2018年9月19日水曜日

ベタ打ち版 N 300918 証拠申出書(山名学委員) #日本年金機構  #thk6481


ベタ打ち版 N 300918 証拠申出書(山名学委員) #日本年金機構  #thk6481
#セブンイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 #管理票
#保有の定義
 

300919提出の証拠申立書(山口学委員)


 

訂正申立書(山名学委員に訂正)


 

**********************

原告 

被告 日本年金機構

 

証拠申出書(山名学委員)

 

平成30年9月19日

 

東京地方裁判所  御中

 

申出人     ㊞

 

上記当事者間の頭書事件につき、原告は次にとおり人証の申出を行う。

 

1 人証の表示

山名学委員(元 名古屋高裁長官)

100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3

総務省 情報公開・個人情報保護審査会

 

2 山名学委員の人証の必要性

日本年金機構の処分は、300514山名学答申書を基にしていること。

原告は、野田聖子総務大臣に対して、審議会で使用した資料及び審議会の議事録の開示請求を行ったところ、不開示とされたこと。

 

原告が、300514山名学答申書について知っている内容は以下項目であること。

㋐ 答申の見解は、「保有」について総務省定義と異なっていること。一般常識と真逆の見解であること。

 

㋑ 「 審議会で使用した資料 」が不開示となったことは、訴訟に例えれば、「証拠資料と証拠説明書」が当事者に公開されないことに相当すること。

 

㋒ 「 審議会の議事録 」が不開示となったことにより、審議内容が不明であること。

「済通は個人情報であること」、「セブンーイレブン本部で保管することは、倉庫業者が保管していることに該当していること」、「保有については、総務省定義が適用されたこと」等の争点が審議されたか、されなかったについて、申立人である原告には、知らされていないこと。

 

㋓ 山名学第4審議会は、経過が総て非公開であること。非公開とした上で、一般常識と真逆の見解を出したこと。

このことから、審議会審議が行われたことが確認できないこと。

山名学第4審議会が公平公正に行われたことを証明できるものはないこと。

 

㋔ 審議会で使用した証拠、審議事項について、非公開となっていること。審議会審議が行われたこと及び公平公正に行われたことを証明できる証拠は、山名学委員であり、人証が必要となった理由であること。

 

本件の争点は、山名学答申書をまとめるにあたり、以下の事項について、明らかにすることが必要であること。

(1) 審議会で使用した資料及び審議会の議事録を明らかにすること。

特に、「 審議会審議が行われたことの証言 」及び済通をセブンーイレブン本部が保管するに当り、審議会で、個人情報の取扱い契約書、済通保管業務委託契約書がどのように使われたかについて明らかにすることは、必要であること。

 

(2)検証事項としては、以下の事項が審議されたか否かを明らかにすることが必要であること。

① 審議会委員には、済通が個人情報であることの認識があったのか否か。

② 本件処分は、セブンーイレブン本部に対して、日本年金機構には、済通送付請求権がないことを根拠にして、不存在で不開示としていること。

しかしながら、根拠とした「済通送付請求権がないこと」については、主張であり、証明は行われていないこと。検証ができるようにする必要があること。

 

③ 審議会委員は、「保有」に関して総務省の「保有の定義 」を知っていたのか、知らなかったのか、不明であること。

 

④ 本件の開示請求の目的は、再審資料の収集であること。

「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の閲覧を行い、裏面印字の管理コードに、「0017-001」の印字が存在することの確認であること。

 

原告の開示請求に対して、水島藤一郎 日本年金機構理事長、野田聖子 総務大臣等の行った処分は、処分理由から判断して、違法であること。恫喝的であること。

理不尽な処分を強行する背景には、高橋努越谷市長が行った高齢者詐欺に対して、共同不法行為を行っていると思料すること。

 

3 証すべき事実  

(1) 済通は、納付者の個人情報であること。

(2) 日本年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があること。

(3) 日本年金機構は、済通がセブンーイレブン本部で保管されていたとしても、済通は日本年金機構が「 保有 」していること。

 

4 尋問事項

尋問事項は、別紙。

 

以上

 

 

 

 

 

尋問調書(山名学委員)

 

証人 山名学委員は、総務省第4部会長であり、300514答申書を作成した人物であること。

尋問時間 40分

 

1 300514山名学答申書を作成するにあたり、審議会審議は実際に行われたかについて質問。

==>行われたと回答した場合。

審議が行われたとすることの根拠となる原始資料は存在するのか。

原始資料の名称は何か。

 

  山名学委員は、済通が納付者の個人情報であることを認識していていたか否かについて質問。

=>個人情報であることを認識していた場合

個人情報を、民間業者であるセブンーイレブン本部で保管することに対して、契約書の存否を確かめたか否かについて質問する。

 

==>確かめたのならば、日本年金機構は、「 個人情報に関する取扱い契約書 」、「 済通保管業務委託契約書 」を提供したか否かについて質問する。

==>個人情報を民間業者に保管させることに対して、不安を感じなかったのか。感じたとしたら、契約書の存否を確認しなかった理由は何かについて質問する。

 

=>個人情報であることを認識していなかった場合。

原告は、保有個人情報開示請求を行っていることから、済通は個人情報であるとの認識かあったことを確認する。

 

 山名学委員は、寄託契約という概念について知っていたか、否かについて質問。

=>知っていた場合。

寄託契約について求釈明をする。

=>寄託契約について、知らなかった場合。

総務省 情報公開・個人情報保護審査会の会長代理であり、常勤であること。年収1814万円の職務を遂行する能力があると思うか、思わないか、について質問する。

 

