画像版 NN 190527 忌避申立て却下 #伊藤正晴裁判官 #thk6481
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令和元年(行ク)第143号 清水知恵子裁判官に対する忌避の申立て事件( 本案事件・平成30年(行ウ)第388号行政文書不開示処分取消請求事件)
(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条
第1項
裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
第2項
当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
▼ (裁判官の忌避)民事訴訟法第24条第2項の但し書きを根拠に、清水知恵子裁判官の忌避申立てをした。
「 ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 」
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▼ 伊藤正晴裁判官の却下理由
申立人は、本案事案の担当裁判官( 清水知恵子裁判長裁判官 )の忌避を求めるが、その主張する忌避の事由は、担当裁判官の本案事件における訴訟指揮に対する不服、不満に尽きるものであり、何ら同担当裁判官と本案事件との関係に関わる事柄ではなく、「 裁判の公平を妨げるべき事情 」( (裁判官の忌避)民事訴訟法第24条第1項) )にありがとうございました足らないことは明らかである。
○ 資料 107p 忌避
判例は一貫して、訴訟指揮が忌避事由に該当しないとしている。
しかしながら、極端に偏頗な訴訟指揮気がなされている場合は、忌避事由に該当する。
訴訟指揮が、結果として、一方当事者の有利になり、他方当事者の不利になっても、法令及び良心に従ってなされている限り、不公正とは言えないからである。
=> 訴訟指揮が法令違反であれば、忌避の事由に該当する。
まとめ 忌避事由に該当する事項
法令違反、法令違反ではないが偏頗な訴訟指揮
● 清水知恵子裁判官が放置している付帯事件
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
=> 上記事件の放置は、法令違反であり、放置による偏頗な訴訟指揮だ。
○ 訴訟指揮とは、1 法廷で下した指図、2 期日外で下した指図。
事務連絡を装って行った指図
第150条の規定によって、訴訟指揮に対する異議が認められている。
●● 裁判官の訴訟指揮を違法とする国家賠償請求訴訟 はできる。
=収入印紙代を安くするように考える必要がある。
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以上
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