2018年9月20日木曜日

ベタ打ち版 N 300918 証拠説明書(1) #thk6481


ベタ打ち版 N 300918 証拠説明書(1) #thk6481


 

平成30年(行ウ)第388号

平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)

平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)

平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)

 

#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通

#管理票 #山名学名古屋高裁長

 

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当事者の表示   

原告   

被告 日本年金機構

 

証拠説明書(1)

平成30年9月18日

東京地方裁判所 御中

申立人        ㊞

 

▼ 甲第2号証

標目 総務省への文書送付嘱託申立書 ( 審議会の資料、審議会の議事録等 )

作成者 原告

作成月日 平成30年9月16日

立証趣旨 審査会審議において使用した証拠資料の中に、「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」が存在しないこと。

 

 

▼ 甲第1号証

標目 平成29年11月8日付の年機構発第8号 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)

作成者 日本年金機構

作成月日 平成29年11月8日

立証趣旨 不開示理由として、「 済通は、セブンーイレブン本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示になります。 」と不開示理由を説明したこと。


 

以上

 

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