要約版 資料 20年度 戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する契約書
#神保国男戸田市長 #thk6481
#利根忠博埼玉りそな銀行社長
#川田憲治埼玉りそな銀行社長
▼ 指定金融機関との契約は、3年毎に本契約。間は、一部変更契約。
▼ 争点事項は、170401契約と200401契約は同一の内容である。
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○ 200401戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する契約書の要約
前文
戸田市は、埼玉りそな銀行を、戸田市の指定金融機関とするための契約を締結する。
(指定金融機関)第1条
乙は指定金融機関として、甲の指定に基づく指定金融機関及び収納代理金融機関を総括する。
総括内容は、戸田市の収入役の所管に属する公金の収納及び支払いの事務を行う。
(統轄店)第2条
乙は、事務の統轄を、埼玉りそな銀行戸田支店に行わせる。
(派出所の設置)第3条
乙は、公金の収納及び支払いの事務を取り扱うため、甲が指定する市役所内の位置に、派出所を置く。
(指定代理金融機関等の指定等)第4条
甲は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取り消しをしようとするときは、あらかじめ、乙と協議する。
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(保管区分)第9条
第1項 乙は、収納金を、普通預金勘定その他校の指示するところにより、区分して保管しなければならない。
第2項 乙は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が、公金を収納したときは、別段預金勘定により保管させなければならない。
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(預金の名義) 第11条
乙並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関が収納した公金は、公名義の預金とする。
(指定金融機関等の収納金の取扱い)第12条
乙は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が収納した公金を、速やかに、
第2条に規定する統轄店の甲の普通預金勘定に振替させなければならない。
( 第2条に規定する統轄店=埼玉りそな銀行越谷支店 )
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(証拠書類の整理保存)第18条
第1項 乙は、その取扱いに係る納入通知書及びその他の証拠書類を、年度別、会計別、及び科目別に区分し、1月ごとにとりまとめ、合計表を添付して、保存しなければならない。
( => 管理コードの印字理由 )
第2項 乙は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱に係る納入通知書等及びその他の証拠書類を、年度別、会計別、及び科目別に区分し、1月ごとにとりまとめ、合計表を添付して、保存させなければならない。
( => 収納代理金融機関であるセブンーイレブン本部が、済通を保管している理由である。 )
第3項 前2項に定める証拠書類の保存期間は5年とする。
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(秘密の保持)第20条
乙は、個人情報の漏洩、改ざん、毀損、滅失、盗用等の防止その他個人情報の適切な管理のために・・
(3)業務の履行上知り得た情報を複写及び複製しないこと。
( => セブンーイレブン本部が、済通をスキャン保管していることは違法行為である。 )
(報告の義務)第23条
乙は、本契約に基づく業務履行中に、事故が発生した場合は、直ちに、甲に事故発生を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
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以上
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190401 一部変更契約
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200401 本契約 01
200401 本契約 02
200401 本契約 03
200401 本契約 04
200401 本契約 05
200401 本契約 06
以上
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K 270924 決定通知 戸収第1587号
K 271005 領収書 戸田市
「 納付履歴の画面のハードコピー 」については、偽造したものを出した。
画面である証拠はなかった。#神保国男戸田市長
以上
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