画像版 Z 190527異議申立書 #高嶋由子裁判官 #thk6481
#実況見分調書虚偽記載
▼ 「 (訴訟指揮等に対する異議)民事訴訟法第百五十条により、 」部分は削除。
削除理由は、越谷支部の担当から、法第150条は合議体の場合に適用する。
受付けを拒否したが、ならば、150条の文言を削除する。
法第90条で提出すると。
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Z 190527異議申立書 01高嶋由子裁判官
Z 190527異議申立書 02高嶋由子裁判官
Z 190527異議申立書 03高嶋由子裁判官
以上
提出版 Z 190527異議申立書 #高嶋由子裁判官 #thk6481
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提出版 Z 190527異議申立書 #高嶋由子裁判官 #thk6481
#さいたま地方裁判所越谷支部 #平成30年(ワ)第122号
#債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官
▼ 「 (訴訟指揮等に対する異議)民事訴訟法第百五十条により、 」部分は削除。
削除理由は、越谷支部の担当から、法第150条は合議体の場合に適用する。
受付けを拒否したが、ならば、150条の文言を削除する。
法第90条で提出すると。
***
平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部 高嶋由子裁判官 石田智江書記官
原告
被告
異 議 申 立 書
2019年5月27日
さいたま地方裁判所越谷支部 民事弁論係 御中
(申立人) 被告
(訴訟指揮等に対する異議)民事訴訟法第百五十条により、異議申し立てを行う。
上記当事者間の頭書事件について,2019年5月22日付けでされた期日呼出状に対し,不服があるので異議の申立てをする。
第1 申立の趣旨
190522期日呼出状は、裁判を終結するための事前準備であると思料する。
本件は、審議不尽の状態ではあり、高嶋由子裁判官が強行しようとしている。現状は審議不尽であり、裁判終結は、裁判拒否である。
高嶋由子裁判官が、「 190620弁論期日に裁判を終結すること 」の主張根拠は、以下の通り。
高橋努越谷市長が提出した書証に対し、私は否認し、証拠調べを求めた。
すると、志田原信三裁判官は、期日呼出状を送付してきた。
期日指定日に行くと、志田原信三裁判官は、裁判終結を強行した。
終結に対し、説明を求めたが、説明を行わずに、法廷から出て行った。
判決書きでは、証拠調べを求めた裁判資料が、証拠資料として使われていた。
志田原信三裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばす目的で、裁判終結を強行した。終結強行した上で、高橋努越谷市長を勝たせている。
○ 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件において、清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 は、証拠保全命令申立てに対して、判断をすることを半年以上放置し続けてきた。
水島藤一郎年金機構理事長は、書証提出を行った。
私は、書証に対して否認を行い、否認理由を陳述した。
すると、清水知恵子裁判官は、期日呼出状を送付してきた。
期日指定日に行くと、清水知恵子裁判官は、裁判終結を強行した。
終結強行発言に対して、異議申し立てを行ったこと。
清水知恵子裁判官は、合議を開かずに、「 終結した後の異議申し立てなので却下する。 」と発声。
現在、清水知恵子裁判官に対しての忌避申立て中である。
志田原信三裁判官は、証拠調べの手続きを飛ばす目的で、裁判終結を強行した。
清水知恵子裁判官も同様に、証拠調べの手続きを飛ばす目的で、裁判終結を強行したと思料する。
終結強行した上で、裁判書きでは、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせると思料する。
第2 異議申立ての事由
(1) 本件の争点
○ 原告主張=「 被告は、自転車で右側走行を行い、出会い頭の衝突を起こした。 」
原告主張根拠=「 佐藤巡査部長作成の実況見分調書 」である。
○ 被告は、原告主張を否認。
被告の否認理由=「 実況見分調書の記載内容と事故現場の状況とは、不一致である。 」
『 北村大樹弁護士に対して、「 実況見分調書の記載内容と事故現場の状況とについて、一致すること 」の認否を求めている。 』
=> あいおいニッセイ同和損保に対し、事故以来、繰り返し要求している事項である。
(2) 高嶋由子裁判官の訴訟指揮には疑義があること。
高嶋由子裁判官に対して、証拠関係の取り寄せ、現場検証を求めている。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、求めを放置し続けている。
このことは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反している行為である。
○ 高嶋由子裁判官に対する忌避申立て以後の経過は、以下の通り
Z 190513 期日調整 石田智江書記官から
Z 190517 受信 石田智江書記官 から
Z 190517 送信 石田智江書記官 に
Z 190523 期日呼出状 石田智江書記官 から
○ 190517石田智江書記官からの連絡について
「 あいおいニッセイ同和損保の北村大樹弁護士に対しましては、答弁書に対する反論を記載した準備書面の提出を促します。 」と。
あいおいニッセイ同和損保の北村大樹弁護士からは、第1準備書面が提出されていないこと。
「 あいおいニッセイ同和損保の北村大樹弁護士に対して、第1準備書面を提出するように促していること 」について、確認ができないこと。
○190523 期日呼出状は、普通ならば、必要がない文書である。
190517 送信 石田智江書記官に対して、回答を行っている。
しかしながら、期日呼出状を送付していること。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官の手口から、類推適用すれば、高嶋由子裁判官も同様に、終結強行をするための予告送付である。
第3 高嶋由子裁判官の訴訟指揮に対しての、異議申立ては妥当であること。
現状は、あいおいニッセイ同和損保の北村大樹弁護士は、第1準備書面を提出していない。
北村大樹弁護士は、答弁書の求釈明に答えていないこと。被告主張に対し、認否を行っていないこと。
高嶋由子裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条により、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
高嶋由子裁判官が、終結を強行すれば、審議不尽であり、釈明義務違反となる。
よって、訴訟指揮に対しての、異議申立ては妥当である
以上
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