2019年5月4日土曜日

190504発見 証拠資料 コンビニ店舗が、収納代理金融機関である証拠資料 #thk6481


190504発見 証拠資料 「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」が、収納代理金融機関である証拠資料 #thk6481

 

#高橋努越谷市長  #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

 

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○ 平成24年8月 (総務省あて) 地方税の電子納付等の推進につきお願い。


 

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「 ・・地方税の納付は、現在、地方自治法令により、各地方公共団体がそれぞれ指定金融機関、収納代理金融機関等(以下、指定金融機関等という)を指定して、納入に関する書面に基づき、収納の事務を取り扱わせる制度(指定金融機関制度)となっており、納税者は、各地方公共団体の指定金融機関等以外では地方税の納付ができない。・・ 」

 

=> 解釈

(1) 高橋努越谷市長は、地方税の納付場所について、指定金融機関、収納代理金融機関等を指定している。

==> 納付場所の指定

 

(2) 納税者は、高橋努越谷市長が指定した指定金融機関、収納代理金融機関等以外では地方税の納付ができない。

==> 越谷市民は、高橋努越谷市長が指定した納付場所以外では、地方税の納付ができない。

 

(3) 高橋努越谷市長が、地方税の納付場所として指定できるのは金融機関のみである。

 

(4) コンビニ店舗納付できるコンビニ店舗は、金融機関である。

 

(5) 191019済通裏面印字の管理コード「0017-001」の意味は、

「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや」が、埼玉りそな銀行の銀行代理業者であり、高橋努越谷市長から指定された収納代理金融機関である。

 

以上

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