申立てを行った総務省 情報公開・個人法務省審査会の第4部会(山名学部会長、常岡孝好委員、中曽根玲子委員)に対して、コンビニ本部との間で結んだ「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」を提出しているかについては不明であること。
(4) 第4部会に対し、上記契約書等が提出されていない結果、山本学答申書は、以下の(5)の通りとなったこと。
(5) 答申内容=『 済通は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 」に基づき、セブンーイレブン本部で保管することとされている。
よって、済通は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』と。
(6) 山名学第4部会長らが行った300514答申内容は、一般常識から判断して、異常であること。
同時に、総務省の「 保有の定義 」に反していること。
㋐ 済通の所有権は、日本年金機構に無いことを、言外で前提条件としていること。。
㋑ 済通をセブンーイレブン本部に預けると、送付請求権がなくなるとしていること。
㋒ 済通をセブンーイレブン本部に預けると、日本年金機構の保有文書ではなくなるとしていること。
しかしながら、「 総務省行政管理局 詳解 情報公開法 」及び総務省のHP上の記載内容を適用すれば、済通は日本年金機構の保有文書であること。
(7)総務省のHP=「 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9 条各項の決定をするための基準 」
「 1 行政文書の定義(情報公開法第2 条第2 項)に関する留意事項
<7p>下から1行目の記載内容
1―4 『 当該行政機関が保有しているもの 』の総務省の定義。
(8)日本年金機構から、法務省審査会の第4部会の山名学部会長等に対して、「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」等の必要証拠が提出されたか否かによって、3つの場合が考えられること。
㋐ 提出された場合
「・・済通は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」としたことは、極めて異常な論理展開であること。
何故ならば、「 総務省行政管理局 詳解 情報公開法 」の冊子は、国の機関において、情報公開請求担当部署の職員に取って、必須の手引き本であること。
総務省第4部会山口学部会長、常岡孝好委員学習院大学法学部教授、中曽根玲子委員國學院大學法学部教授等は、上記の職員が行った判断について、上位の立場から、適否を判断する機関の委員であること。
手引き本の「保有すること」の定義を知らないとは考えられないこと。
提出されていながら、300514山口学答申を行ったとすれば、錯誤ではなく、恣意的であること。
恣意的であることから、目的は、済通の開示を回避する目的での答申であること。
済通の開示を行えば、裏面印字の「0017-001」が確認されること。この確認は、再審請求の証拠となること。
言い換えれば、「 済通の開示回避 」とは、「 再審請求の証拠 」収集の妨害であること。
㋑ 提出されていない場合の(a)。
「・・済通は、現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」としたことは、手引きの「保有の定義」に反していること。
㋒ 提出されていない場合の(b)。
「 再審請求の証拠 」を隠ぺいした可能性が高いこと。
今後も、隠ぺいする可能性が高いことから、証拠保全を行うことが必要である。
4 まとめ
上記により、「 申立人は、済通が日本年金機構の保有文書である 」ことを証明していること。
① 「 済通保管業務委託契約書 」「個人情報の取扱いについての契約書」等は、コンビニ店舗納付を行うのに必要な証拠であること。
② 「 第4部会の審議会議事録 」は、300514山名学答申書が正しい手続きで行われたことの証拠資料であること。
5 疎明方法
① 法務省審査会の第4部会の山名学部会長等が、審査会審議において使用した証拠資料の中に、「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」が存在しないこと。
存在しないことを以て、日本年金機構が審議に必要な証拠資料を隠ぺいしたことの証明とすること。
② 「 第4部会の審議会議事録 」は存在しないこと。
存在しないことを以て、300514山名学答申書は、正当な手続きを経て作成されていないことの証明とすること。
以上
証拠説明書及び証拠
▼ 甲第3号証
標目 総務省への文書送付嘱託申立書 ( 審議会の資料、審議会の議事録等 )
作成者 原告
作成月日 平成30年9月18日
立証趣旨 審査会審議において使用した証拠資料の中に、「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」が存在しないこと。
▼ 甲第2号証
標目 291113不服審査請求申し立書
作成者 原告
作成月日 平成29年11月13日
立証趣旨 原告は、送付請求権の存否について、証明を求めていること。
▼ 甲第1号証
標目 平成29年11月8日付の年機構発第8号 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)
作成者 日本年金機構
作成月日 平成29年11月8日
立証趣旨 不開示理由として、「 済通は、セブンーイレブン本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示になります。 」と不開示理由を説明したこと。
以上
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