ベタ打ち版 N 300918 文書送付嘱託申立書(総務省に) #thk6481
平成30年(行ウ)第388号
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
#管理票 #山名学名古屋高裁長
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原告
被告 日本年金機構理事長
文書送付嘱託申立書(総務省に)
平成30年9月 日
東京地方裁判所 御中
原告 ㊞
頭書の事件について、(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2項により、下記の書類の送付嘱託を申立てます。
記
1 文書の表示
(1) コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書。
(2) 個人情報の取扱いについての契約書
(3) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(4) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
(5) 保管業務委託契約書に基づく請求書及び領収書(控え)
(6) その他、第1回審査会から答申書の交付「情個審第1491号平成30年5月14日で送付した答申」に至るまでの期間で使用した審議会資料すべて及び審議会議事録すべて。
2 文書の所持者
(1)住所 〒100-8926 東京都 千代田区霞が関2丁目1−2 中央合同庁舎第2号館
(2)氏名 野田聖子 総務大臣
以上
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