 原告は、日本年金機構に対して、保有個人情報開示請求を行ったこと。このことについて、山名学委員は、「保有すること」の定義を、知っていたか否かについて質問。

 

=>「保有すること」の定義を知っていた場合。

総務省定義の「保有」について、求釈明する。

得た回答を、「済通はセブンーイレブン本部で保管していること」に適用すると、日本年金機構は済通を保有していることになるか、ならないかについて質問する。

 

=>「保有すること」の定義を知らなかった場合。

総務省 情報公開・個人情報保護審査会の会長代理であり、常勤であること。年収1814万円の職務を遂行する能力があると思うか、思わないか、について質問する。

 

 300514山名学答申書<3p>19行目からの記載内容について質問する。。


「 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 」

 

(1) 山名学委員は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき、納付書はセブンーイレブン本部で保管すると判断を記載していること。

 

㋐ 上記判断の根拠となった記載内容について、具体的には、契約書の何頁の何行目に、どの様な文言で記載されているかについて、具体的記載がなく、検証できない。明示を求める。

 

㋑ 上記判断の根拠となった記載内容について、要領の何頁の何行目に、どの様な文言で記載されているかについて、具体的記載がなく、検証できない。明示を求める

 

(2) 審査会で使用した資料(個人情報の取り扱い契約書)について質問。

個人情報の取り扱い契約書は、日本年金機構から提供を受けたか、否かについて、質問する。

 

=>提供を受けていたと答えた場合について。

以下を確認する。

提供を受けていたことから、山名学委員は、済通は個人情報であることを認識できたこと。このことを、確認する。

 

個人情報であることから、セブンーイレブン本部で保管することになっていても、済通の所有権は日本年金機構にあることは、把握できたこと。このことを、確認する。

 

=>提供を受けていなかったと答えた場合について。

以下を確認する。

提供を受けていなかったことを理由に、総務省の第4部会の3名は、済通が個人情報であることを把握できなかったとするならば、山名学第4部会長(元名古屋高等裁判所長官)、常岡孝好委員(学習院大学法学部教授)、中曽根玲子委員(國學院大學法学部教授)等は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員として、職務遂行能力が欠落していることになること。この能力欠落を、確認する。

 

(3) 審査会で使用した資料(済通保管業務委託契約書)について質問。

済通保管業務委託契約書は、日本年金機構から提供を受けたか否かについて質問する。受けていたか、受けていなかったかと質問する。

 

=>提供を受けていたと答えた場合について。

以下を確認する。

提供を受けていたことから、済通保管業務委託契約により、済通はセブンーイレブン本部で保管することになっていたこと。

セブンーイレブン本部で保管することは、個人情報であることから、寄託契約に基づいて行われていたことは、認識できたこと。

山名学第4部会は、日本年金機構がセブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権を持っていたことを認識していたこと。

認識していたことを確認する。

 

=>提供を受けなかったと答えた場合について。

提供を受けなかったことを理由にして、総務省の第4部会の3名は、セブンーイレブン本部が済通保管業務委託契約に基づき保管していたことを把握できなかったと答えたならば、セブンーイレブン本部が済通を保管していた理由は、何であるについて質問する。

 

上記の回答内容により以下を確認する。

山名学第4部会長(元名古屋高等裁判所長官)、常岡孝好委員(学習院大学法学部教授)、中曽根玲子委員(國學院大學法学部教授)等は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会委員として、職務遂行能力が欠落していることになること。能力欠落を確認すること。

 

(4) 「保有すること」についての総務省定義について。

「 総務省行政管理局 詳解 情報公開法 」は、情報公開担当職員に取り、手引きとなっている本であること。

手引きに書かれている事項は、担当職員に取っては、常識であること。

 

山名学第4部会長(元名古屋高等裁判所長官)は、上記の手引き本を読んだことがあるかないかについて質問する。

=>読んだことがあると答えた場合。

上記の手引き本の<25p>4行目からの記載内容について質問する。

 

「 (4)『 当該行政機関が保有しているもの 』 

『保有しているもの』とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。 」と記載されていること。

 

「保有」について、総務省定義を知っているいないかについて質問する。

=>知っていると答えた場合は、総務省定義=「・・倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配していれば・・」の規定を、本件に適用したか、しなかったかを質問する。

適用したのならば、「日本年金機構は保有していない」と結論付けに至るまでの論理展開について、求釈明。

=>知っていないと答えた場合、以下の質問をする。

常岡孝好委員(学習院大学法学部教授)、中曽根玲子委員(國學院大學法学部教授)等も、総務省定義を知らなかったのか、否か、について質問をする。

==>知っていたと答えたら、本件に適用しなかった理由を求釈明。

==>知らなかったと答えたら、一般職員が共有している総務省定義を知らないということは、審査委員として職務遂行能力が欠落していること。能力欠落を確認する。

 

(5) 上記までの尋問で、能力欠落に至る事項があった場合、共同不法行為の疑いがあること。以下の質問を行う。

「 不存在で不開示は、妥当である。 」との答申書を作成するように、圧力を受けたことがあるか、否か、について質問する。

=> 圧力を受けたと答えたら、何処からの圧力か質問する。

=> 圧力は受けていないと答えたら、日本年金機構への配慮で、妥当としたのか、否か質問をする。

==>配慮の結果と答えたのならば、配慮の理由を質問する。

==>配慮ではないと答えたら、現在も、「 不存在で不開示は、妥当である。 」とした300514山名学答申書は、正しいと思っているか質問する。

 

以上、山名学委員への尋問事項。

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