画像版 K 300926 開示の確認 年金機構から 保有の定義
#山名学名古屋高裁長官 は、こんなことも知らんのか。
1 日本年金機構における審査基準は、厚生労働省の審査基準を準用している。
2 「 保有の定義 」は、ホームページに全文を掲載しております。
金融庁は直ぐに総務省定義が見つかったが、厚労省は見つからなかった。
URLを連絡して欲しいな。
3 開示請求の手続きによらずに情報提供できる内容になります。
▼厚生労働省の決定内容と齟齬がある。
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K 300926 開示の確認 01年金機構から 保有の定義
日本年金機構における審査基準は、厚生労働省の審査基準を準用することとしており、厚生労働省の審査基準については、ホームページに全文を掲載しておりますので、開示請求の手続きによらずに情報提供できる内容になります。
K 300926 開示の確認 02年金機構から 確認書
▼ 郵便物が溜っていて、対応できない。
K 300926 開示の確認 03年金機構から 300911請求書
請求内容=日本年金機構において、保有個人情報開示請求を行った時、ここで使用している「保有」の定義が分かる文書
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