Z 300922 個審第5号 埼玉県個人情報保護審査会への回答
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Z 300922 個審第5号 埼玉県個人情報保護審査会への回答
埼玉県県民生活部県政情報センター
総務・個人情報保護担当 多喜 様
回答者
「 300919付け個審第5号 口頭意見陳述の申立てについて(照会) 」に対しての回答
以下の通り回答します。
埼玉県警の答弁書が不明であるため、口頭意見陳述の申し立ては、必要ないと判断しました。
埼玉県警本部主導での実況見分調書虚偽記載が起因です。
これを、正しい記載であるとする目的で、管理票の虚偽記載、告訴調書の虚偽記載に発展しています。
私への2回目の実況見分を行うに当り日程調節を行いました。
佐藤一彦巡査部長は、「 2回目の実況見分の日を、相手方と合わせることは難しい。別の日に行う。 」と説明しました。
しかしながら、相手方に対しての2回目の実況見分は行われてません。
2回目の実況見分は、佐藤一彦巡査部長と他の警察官が立ち会いました。
私に行なった1回目の実況見分調書は、行方不明です。
2回目の実況見分調書は、様式が変っています。
この様式は、交通事故で重傷のため、当日は実況見分ができなかった者へに対して、後日行った者に対して使用する様式だと思われます。
告訴状が返房された日は、佐藤一彦巡査部長一人で私からの聞き取りをしました。私は告訴状に実印を押すために呼び出されたと説明を受けました。
告訴調書の作成を依頼していません。告訴調書作成に、警察官一人対応で行うことは、当時はそんなもんだと思っていましたが、今は異常であると思っています。
以上
Z 300922-個審第5号への回答
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