画像版 K 300920 決定通知 加藤勝信厚労大臣から #thk6481
#行政機関の職員が職務上取得した文書
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造
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▽ 開示請求に係る行政文書については、「 作成した事実はなく 」、保有していないため不開示とした。
=> セブンーイレブン本部と埼玉りそな銀行との間の契約書は、セブンーイレブン本部が銀行代理店であることを証明する文書である。
作成した文書ではなく、公金収納の契約を結べる当事者能力があることを証明するために提出した文書である。
セブンーイレブン本部が提出した文書は、厚労省が取得した文書であり、厚労省の保有文書である。
セブンーイレブン本部と埼玉りそな銀行との間の契約書は、取得した文書である。よって、上記契約書は厚労省の保有する行政文書である。
=> 「 行政文書の定義 」
「 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第9 条各項の決定をするための基準 <1p>17行目から 」によれば、以下の通り
開示請求に係る行政文書とは、情報公開法第2 条第2 項に規定する「行政文書」をいう。規定内容は以下の通り。
「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)をいう。
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K 300920 00審査請求先の案内 厚労省から
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K 300920(6) 01延長通知
延長理由=不開示箇所の審査に時間を要するため
K 300920(6) 02延長通知 300817開示請求書
▼ 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び附帯する文書すべて(2096)
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K 300920(7) 01不開示通知
▽ 不開示理由=開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした
K 300920(7) 02不開示通知 300817開示請求書
▼ 請求文書名=国民年金保険料のコンビニ店舗納付について、コンビニに銀行固有業務を委託できることにつて、資格があることを明示する文書(2098)
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K 300920(8) 01不開示通知
▽ 不開示理由=開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした。
K 300920(8) 02不開示通知 300817開示請求書
▼ 請求文書名=国民年金保険料のコンビニ店舗納付について、済通はコンビニ本部で保管となっている。このことについての済通保管業務委託契約書(2099)
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K 300920(9) 01不開示通知
▽ 不開示理由=開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、保有していないため不開示とした。
K 300920(9) 02不開示通知 300823開示請求書
▼ 請求文書名=国民年金保険税を銀行で納付した時、納付済通知書の保管業務委託契約書(2163)
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K 300920(10) 01不開示通知
▽ 不開示理由=開示請求に係る行政文書については、保有していないため不開示とした。
K 300920(10) 02不開示通知 300817開示請求書
▼ 請求文書名=国民年金保険料のコンビニ納付において、済通保管業務委託契約書に基づく請求書(平成28年度分)(2100)
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以上
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